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2015年4月

2015年4月27日 (月)

登記識別情報2次元バーコードの利用について

開発部の野村です。
権でも登記識別情報の2次元バーコードを読み込んで、登記識別情報提供様式が簡単に作成できるようになりました。今までは手入力をする必要があった12桁の登記識別情報が、2次元バーコードから自動的に入力できるようになったので、すばやく正確な作成が可能となります。

法務省が提供している申請用総合ソフトでも同等の機能が装備されていますが、機能を使用するには2次元バーコードリーダーが必須となっています。2次元バーコード読み取り機能は、業務の効率化につながるものですので、多くの方に利用して頂きたいと考えています。

しかし、バーコードリーダーは高額で、普通?は誰も持っていない機材です。少なくとも、私は今回初めて触りました。バーコードリーダーが必須となってしまうと、せっかくの便利な機能が利用してもらえない可能性もあります。そこで、権ではバーコードリーダーだけでなく、Webカメラや画像ファイルから2次元バーコードが読み込みできるようになっています。

バーコードリーダは専用機材ですので、使い勝手はとても良いですが、先ほど書きましたように高額な機材であるという点がネックとなります。これを解決するために考えた方法が、Webカメラの利用です。2次元バーコードを読み込むには、近距離撮影ができるWebカメラが必要となりますが、実売2~3000円程度で家電量販店でも購入できます。金額的にはバーコードリーダーの10分の1程度ですので、あまり負担にならず、それでいてバーコードリーダーと同じような使い方ができるのが特徴です。

第3の方法としては、画像ファイルから2次元バーコードを読み込む方法です。画像ファイルは、多くの方がすでに購入されているスキャナで生成することができますので、余分な費用負担なくご利用いただけるのがメリットです。また、フォルダ内にあるファイルをまとめて一括で取り込みできる便利な機能も装備しております。

Photo

これからも便利で使いやすい機能をどんどん提供していきますので、ご期待下さい。

2015年4月20日 (月)

ISMS更新審査

こんにちは、システムサポート部の村上です。

株式会社リーガルでは、平成24年にISO27001いわゆるISMS認証を取得し3年が経過します。このISMS認証は一度審査に合格すればずっと大丈夫という訳ではなく、ISMS認証を維持していくために、毎年審査が行われるのですが、3年毎に更新するための大がかりな審査が行われることになっています。

今回の審査は更に特別で、ISO27001の規格の見直しが行われ、2013年版に改訂されたこともあり、その新しい規格への適合も必要になりました。色々とやることも多く、なかなか時間も取れないタイミングではありましたが、コンサルタントの力も借りながら、何とか審査までには準備が整いそうで、やっと一息といったところです。

昨年は、大手通信教育企業の個人情報流出という事件が発生しました。個人情報を取り扱うことにおいて、企業の大小は関係ありません。リーガルとしては、今回の審査にも無事に合格して、「情報セキュリティ方針」に掲げる[基本理念]や[基本方針]に則り、お客様及びクライアント企業の情報資産を安全に保護し、適切な危機管理を行い安定的・継続的なサービスの提供を行っていきたいと思います。


2015年4月13日 (月)

会社法改正へのご準備はお済みですか?

こんにちは!法務部の重松です。

桜の季節も終わって、早いものでもうすぐゴールデンウィークですね。今年のゴールデンウィークと言えば、会社法改正! と思うのは私だけかもしれませんが、5月1日から施行されます。今回は、比較的早い段階で登記に関する法務省通達や記録例が発出されておりましたので、準備万端の先生方も多いのではないかと思います。

弊社製品の“権”も4月末までには改正対応のバージョンアップができるよう、現在鋭意開発を進めております。例えば、今回の改正の目玉である監査等委員会設置会社については、東証の新上場規則で社外取締役が2名以上となる関係などから、既存の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する会社が増えるのではないかと思いますので、それらに対応できる書式なども装備したいと考えております。

この機会に是非“権”をと言いたいところなのですが、本日はもう一点、弊社お勧めの改正会社法に関する製品をご案内したいと思います。

こちらは、商業登記実務における第一人者である神﨑満治郞先生(一般社団法人商業登記倶楽部代表理事)、金子登志雄先生(司法書士・ESG法務研究会代表)、鈴木龍介先生(司法書士法人鈴木事務所代表社員)著作の「商業登記・会社法務書式集」です。

従前の「商業登記基本書式集」を会社法の改正内容を盛り込んで改訂したものなのですが、単なる改正対応にとどまらず、著者の方々の豊富な経験やノウハウに基づいた実務的、実践的な文例や注釈が大幅に追加された全面改訂版となっております。

例えば、今回の法改正により、募集株式の総数引受けを行う場合、譲渡制限株式であれば総数引受契約の承認決議が必要となりましたが、依頼主が取締役会設置会社の場合、株主総会でまとめて決議して、簡易、迅速に手続を済ませたいという要請も出てくるかもしれません。

本書式集では、そのような事例も想定して、募集事項等を決議する株主総会であらかじめ定款変更して総数引受契約の承認機関を株主総会とするパターンや、承認機関の変更を今回の増資のみに限定したい場合に、上記定款変更を定款附則の変更として処理するパターンなど、事案に即して応用的に利用できるよう、実に工夫された内容となっております。

また、商業登記に関する書類だけでなく、株式の譲渡に関する書類や株主総会の招集関係書類など、会社法務書類も多数収録されておりますので、企業法務を支援する司法書士や税理士等の専門家はもちろん、一般企業の法務担当者の方にも便利に使っていただけるものと思われます。発売は4月末ごろを予定しておりますので、乞うご期待ください。


2015年4月 6日 (月)

開業に際し忘れがち・困りがちな準備品について

こんにちは、マーケティング営業部の矢幡です。

3月は年度末ということもありこれから開業される方々と、開業場所や開業資金、必要準備品のご相談を頂く機会がとても多かったように思います。相談内容は先生によって様々ですが、今回は開業準備の時に忘れがちで困られたことがあった3点をご紹介させて頂きます。その他のお役立ち情報はリーガルホームページ内の『新規開業応援ページ』に記載しておりますのでご活用ください。

①事務所のインターネット回線の申し込み
プロバイダによってまちまちですが、12月や3月などは申し込み件数が多く、申し込みから数ヶ月掛かる場合がございます。開業場所が決まりましたらすぐ申し込みすることをお勧め致します。

②電子署名及び認証業務に利用する司法書士電子証明書の申し込み
司法書士電子証明書』は申し込みから発行までに2週間程度の時間が掛かりますが、そもそも司法書士会に名簿登録をされていない先生は司法書士電子証明書の申し込みができません。司法書士会の名簿登録をされていない先生は司法書士会の名簿登録にも数日掛かりますので早めに名簿登録をお勧め致します。

③権利証表紙や封筒、ゴム印など
開業後、必要に迫られてから慌てて揃える先生方が多いように思います。『法令書式センター』様、『日本法令』様、『長源』様などで一式揃えることができますが、表紙や封筒などで名入れをされる場合は、時間が掛かる場合もございますのでご注意ください。また、2月23日以降から発行されている識別情報通知書には『QRコード』が印刷されておりますが、法令書式センター様では、QRコードに対応した登記識別情報の専用封筒なども販売されております。

開業時に必要だと思われる準備品は、『チェックリスト』をご用意しておりますので、ご活用ください。その他のご相談につきましては弊社までお気軽にお問い合わせください。


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