カテゴリ「編集部便り」の130件の記事

2012年10月23日 (火)

代理人を異にする共同申請・連件申請のオンライン申請(後編)

今回は前回に引き続き、代理人を異にする共同申請事件及び連件申請事件
のオンライン申請に関する記事です。

登記・供託オンライン申請システムへ送信する申請データの仕様については
法務省から民間企業に公開されているので、法務省の総合ソフトと同様に
民間の業務処理ソフト(司法書士システム“権”等)にも申請データの
出力・取込機能を装備することができます。

司法書士システム“権”には申請データのやり取りを安全かつ確実に行うため、
申請データの出力・取込機能に加えて次のような便利な機能が装備されています。

①申請データのzip圧縮とパスワード設定
 “権”には申請データを出力する時に申請データを自動的にzip圧縮し、
 パスワードを設定する機能が装備されています。
 申請データにパスワードを設定しておけば、申請データを送った代理人だけに
 パスワードを伝えることで安全に申請データのやり取りができます。

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②申請データの署名検証機能
 “権”には取り込んだ申請データに付与された電子署名の検証機能が
 装備されています。
 電子署名の検証とは、電子署名が付与された後に、申請データが
 改ざんされていないか、あるいは電子署名に使用した証明書の有効期限が
 切れていないか等を確認することです。

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“権”ではパスワード保護と署名検証機能によって安全・確実な
申請データのやり取りが可能になっています。

ただし、“権”を使ってオンライン申請をしたものを補正する場合、
現状はオンライン申請したパソコンからでないと補正処理ができない
という点にご注意ください。

送信後の申請データの仕様は民間企業に公開されていないので
このような注意事項があるのです。

この点が改善されれば、今よりもっと柔軟なシステム設計が可能になるのでは
ないかと思います。

司法書士システム“権”を使用した場合の詳細な手順書を保守ホームページに
掲載していますので、代理人の異なる共同申請や連件申請をオンラインで
行われる場合は、ぜひ参考にしてください。

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2012年10月22日 (月)

代理人を異にする共同申請・連件申請のオンライン申請(前編)

『月刊登記情報2012年6月~8月号(きんざい)』で司法書士の長谷川清先生が
「代理人を異にする共同申請事件及び連件申請事件についてのオンライン申請」
と題する論文を執筆されています。

論文では、代理人を異にする共同申請事件や連件申請事件のオンライン申請
について、現行のシステムやソフトウェアを利用して申請することが可能であるのに
実務での運用方法が確立していないため、ほとんど利用されていないと指摘し、
共同申請及び連件申請の標準的な事例をオンラインで申請する方法を
紹介しています。

代理人を異にする共同申請事件とは、例えば売買を登記原因とする所有権移転
登記申請事件で、売主側の代理人と買主側の代理人が異なる場合等です。
代理人を異にする連件申請事件とは、例えば代理人の異なる所有権移転登記
申請事件と抵当権設定登記申請事件を連件で申請する場合等です。

一見複雑そうに見えますが、書面申請の世界では決してまれな事件ではなく、
現在でも問題なく処理されているようです。

代理人を異にする共同申請を書面申請でする場合、一方の代理人が他方の
代理人に申請の復代理をすることが多いと思われますが、オンライン申請の
場合は申請データに各々の代理人が電子署名をして申請することができます。
 

Photo

 



















この場合は、自分が電子署名をした申請データを外部出力して別の代理人へ
メール等で送り、申請データを受け取った代理人は、その申請データを
専用システム(法務省の申請用総合ソフトやリーガルの“権”等)に
取り込んで電子署名をする、といった作業を、
通常のオンライン申請の作業に加えて行う必要があります。

連件申請の場合には電子署名した前件の申請データを、後件の代理人へ送って
連件設定をしてから前件事件と後件事件を併せて送信する必要がありますので、
共同申請と同様に申請データのやり取りが必要になります。

論文ではこうした申請データのやり取り(出力・取込)について
法務省の申請用総合ソフトを使用した場合の運用方法を説明しています。

ところで、登記・供託オンライン申請システムへ送信する申請データの仕様
については法務省から民間企業に公開されているので、
法務省の総合ソフトと同様に民間の業務処理ソフト(司法書士システム“権”等)
にも申請データの出力・取込機能を装備することができます。

ということで、次回は民間の業務処理ソフト(司法書士システム“権”)を使った
代理人を異にする共同申請事件や連件申請事件のオンライン申請について
ご紹介をしたいと思います。

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2012年10月 9日 (火)

外国人の本人確認書類

遅ればせながら今回は入管法の改正の話題です。
2012年7月9日から改正入管法等が施行され、外国人登録制度が廃止されました。
改正理由や新旧対照表等は法務省HPに掲載されています。

これまで日本に滞在している外国人の方には
身分証明書として外国人登録証明書が交付されていましたが
7月9日以降、中長期滞在者や特別永住者に該当する方には
在留カードや特別永住者証明書が交付されるようになりました。

