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2012年12月

2012年12月28日 (金)

年末のご挨拶

20121228_3

2012年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月4日(金)より通常通り営業させて頂きます。

2012年12月26日 (水)

オンライン登記情報検索サービスのシステム更新について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。

“平成25年2月12日(火)からオンライン登記情報検索サービスの更新を予定しています。”

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2012年12月25日 (火)

「最期の迎え方」についてちょっと考える

マーケティング営業部の古窪です。

メリークリスマス。皆様、楽しいクリスマスをお過ごしでしょうか? クリスマスになると、頭をよぎる話があります。私は小学生の頃、七面鳥をペットとして飼っていました。この話をすると、必ず「クリスマスに食べたんでしょ?」とみんなに言われます。ペットですので食べたりはしないんですが、七面鳥を飼ってた=クリスマスにおいしく食べちゃう・・・というイメージはみんなお持ちのようです。七面鳥をペットで飼うのがレアなので仕方ないかもしれません。
Furukubo
さて、話は変わりますが、先日、流通ジャーナリストの故・金子哲雄さんの「僕の死に方~エンディングダイアリー~」という本を読みました。詳細は省きますが、本の帯の言葉を借りると、金子さんが「命の始末」と向き合った姿が、本人の言葉で描かれています。「最期の時」に向かって奥さんと話し合い、準備をする金子さんの姿は、非常に考えさせられるものがありました。

私は仕事を通して、多くの先生方から「残る人のためにも、自分の意思を示すためにも遺言は大事だよ」と教えていただいて、遺言は書きたいと思っています。ただし、自力で遺言をどんなふうに書いていいかわからないので、先生方プロのお力添えが必須ではありますが・・・。

最近では、遺言まではいかなくても「エンディングノート」といわれる、人生の終末期の希望を記しておくものもあるそうです。「人生の最期について、軽々しく口に出すものではない」と不謹慎に思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、私は、「自分の最期をどのように迎えたいか?」を考えることや形にすることは、「どのように生きていきたいか?」と考えることと近い感じがしています。結構、大事なことではないかと・・・。

とは言っても、まだまだ私自身は身近に最期を感じる体験はありませんし、平均寿命くらいは生きたいと思います。だけど、いつ何があるかわからないのが人生ですし、「自分の最期について1年に1度くらい考えるのは悪くないな~」と金子さんの本を読みながら思った次第です。「遺言を書きたい」と思った時には、先生方にご相談にいきますので、よろしくお願いします。


2012年12月17日 (月)

コンビニ交付証明書

システムサポート部の三好です。

さて、まだ「全国どこでも」というほどではありませんが、住民基本台帳カードを利用して住民票の写しや印鑑証明書の交付など各種証明書をコンビニエンスストアで取得できるサービスが各地で始まっていることはご存知かと思います。(平成24年12月3日現在59自治体)

※財団法人地方自治情報センター
コンビニにおける証明書等の交付(コンビニ交付)

https://www.lasdec.or.jp/cms/9,0,93.html

このサービスが始まったことにより
(1)早朝・深夜、休日でも証明書が取得できる
(2)居住する市町村に関わらず最寄りのコンビニで取得できる
という2つの大きなメリットがあります。例えば日中は居住エリアから離れた都市部で仕事をしている場合でも、勤務先近くで居住エリアの証明書の取得ができるのは非常に便利です。

使い方としては、コンビニのキオスク端末から住基カードで本人確認を行い、交付手数料を収めると印鑑登録証明書等が交付されるようになっています。

ただ、コンビニ交付の証明書はA4普通紙に印刷されるので、役所で交付されるものと全く同じものが交付されるわけではありません。そのため、偽変造対策・改ざん防止のため、けん制印刷が施された地紋を印刷しており、コピーした証明書には『複写』という文字が浮き上がります。それに以外にもスクランブル画像や偽変造防止検出画像といった高度な技術を利用しています。

※財団法人地方自治情報センター
コンビニ交付について(お客さまから各種証明書を受け取る企業・団体等の方へ)

https://www.lasdec.or.jp/cms/9,15014,93.html


このように便利な「コンビニ証明書」ですが、司法書士の先生方のように職務上他人に関する様々な公的証明書類を取り扱う場合、なかなか扱いに困るものではないかと感じます。

たとえば「コンビニ証明書」を利用して登記申請が行われた際、登記官は「本物であることを確認する義務」があるとされています(平成22年1月29日付法務省民二・民商第240号通知)ので、証明書が本物でないことが発覚した場合、申請は受理されないことになります。申請代理人である司法書士にも「本物であることを確認する義務」が事実上生じる可能性がありますので、証明書の裏面をスキャナで読み取り偽変造や改ざんがされていないかチェックを行うサイトなど利用されてみてはいかがでしょうか。

コンビニ交付は昨今の多様化する生活スタイルに適合し、利便性を大幅に向上する可能性を秘めています。いずれは市区町村役場発行の証明書と同じような公文書としての効力を持つほどまでに、「コンビニ証明書」のより一層の普及を期待したいところです。


