年末のご挨拶
2016年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月4日(水)より通常通り営業させて頂きます。
2016年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月4日(水)より通常通り営業させて頂きます。
3月10日頃より、意図せずWindows10にアップグレードされてしまう事象が急激に増えております。
“権”はWindows10に対応しているのですが、まだアップグレードしたくないなという方もいらっしゃると思いますので、更新しないで済む方法をまとめてみました。
今にもアップグレードが始まりそうな場合や、すでに更新が始まってしまった場合、また既にWindows10に更新されてしまった場合など、それぞれの対処方法をご用意しております。
各局面で行う作業内容がそれぞれ異なりますのでご注意ください。
まだまだ寒い日が続いてますが、皆さま体調など大丈夫でしょうか?
リーガルブログチームです。
本日は、ご存知の方も多いとは思いますが、平成28年3月22日(火)より、法務省の登記・供託オンライン申請システムが変更になりますので、ブログチームから注意点などお伝えさせて頂きます。
(http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/kirikae/kirikae_gaiyou.html)
今回の新システムへの変更ではオンライン申請をするにあたり、外字については必ず「登記統一文字」を使用しなければいけなくなりました。
現状の登記・供託オンライン申請システムで外字を入力する場合は、外字をビットマップに変換して画像データとして送信していましたが、これからは登記統一文字での入力が必須となる為、今までオンライン申請で利用していた外字画像ファイル(ビットマップファイル)の運用が廃止されます(※ちなみに登記統一文字とは、法務省の「戸籍統一文字」を拡張したもので、登記の際に使われる異字体(誤字・俗字)、他国の漢字、符号・記号などが全て含まれた文字セットで、文字数は戸籍統一文字56,040字+登記固有文字12,027字の合計68,067字で構成されています。)。
実際の外字の運用についてですが、委任状や登記原因証明情報など添付書類を作成する際は今まで通り外字エディタに登録して外字を利用する形になり、オンライン申請データを作成する際は、外字エディタに登録されてある外字をそのまま使えないため、申請用総合ソフトから登記統一文字を検索して利用する必要があります。間違えた登記統一文字を選んでしまった場合は申請人の責任となってしまいますので、ご注意ください。
オンライン申請データの作成だけ考えますと、外字を作らなくても選択するだけでよくなりますので便利になりますが、一方で添付書類の作成などを考えますと悩ましいところですね。
ちなみに、リーガルの“権”では二度手間なくオンライン申請できるよう準備しています。ご期待ください。
昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
新年は1月4日(月)から平常営業とさせて頂きます。
平成28年 元旦
2015年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月4日(月)より通常通り営業させて頂きます。
11月2日より、オンラインの手続に、登記識別情報通知・未失効照会が追加されました。
登記識別情報の通知・未失効に関する照会に対して自動で回答が発行され、登記識別情報の有効性の確認を短期間で行うことができます。(手数料は不要です)
参照)法務省HP-登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00238.html
“権”においても、バージョンアップにて手続を追加しておりますので、ご利用ください。
不動産登記令等の改正が、11月2日より施行されます。
申請人が会社法人等番号を有する会社の場合、代表者の資格証明書に代えて、会社法人等番号を提供するようになります。
司法書士法人が代理人となる場合も、会社法人等番号を提供することで、代表者の資格証明書の提供に代えることができます。
書面申請では、申請書の権利者・義務者や代理人等の記載箇所に、会社法人等番号を記載します。
オンライン申請では、権利者や義務者、代理人等に会社法人等番号の入力項目が追加されます。
法務省HPに情報が掲載されていますので、ご確認ください。
法務省HP-不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
“権”の対応につきましては、“権”の新着情報をご確認ください。
商業登記法等の改正が平成27年10月5日から施行されます。
登記事項証明書の添付が必要な申請の際、
申請書に会社法人等番号を記載することで、
添付を省略することができるようになります。
▼ 詳細はこちらをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html
こんにちは。リーガルブログチームです。
最近よく聞く後見制度支援信託についてお話したいと思います。
後見制度支援信託は、当初親族後見人による横領等の不正行為の防止策として平成24年2月1日から導入されました。後見制度支援信託の仕組みに沿った信託商品は以下の金融機関で取り扱われています。(平成27年4月1日現在)
※商品の詳細については、各信託銀行等に直接お問い合わせください。
■ 三井住友信託銀行
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/guardianship/
■ みずほ銀行
http://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/kouken_seido.html
■ 三菱UFJ信託銀行
http://www.tr.mufg.jp/shisan/koukenseidoshien_01.html
■ りそな銀行
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/service/sonaeru/kouken_shintaku/
また、最高裁HPの「成年後見関係事件の概況」によると、後見制度支援信託の利用件数は、運用開始から平成26年12月までに3,389人で、急激に増加しており、今後ますますの利用拡大が予想されます。
■ 最高裁HP:成年後見関係事件の概況(平成26年1月から12月まで)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20150522-1.pdf
ちなみに、弊社では今週「成年後見システム」のバージョンアップを予定しており、後見制度支援信託を利用する場合の報告書類として東京家裁と福岡家裁用の様式を追加致します。
どんどん便利に使えるようにしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
7月29日にWindows10のリリースが予定されてます。
しかもWindows7以降のOSは無償でアップグレードできるそうです(太っ腹!)
この無償アップグレードですが、司法書士が利用しているサービスでは、司法書士電子証明書(SECOM)、登記・供託オンライン申請シ ステム(法務省)、登記情報提供サービス(民事法務協会)などの正式対応を確認してからアップグレードしたほうがよさそうですね。
司法書士電子証明書(SECOM)など既に情報公開されているものもありますのでご確認ください(https://ca3.nisshiren.jp/repository/)。
もし、デスクトップの右下からひょっこり出てくる「無償アップグレードのご案内」から「予約」をしてしまうと、自動的に Windows10にアップグレードされてしまうかもしれません。お仕事を円滑に進めるためにも無償アップグレードの予約はしないでくだ さい。(予約期間を過ぎても、平成28年7月28日までは無償でアップグレード可能なので、急ぐ必要はありません。)
万一「予約」をしてしまった方、、、
ご安心ください。
28日までに「予約解除」をすれば勝手にWindows10にはなりませんので、こちらを参考に「予約解除」してくださいね。
■ Windows10 アップグレード予約の解除方法
http://www.legal.co.jp/topics/windows10.pdf
リーガルの各製品も動作確認のうえ、それぞれ対応していく予定ですので暫くお待ちください。
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