どちらも顔写真付ICカードで、ICチップの中に氏名や生年月日等が記録されています。
カードの形状は従来の外国人登録証明書や運転免許証と同じです。
※法務省入国管理局HP 「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方 より
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf

不動産取引の関係人が外国人の方だったら、本人確認をする際の書類も
変更になっているのかなと思っていたら、入管法等の改正にあわせて
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」も改正されていました。

中長期滞在者や特別永住者の場合の本人確認書類として
従来は外国人登録証明書が該当していましたが、
今後は在留カードや特別永住者証明書が該当するようになります。

なお改正前に発行されていた外国人登録証明書は、経過措置として
一定期間は本人確認書類として利用できるとされています。

警察庁HP http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/furei/index.htm
※平成24年3月26日
 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令(平成24年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)

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2012年10月 2日 (火)

オンラインにより請求した登記事項証明書等を登記所庁舎外の法務局証明サービスセンターで受け取る方式の試行的運用について

10月1日から、登記事項証明書等をオンラインで請求した場合に
登記所庁舎外の法務局証明サービスセンターで受け取る運用が
一部の法務局証明サービスセンターで開始されています。

事前にオンラインで請求しておけば書面申請より手数料が安くなるそうです。
但し、手数料は事前に電子納付しておくことが必要で、
窓口での納付は不可とのことです。

詳しくはこちらをご覧ください。

2012年9月21日 (金)

登記所の管轄変更情報等、指定公証人の変更について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。
10月以降に申請される場合はご注意ください。

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2012年9月10日 (月)

成年後見の登記事項証明書等のオンライン請求

成年後見の「登記事項証明書」や「登記されていない証明書」の請求は
インターネットを利用してオンラインにより請求することができます。

「登記事項証明書」は、本人に後見等開始の登記がされていることを
証明する証明書で、後見開始を決定した裁判所名や被後見人・後見人の
氏名等が記載されています。

「登記されていないことの証明書」は、本人に後見等が開始されていない
ことを証明する証明書で、後見等開始申立をする際の添付書類にもなっています。

そのうち「登記事項証明書」はオンラインにより請求する場合の手数料が
窓口・郵送請求より安く設定されています。

しかも窓口請求の取扱いは、全国の法務局又は地方法務局の本局のみ
郵送申請の取扱いは、東京法務局のみでしか行われていないので
証明書を取りに行く時間や切手代のことを考えても
オンラインで請求するほうが断然お得です。

証明書をオンラインで請求する場合、法務省の総合ソフトを使用し
申請データに電子署名して送信する必要がありますので
後見人等本人が証明書を請求(個人が請求)する場合
「公的個人認証サービス」のICカード等で電子署名をして送信します。

なお、「司法書士電子証明書」は、住所情報の確認ができないため
利用することができませんのでご注意ください。

オンラインで請求する場合の注意点としては
代理人が申請する場合、委任状の別送が認められていないので
委任者が電子署名をした委任データを
申請データと併せて送信する必要があります。
また、親族からの委任の場合は、戸籍謄抄本等にあたるデータを
市区町村で発行していないのでオンライン請求が利用できません。
運用面では改善の余地がありそうです。

とはいえ、後見人等本人が請求する場合は
オンラインで請求するメリットが十分ありますので
ぜひ一度ご利用してみてはいかがでしょうか。

詳しい手続に関しては法務省の手続案内をご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00020.html

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NPO法人の理事の変更登記

民事局のホームページに、特定非営利活動法人(NPO法人)の
理事の変更登記に関するお知らせが掲載されています。

特定の理事のみが法人を代表することを定めている法人の場合、
平成24年10月1日(月)までに変更登記が必要となる場合がある
とのことです。詳しくはこちらをご覧下さい。

2012年9月 3日 (月)

祝☆一周年

いつも当ブログをご覧いただきまして、まことにありがとうございます。

実はこのたびブログ一周年を迎えることができました。
あの日からもう一年・・・早いものですね。
いつもは社員のみんなに記事を書いてもらい裏方として働いてますが、
今回は一周年記念ということで出しゃばらせていただきます。

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一年を振り返ると色々ありました。。。

毎週月曜に記事をアップするのですが、
締切までに原稿を書いてくれない社員がいたり、
締切ギリギリに上がってきた原稿が
日本語のような日本語ではないような文章だったり、
数時間かけて作った記事をUPしようと思ったら
保存されないまま全部消えてしまったり。

基本更新は週に一度ではあるのですが、
営業の仕事が忙しいときは本当に・・・(愚痴です笑)

ただ更新を重ねていくに連れて、営業先・お客様先にていつも見てるよ!
と言ってくれた時の嬉しさ!!充実感!!

これからもいつもみなさんに見ていただけるブログづくりを頑張ります。
どうぞ応援宜しくお願いいたします。

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2012年8月24日 (金)

指定公証人の変更、登記所の管轄変更情報等について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2012年8月 6日 (月)

登記情報提供サービスのQ&A

登記情報提供サービスのHPに、サービス開始から現在までに寄せられた
意見や質問への回答のうち、特によくあるものが掲載されています。
詳しくはこちらをご覧下さい。

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