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2017年10月

2017年10月30日 (月)

消費者契約法の改正

こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。

今回は、消費者契約法の改正についてお話ししたいと思います。私自身、学生時代に消費者法の授業を履修し、先生や受講した仲間たちと、消費者契約法について様々な議論をしたことを覚えています。消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年5月に公布、平成13年4月1日に施行されました。その後数回の改正があり、直近では、平成28年6月に公布、平成29年6月3日に施行されています(以後直近の改正法を改正消費者契約法と称します)。

改正消費者契約法は、「高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を図るため、取消しの対象となる消費者契約の範囲を拡大するとともに、無効とする消費者契約の条項の類型を追加する等の措置を講ずることとする」ことを目的としています。

改正の対象(事項)としては7つ程ありますが、ここでは、新設規定である「過量な内容の契約の取消規定の新設」について、取り上げてみたいと思います。

過量な内容の消費者契約に関する取消規定は、消費者契約の目的となるものの分量、回数、期間(分量等)を著しく超えるものであることを、勧誘の際に事業者が知っていた場合において、消費者が、その勧誘によって当該消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときに、取り消すことができるというものです(改正消費者契約法4条4項)。

これに関しては消費者庁のHP内一問一答にありましたので一部を引用しますと…『一人暮らしでめったに外出しない消費者に対して、何十着もの着物を販売するような場合、そういった消費者にとっては、せいぜい数着の着物を所持していれば生活をする上で足りるはずであり、何十着という分量は当該消費者にとって通常の分量等を著しく超えるものであり、事業者がそのことを知りながら勧誘をして販売したのであれば、取消しが認められると考えられます。』…といった内容の例が挙げられています。

他にも、「消費者に対して、同じ健康器具を何台も販売する事例」や「消費者に対して、摂取しきれないほどの大量の健康食品を販売する事例」等が考えられます。

【消費者庁ホームページ】
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/consumer_contract_amend.html

 なお、過量な内容の契約の取消規定の新設以外の改正事項は次のとおりです。
・不実告知取消に関する重要事項の拡大
・取消しの効果規定の新設
・取消権の行使期間の伸長
・事業者の損害賠償の責任を免除する規定の修正
・消費者の解除権を放棄させる条項(法定解除権排除条項)を無効とする規定の新設
・10条前段の例示規定の追加

 今回の改正により、判断能力が低下した高齢者が、消費者被害から救済されることを願いたいものです。

Blog1030

消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)の概要より


2017年10月23日 (月)

お祭り!?

こんにちは CSサポート部の須之内です。
先日までリーガル本社のある愛媛県では国体が開催され、国体フィーバーで大盛り上がりでした。

<第72回国民体育大会>
愛(え)顔(がお)つなぐえひめ国体/君は風 いしづちを駆け 瀬戸に舞え

開会式には天皇皇后両陛下がお出ましになり、会社の周囲は大渋滞となったため、久々に車ではなくバイク通勤をしました。

次は<第17回全国障害者スポーツ大会>が楽しみですね。皆様愛媛にいらっしゃるなら今です!地方祭もありどこへ行ってもおみやげ売り場が広めに特設されて、ハロウィンとも重なりお店の中も楽しくお祭り気分です♪

またこの国体に合わせて、松山空港からリーガル本社へ向かう際に通る道も新しくなり、とても便利になりました。工事中は渋滞もあり大変でしたが、実際出来上がってみると本当によかったと実感しています。

さて、ある意味お祭りというか、ここ直近の話題といえば「Windows10 Fall Creators Update」でしょうか。弊社ユーザーの皆様にはシステム内の新着情報でもお知らせさせていただいておりますが、マイクロソフト社から平成29年10月17日(火)よりWindows10の大型アップデート提供が開始されております。

こういった大型のアップデートはセキュリティの強化や、利便性の向上等色々なメリットがありますが、反面、過去のアップデート時には普段ご使用のソフトや、設定関係など一部影響を受けた例もありました。

今回は強制的にアップデートが入るわけではないようですが、場合によっては直ぐにアップデートをせず、少し状況が落ち着くまで待ってみるということもアリかなと思います。

道路工事と同じように、システムも機能改善や新機能追加等、変更を加える場合は一時的に影響を受けることがありますが、結果として最新の状態になることでより便利になるかと思いますので、状況を見ながら進めていただけたらと思う次第です。

※ この件に付いては、10/3民事法務協会様の登記情報提供サービスのホームページでもお知らせが出ております。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html

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2017年10月16日 (月)

中国の電子決済について

こんにちは。イノベーション開発部の明です。

私は中国の出身で、今年の夏休みに久々の帰省をしてまいりました。帰省する前から、最近中国国内の電子決済が飛躍的に普及していることを耳にしていましたが、普段日本で主に現金とカードで支払いする自分にとってはあまりイメージができませんでした。

中国に着いて、空港から家に帰るタクシーの中でまず興味を持ったのは、街角に同じような自転車が大量に整列されていることです。ネットニュースで最近シェア自転車が流行っていることは知っていましたが、実物を見たのは初めてでしたので、自転車好きな自分は少しテンションが上がってしまいました。タクシーの運転手さんに聞いた話では、あれも全てスマホのアプリで開錠と施錠ができ、好きなところから乗り始め、好きなところに乗り捨てOKのようです。その際、スマホのアプリで利用した料金を電子決済してしまう仕組みだそうです。