申請用総合ソフトのバージョンアップ(2.5A→2.6A)について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。

“このバージョンアップでは,成年後見登記手続の申請書様式の更新を行います。
更新対象の申請書様式について,バージョンアップ前に作成した申請データのうち,
未送信の申請データは利用することはできません。”

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2012年12月10日 (月)

自治体と後見制度

こんにちは。法務部の岩口です。

12月も中旬にさしかかり、そろそろ年賀状を準備しなければいけない時期がやってきました。毎年年末ぎりぎりになって重い腰が上がりますが、いざ作成しようとすると、急にプリンタが動かなくなったり、出す相手方の宛先が変わっていたりと、何かとバタバタしてしまいます。今年は慌てることがないように、早めに準備をしたいものです。

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さて話変わりまして、10月に障害者虐待防止法が施行されました。この法律では、国や地方公共団体、さらには障害者福祉施設従事者や使用者、学校、医療機関等の各機関が障害者虐待の防止措置を講じる義務に加え、虐待を発見した者すべてに通報の義務が課されています。

施行から2ヶ月が経過しましたが、各地の相談窓口で障害者虐待相談が増加しているというニュースを耳にしました。障害者への虐待問題が話題になったことや、相談先が明確になったことが増加の原因と考えられます。また、これまで家庭内部のデリケートな問題として通報しにくかった事件が、法律の後押しを受けて通報しやすくなったという効果もあるのかもしれません。

第44条ではこの法律を実行的なものとするために、国や地方公共団体が後見制度の周知を行い、利用に関する経済的負担の軽減措置を講じる義務を課しています。高齢者虐待防止法にも同趣旨の規定がありますし、今年4月施行の老人福祉法32条の2でも、自治体による後見人の育成と活用が明記されましたので、成年後見制度への行政の対応は、待った無しではないでしょうか。

今後さらに増加する障害者の成年後見制度の利用に対応するため、自治体の利用支援事業の拡充と後見人の確保、そして行政と各種関係団体との連携がますます注目されます。

2012年12月 4日 (火)

事務所開業にあわせて必要なもの

仕事柄、事務所を開業される(された)先生とお話をさせていただく機会がよくありますが、専門書や識別封筒や登記用紙の購入先を聞かれることが多いのでまとめてみました。是非ご利用ください。(順不同・敬称略)

1

(株)民事法研究会              担当:中尾佳広  ▶ ご注文はこちら

日本加除出版(株)                          ▶ ご注文はこちら

(株)テイハン                  担当:販売部    ▶ ご注文はこちら

一般社団法人 金融財政事情研究会   担当:佐藤友紀  ▶ ご注文はこちら

新日本法規出版(株)             担当:下村      ▶ ご注文はこちら

(株)中央経済社                担当:和田豊    ご注文はこちら

2

法令書式センター                担当:河野耕一  ▶ ご注文はこちら

3

Amazon                                  ▶ ご注文はこちら

ASKUL                                 ご注文はこちら

2012年12月 3日 (月)

特例社団法人の一般社団法人又は公益社団法人への移行等

ご存知のとおり、特例社団法人が一般社団法人又は公益社団法人への移行、又は、特例財団法人が一般財団法人又は公益財団法人へ移行をするためには平成25年11月30日までに行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の認可又は認定を受ける必要があり、移行期限まで残すところあと1年と少しです。

移行していない特例民法法人はどれくらい残っているか調べてみたら、公益法人informatitonのHPに移行申請状況の報告書が載っていました。

内閣府公益認定等委員会の公益法人等の現況
(平成24年9月の資料)
資料が表示されない場合は「保存もしくは別ウィンドウで開く」をクリックしてください。

それによると、平成20年12月の時点で24,443法人あった特例民法法人のうち平成24年8月末時点で11,859法人が移行申請をしていますので移行申請していない法人は単純計算すると12,584法人です。(※法人数は、内閣府と都道府県の申請件数を足した数です)

今後どれくらいの民法法人が移行を検討しているのでしょうか?

法務省のHPに、特例社団法人・特例財団法人の移行の登記申請をする際の申請書類等の記載例と、手続の説明書が掲載(11月6日更新)されていますので移行の登記をされる際はご参考にしてみてください。

法務省HP
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#05
5-20番以降の申請書類です

手続の説明書には、登記事項を事前送信した後に書面申請をする方法での説明がされていますが、電子証明書をお持ちの司法書士の先生方であれば、通常通りオンライン申請で申請することができます。

もちろん移行の登記申請書類は司法書士システム“権”にご用意がありますのでぜひご利用ください。

ちなみに説明書によると、設立の登記すべき事項の「法人成立の年月日」は、「移行日」ではなく、解散する法人の登記簿に記録されている「法人成立の年月日」を記載するそうですので申請される際はご注意ください。

 

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