謹賀新年
昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
新年は1月4日(月)から平常営業とさせて頂きます。
平成28年 元旦
昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
新年は1月4日(月)から平常営業とさせて頂きます。
平成28年 元旦
2015年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月4日(月)より通常通り営業させて頂きます。
11月2日より、オンラインの手続に、登記識別情報通知・未失効照会が追加されました。
登記識別情報の通知・未失効に関する照会に対して自動で回答が発行され、登記識別情報の有効性の確認を短期間で行うことができます。(手数料は不要です)
参照)法務省HP-登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00238.html
“権”においても、バージョンアップにて手続を追加しておりますので、ご利用ください。
不動産登記令等の改正が、11月2日より施行されます。
申請人が会社法人等番号を有する会社の場合、代表者の資格証明書に代えて、会社法人等番号を提供するようになります。
司法書士法人が代理人となる場合も、会社法人等番号を提供することで、代表者の資格証明書の提供に代えることができます。
書面申請では、申請書の権利者・義務者や代理人等の記載箇所に、会社法人等番号を記載します。
オンライン申請では、権利者や義務者、代理人等に会社法人等番号の入力項目が追加されます。
法務省HPに情報が掲載されていますので、ご確認ください。
法務省HP-不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
“権”の対応につきましては、“権”の新着情報をご確認ください。
商業登記法等の改正が平成27年10月5日から施行されます。
登記事項証明書の添付が必要な申請の際、
申請書に会社法人等番号を記載することで、
添付を省略することができるようになります。
▼ 詳細はこちらをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html
こんにちは。リーガルブログチームです。
最近よく聞く後見制度支援信託についてお話したいと思います。
後見制度支援信託は、当初親族後見人による横領等の不正行為の防止策として平成24年2月1日から導入されました。後見制度支援信託の仕組みに沿った信託商品は以下の金融機関で取り扱われています。(平成27年4月1日現在)
※商品の詳細については、各信託銀行等に直接お問い合わせください。
■ 三井住友信託銀行
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/guardianship/
■ みずほ銀行
http://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/kouken_seido.html
■ 三菱UFJ信託銀行
http://www.tr.mufg.jp/shisan/koukenseidoshien_01.html
■ りそな銀行
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/service/sonaeru/kouken_shintaku/
また、最高裁HPの「成年後見関係事件の概況」によると、後見制度支援信託の利用件数は、運用開始から平成26年12月までに3,389人で、急激に増加しており、今後ますますの利用拡大が予想されます。
■ 最高裁HP:成年後見関係事件の概況(平成26年1月から12月まで)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20150522-1.pdf
ちなみに、弊社では今週「成年後見システム」のバージョンアップを予定しており、後見制度支援信託を利用する場合の報告書類として東京家裁と福岡家裁用の様式を追加致します。
どんどん便利に使えるようにしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
7月29日にWindows10のリリースが予定されてます。
しかもWindows7以降のOSは無償でアップグレードできるそうです(太っ腹!)
この無償アップグレードですが、司法書士が利用しているサービスでは、司法書士電子証明書(SECOM)、登記・供託オンライン申請シ ステム(法務省)、登記情報提供サービス(民事法務協会)などの正式対応を確認してからアップグレードしたほうがよさそうですね。
司法書士電子証明書(SECOM)など既に情報公開されているものもありますのでご確認ください(https://ca3.nisshiren.jp/repository/)。
もし、デスクトップの右下からひょっこり出てくる「無償アップグレードのご案内」から「予約」をしてしまうと、自動的に Windows10にアップグレードされてしまうかもしれません。お仕事を円滑に進めるためにも無償アップグレードの予約はしないでくだ さい。(予約期間を過ぎても、平成28年7月28日までは無償でアップグレード可能なので、急ぐ必要はありません。)
万一「予約」をしてしまった方、、、
ご安心ください。
28日までに「予約解除」をすれば勝手にWindows10にはなりませんので、こちらを参考に「予約解除」してくださいね。
■ Windows10 アップグレード予約の解除方法
http://www.legal.co.jp/topics/windows10.pdf
リーガルの各製品も動作確認のうえ、それぞれ対応していく予定ですので暫くお待ちください。
商業登記・会社法務書式集のお知らせページに、
次の2点に関するご案内を掲載しました。
・監査等委員会設置会社への移行における定款附則(責任免除規定)の登記について
・社外取締役である旨の抹消における登記すべき事項の記載について
こちらのお知らせページをご覧ください。
司法書士システム“権”の公式Facebookページを開設しました。
こちらでは“権”の最新情報やお得なキャンペーン情報のほかに司法書士必見の業界情報などのコンテンツを配信していく予定です。
ブログだけでなくFacebookページを通じて、リーガルをより身近に感じていただき、司法書士システム“権”の価値をさらに高めていければと考えています。
Facebookをご利用の方は、よろしければ「いいね!」をお願いいたします。
皆様のお役に立てるような情報を発信して参りますので応援よろしくお願いいたします。
■司法書士システム“権”の公式Facebookページ
https://www.facebook.com/legal.tikara
商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました。
①株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の
登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。
②代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に、
当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は
登記所届出印の押印が必要となります。
③役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになります。
施行日は、平成27年2月27日(金)です。
詳細は、法務省HP-「役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)」を参照してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html