中国に滞在する間に、普段の生活の中でほとんどの買い物や支払が電子決済が利用できることを実感しました。例えば、飲茶のお店に行って小龍包を食べても、どこかに出かける時に利用するタクシー料金も、スーパーやショッピングモールでの買い物ももちろん、それらすべてがスマホの電子決済でできてしまうのです。自分も興味半分で電子決済のアプリを入れて、試してみたかったですが、中国国内の銀行口座と身分証明書番号を登録しないとできないようで諦めました。

まさにキャッシュレスの社会になりつつある中国に、便利さを感じる反面、プライバシーやセキュリティへの懸念も少なからず頭にありました。最近、日本への中国観光客対応で、中国の電子決済会社がついに日本上陸というニュースを見ました。中国国内のように流行るかどうかわかりませんが、プライバシーやセキュリティに問題なく、かつ便利になるのであれば使っていきたいと思います。

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2017年10月10日 (火)

レターパックだけじゃないんです!書留だって確認できるんです! ~レターパック追跡機能~

マーケティング営業部の古窪です。何をするにも過ごしやすい季節がやってきました。スポーツの秋。読書の秋。芸術の秋。食欲の秋専門の私の頭の中では、モンブランやスイートポテトや栗ご飯などが巡っております。

さて、「相続案件を今より10倍楽にする方法」としてご案内しております、相続関係説明図の大刷新。多くのユーザー様より好評をいただいております。
今まで案件カルテへの切り替えを躊躇しておられた先生方も、相続関係説明図の大刷新を機に切り替えを行っていただいている先生方も多くおられ、うれしい限りです。

先日、相関図変更をきっかけに案件カルテへ切り変えていただいた先生へ操作説明を行っていた時の事。“権”V17.02より装備された「レターパック追跡機能」をご案内させていただいたときですが…「あ、うちの事務所、レターパック使ってなくって。今も書留なんだよね(だから、この機能使えないや…)」とおっしゃる先生にお会いしました。

郵送申請やオンライン申請の添付書類送付で大活躍のレターパックを利用されている先生が多数おられることから装備した「レターパック追跡機能」。しかしながら、補償が受けられない点や配達の確実性から書留を利用される先生も多いと思います。「レターパック追跡機能」という思わせぶり?の名前から追跡確認できるのがレターパックのみと思われがちですが、実はレターパック以外も追跡確認できるんです!「レターパックプラス」「レターパックライト」以外の「一般書留」「現金書留」「簡易書留」「特定記録郵便」「レタックス」「配達時間帯指定郵便」「新特急郵便」「ゆうパック」「ゆうパケット」「クリックポスト」「EMS」「国際小包」「国際書留・保険付」の追跡が可能ですなんです(「郵便追跡サービス」で追跡可能な全て利用可能です)!さらに、送付方法の初期設定を「簡易書留」など利用頻度が高いものに設定もできるんです!

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今まで、郵便局のHPから追跡確認していた作業が“権”からダイレクトに行えます。一元管理、業務効率化の1つとして、レターパックだけでなく、書留でも、ぜひともご利用下さい。

2017年10月 2日 (月)

なが〜い年月

こんにちは。CSサポート部の永井です。
先日、話題の女子高校生が踊るバブリーダンスを見ました。コミカルだけど、キレキレの動きで感動さえ覚えました(笑)

バブル景気は1986年12月ごろから好景気が数年続いた社会現象です。今から約30年近く前の話ですね(私は当時5、6歳なので好景気だったという記憶も実感もありません・・・)。そのダンス動画にはバブル時代を思わせる衣装や小物が登場するのですが、ショルダータイプの携帯が登場していました。この今や当たり前の携帯電話も調べたところバブル景気の約30年前から出始めたようです。私が携帯(PHS)を持ったのは高校生くらいでした。当時は着信音のメロディを作る冊子が出て、自分で作ったりしてました。そのうち歌が着信音になるでしょって友達と話した記憶があります。当たりましたね!!現実になりました!って自慢にもなりませんが(^-^;
今は携帯電話はスマートフォンという高機能電話となっています。

30年という年月は私たちの業界にも大きな変化をもたらしました。例えば、パソコンとインターネットの普及です。パソコンは企業のみのものから一般大衆向けに使用できるようになり、一家に一台という状態までになっています。また、余談ですが、昔はテレビで番組ホームページを紹介する際「http://〜」というアドレスのフリップを出してました。「そんなの誰も書き留めないし見ないでしょ」って思ってましたが、これもインターネットの普及により、検索サイトで番組名や製品名、企業名を入力すれば、すぐに出てくる時代になりました。反対に今やホームページがない、検索対象に出てこないだけで信用を得られない場合さえあります。

今や次から次に新しい技術や製品が生まれ、情報も溢れています。目まぐるしく変動する流れについていくのがやっとな感じもしますが、日々勉強と思って頑張り、皆様のサポートをしていきたいと思います。

さて、冒頭に紹介したバブリーダンスに出ている女子高校生の衣装はバブル時代に流行った肩パッドの入ったボディコンです。ある子は祖母が持っていたものをアレンジしたという記事を見ました。そんなに古いの?昔なの?と衝撃を感じ、自分の歳を認識させられました(笑)

またリーガルもそんな時代にスタートを切り今年30周年を迎えますが、30年という歳月の長さを感じるとともに、これからもより良い製品、サービスを皆様にご提供できるよう精進して参ります!

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