登記識別情報通知書の様式等の変更について
登記識別情報通知書の様式等が変更になります。
平成27年2月23日から、登記識別情報通知書に新たにQRコードが追加されます。また、通知書の様式が、シール方式から折り込み方式に変更されます(機器の整備された登記所から順次変更)。
詳細は法務省HPをご確認ください↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html

登記識別情報通知書の様式等が変更になります。
平成27年2月23日から、登記識別情報通知書に新たにQRコードが追加されます。また、通知書の様式が、シール方式から折り込み方式に変更されます(機器の整備された登記所から順次変更)。
詳細は法務省HPをご確認ください↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html
今年も司法書士新人研修が開催される時期になりました。
来たるべき実務に向けて胸躍らせている方も多いのではないでしょうか。
株式会社リーガルは、本日より各地でのブロック新人研修会場で展示を行っております。これまで業務用システムをご存じなかった方もいらっしゃるかと思いますが、実際に操作を体験していただくこともできますのでお気軽にお立ち寄りください。
また、新規開業応援ページを開設いたしました。勇気の出る先輩司法書士の声やお役に立つ開業準備情報など掲載しております。開業に合わせてシステム導入をご検討の方向けに、大変お得なキャンペーンも行っておりますので、是非一度ご覧ください。
平成26年度合格の先生方におかれましては、長い研修期間、どうぞお身体には気をつけてお過ごしくださいませ。

昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
新年は1月5日(月)から平常営業とさせて頂きます。
平成27年 元旦

2014年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月5日(月)より通常通り営業させて頂きます。
前回に引き続き、障害者権利条約が日本の成年後見制度に与える影響についてのお話をしたいと思います。
参考までに、既に権利条約を批准しているイギリスの成年後見制度では、本人の意思決定支援を基軸とした「2005年意思決定能力法」が制度の基本法となっていて、すべての人には判断能力があるという前提に立ち、判断能力が不十分な状態にあってもできる限り自己決定を実行できるような仕組みを採用しています。成年後見が開始されても、契約能力は影響を受けない点が大きく日本と異なります。
同法では、本人の代わりに何らかの行為や意思決定をする場合は「本人のベスト・インタレストに適うように行わなければならない」とされており、他者による代行決定は、意思決定支援が困難な場合に、厳格な要件のもと認められています。
参考:自己決定を支援する法制度 支援者を支援する法制度
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/622/622-04.pdf
一方で日本の成年後見制度では、後見や保佐が開始されると、財産を保護する目的で、成年被後見人の法律行為を行う能力が一律制限されるだけでなく、医師や税理士等の資格や、会社役員等の地位を失ってしまうという権利制限の問題もあります。
また、成年被後見人の制限規定のある法令等は170を超え、なかには合理的な理由が考えにくい内容の規定もあるようです。(実践 成年後見No.49/2014.3「成年被後見人が受ける170を超える権利制限」)
仮に、後見の類型による制限規定を設けている現状から、本人の判断能力に応じて個別に判断する制度に変更した場合、本人の権利保護という面からは理想的だと思いますが、本人と取引をする相手側も混乱しないような公示方法や救済措置などの枠組みを整備していく必要があり、非常に難しい課題であると感じます。
さて、障害者権利条約を締結した国は条約の効力発効後、その履行状況について国連の専門委員会に対して2年以内に報告を行う義務規定(第35条)がありますので、日本は効力発効の2月19日から2年後の2016年2月頃までに、国連に報告しなければなりません。
既に専門のプロジェクトチームをつくり、成年後見制度の利用を促進させる法案(※)を検討中の政党もあるようですので、おそらく2016年の2月頃までに、現状の成年後見制度がさらに改善され、今よりもっと利用しやすくなるような施策が示されるのではと期待されます!
※公明党 大口議員のHP(「成年後見制度利用促進法案」要綱骨子案)
http://www.oguchi.gr.jp/2012/07/23/2951/
今年の1月20日、障害者権利条約が日本でも批准(2月19日発効)されました。
外務省:障害者の権利に関する条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html
障害者権利条約では、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利を実現する措置などを規定しています。
2006年12月に国連総会でこの条約が採択されてから、2014年1月20日現在まで、日本を含む140か国・1地域機関(EU)がこの条約を締結しました。
日本では、この条約を批准するため、2009年12月内閣に障がい者制度改革推進本部が設置され、当面5年間を制度改革の集中期間と位置づけ、2011年8月5日には障害者基本法の改正が、2013年4月1日には障害者総合福祉法が施行されるなど、集中的に障害者に関する国内法の整備がされています。
障害者基本法では国及び地方公共団体に成年後見制度の適切な運用及び利用促進が義務づけられたほか、障害者総合福祉法でも市町村の地域生活支援事業として後見等の業務を適切に行うことができる人材の育成等の事業が定められるなど、成年後見制度の施策に大きく影響を与えています。
ところで、この権利条約を批准したことで、今後、多くの法律における成年後見に関する条項が問題になるといわれております。
直接的に影響を与えると考えられるのは、権利条約の第12条第2項の「締結国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。」という規定です。
日本の成年後見制度のなかで最も利用されている後見類型では、財産を保護する目的で、成年被後見人の法律行為を行う能力が一律制限される仕組みになっており、第12条第2項との関係が問題となりそうです。
次回は、既に条約を批准しているイギリスの成年後見制度を少しご紹介したいと思います。
いよいよ業界初の全く新しいプロジェクト管理システム「リーガル・カルテ」が発売となりました。
お仕事の新しい"つながる”カタチをお手伝いできるソフトになっております。
●お客様とのご相談から調査、法的手続、経過が記録・管理できますので、
登記をはじめ成年後見・財産管理・裁判事務・債務整理など幅広い法的
サービスを効果的に連携できます。
●各種のリーガル製品をお使いの場合、事件や依頼者などの情報が
製品の枠を越えて繋がります。
●成年後見終了後の財産引き渡しに関する記録や債務整理後の生活再建に
向けた支援など、法的手続後の依頼者へのきめ細やかなケアも
記録できますので、お客様を長期間しっかりサポートできます。

しかも今なら、キャンペーン期間内にダウンロードして頂ければ、すべての機能が5ライセンスまではずっと無料で使えます。
他にも色々と驚きの情報満載です。
※詳しくはこちら↓
http://www.legal.co.jp/products/karte/top/karte_top.html
今後機能の追加・拡張も計画しておりますのでぜひこの機会にご利用くださいませ。
2月21日(木)より業界初の全く新しいプロジェクト管理システム【リーガル・カルテ】を発売いたします。
まだ発売前ですので、いつもブログをご覧いただいている皆様にだけ先行でほんの少しご案内。
リーガル・カルテは名前の通り、司法書士の方向けのカルテシステムになります。
このシステムをお使いいただくと医師が患者に関する診療の経過をカルテに記録するように、先生方がお受けになった相談内容や、提供された法的サービスを依頼者ごとに記録できますので、長期に渡る案件の管理も万全です。
またリーガル・カルテでは、登記はもちろん、後見、財産管理、裁判事務、債務整理など、幅広い法的サービスを効果的に連携させ、先生方が依頼者の幅広い要望にお応えされるためのお手伝いをいたします。
あまり詳しく書けないのが残念ですが、2月21日にリーガル・カルテのホームページを開設いたしますので是非ご覧ください。
最後にリーガル・カルテはリーガル製品をお使いの方はもちろんのこと、専用システムを一切お使いでない方にも便利にご利用いただけるシステムです。驚きのキャンペーンも同時に行いますので、お楽しみに!

新年は1月6日(金)から平常営業とさせて頂きます。
平成26年 元旦

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