『ABL(動産・債権担保融資)』後編
『ABL(動産・債権担保融資)』、今回は後編をお届けします。
※『ABL(動産・債権担保融資)』前編
さて、動産担保融資の課題ですが
動産にはたくさんの種類がありますから、そもそもどんな動産が担保に
できるのか?という、物件の担保適正についての判断が難しい。
また、金融機関側に担保物件の評価、モニタリングに関してノウハウが
蓄積されていないことも大きな課題となっています。
そこで経済産業省では、ガイドラインの策定や担保価値を適正に評価
してくれる外部評価機関と協力して、あたらしいビジネスモデルを作り
ABLを推進していきましょう、と旗を振っています。
その一環として平成19年には動産担保融資の一層の普及推進に取り組む目的で
ABL協会が設立されました。会員はメガバンク、地銀、ノンバンク等の金融機関
また、商社、サービス事業者、物流事業者等のABL業務を支える事業者等。 ※1
その甲斐もあってか、動産譲渡登記制度が創設された平成17年当時の
登記件数は230件でしたが、平成22年には4,702件と制度開始時からわずか5年で
約20倍にもなり、今後の動産譲渡登記制度の活用に期待できそうです。 ※2
このように増加傾向にある動産譲渡登記ですが、地域的には首都圏で積極的に
利用されています。前出の報告書によれば動産譲渡の担当部署を設けている
銀行が増えているようなので、この波が全国へ広がるとよいですね。
さて、ここからは実際に登記の依頼があった場合のお話です。
動産譲渡登記を書面申請で行う場合
申請書類の他に申請データ(登記すべき事項)を
磁気ディスク(CD-R等)に記録して提出する必要があります。
この申請データはxmlファイルという特殊な形式のファイルで提出しなければ
なりません。法務省の仕様書に従ってご自身で作成することも可能ですが
労力と時間を要するため専用ソフトで作成されることをお勧めいたします。
もちろんリーガルではこのために専用ソフト(¥10,500)をご用意して
おりますので、動産譲渡登記をされる際は、ぜひご検討ください。
司法書士システム“権”をお使いのお客様の場合は、Ver9から申請データ
の作成機能を標準で装備しておりますのでご安心を。
なお、オンラインで申請することも可能ですが、譲渡人と譲受人の双方の
電子証明書が必要になりますのでご注意ください。
※1
ABL協会
http://abl-j.jp/index.php
※2
政府統計の総合窓口HP
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001074396
(表番号22-00-69 および22-00-80)