源泉徴収税率の変更について
こんにちは!法務部の重松です。
先日、リフレッシュと日頃の運動不足を解消するため、海に行ってきました。夏が終わってなぜ海に? と思われるかもしれませんが、カヤックで海上散歩するには秋が一番です。
リーガル本社のある瀬戸内は、3000もの島があると言われていますが、ここ松山市近郊にも忽那諸島と呼ばれる島々があり、ここの「ぼっちゃん島あわび」は最高です。
松山に来られる機会がありましたら、ぜひ島巡りと海の幸を堪能してくださいね。
さて、前置きが長くなってしまいましたが、本日は源泉徴収税額が変更になることに関して取り上げてみたいと思います。
既にご存知の方も多いかと思いますが、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の制定により、復興特別所得税が創設されました。
これにより、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収しなければならないこととなりました。
司法書士さんや土地家屋調査士さんの場合、現状、源泉所得税率は10%ですが、来年1月からは復興特別所得税分と併せて、税率が10.21%となるようです。また弁護士さんの場合、課税対象となる報酬額が100万円までの部分は10.21%、100万円を超える部分については20.42%となります。
計算式としては次のようになりますが、詳しくは下記の国税庁のホームページをご覧ください。
●司法書士さんや土地家屋調査士さんの場合
源泉徴収税額=(報酬額−10,000円)×10.21%
●弁護士さんの場合
源泉徴収税額=(報酬額のうち100万円までの部分×10.21%)
+(報酬額のうち100万円を超える部分×20.42%)
国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
まだ少し先の話ではありますが、来年の請求書を作成される場合には、十分ご注意ください。なお、リーガル製品も上記改正に対応するため、順次バージョンアップを予定しております。