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2020年1月20日 (月)

相続登記義務化か

こんにちは!マーケティング営業部の松中です。
皆様ご存知のとおりいよいよ今年の4月に民法の債権法に関する規定が大幅に改正されます。瑕疵担保責任に代わり新たに「契約不適合責任」という概念が生まれ、司法書士の先生方はもちろん、特に不動産会社や売買の売り主の方々はこの辺りの理解を深めておかないと思わぬトラブルになるのではないかと思います。私たちも日々勉強をしておかなければならない内容かと思っております。民法改正も大きなトピックではありますが、私が個人的に興味を持って動向を見守っていますのが今年大きな動きを見せそうな下記の内容なります。
・土地相続登記、義務化へ
・土地の売却や賃貸、一部所有者でも可能に
これらの内容につきましては、先日1月10日に中間試案の意見募集が開始されました。まだまだ検討事項は多々ありますが、現実化の一歩となる1年となるのではないかと期待しております。
 相続登記がなかなか行われない原因のひとつとしてはやはりその手続きの煩雑さではないかと思われます。司法書士の先生に相談などできているケースの場合は問題は起こらないかもしれませんが、例えば相続人同士が揉めていて誰が何を相続するのか決める事が出来ない、相続人が多すぎて遺産分割協議がなかなか進まないといったところかと思いますが、一番の理由は登記自体が義務ではない、ではないでしょうか。
 その結果、全国で所有者がどこにいるか分からなくなっている土地が実に九州本島に相当する数になっているそうです。所有者が分からない土地ではいわゆる「空き家問題」はもちろん、公共事業が滞ってしまったり地震や大型台風の被災地などでは所有者不明の土地が復興を妨げているケースも珍しくありません。所有者不明土地問題はもはや国益に関わるといっても過言ではないかもしれません。
相続登記義務化の改正案でこれらの問題は良い方向へ向かうのではないかと思います。相続登記義務化に関してはもっと手続きを簡素化する、登記を行わない場合は罰則を科す、などの措置が取られるのではないかと思いますが具体的にどのような内容になるのか注目しております。また平行して一部所有者だけでも土地の処分が可能にする案も現実になるかもしれません。売却の場合は共有者が不明者の持ち分の価格を法務局に供託することによって土地を取得できるようになるとの事で、今まで不明者がいることによって滞っていた土地活用などに大きく寄与するのはないかと思います。いずれの案もこれからの話にはなりますが、今年は大きな一歩となりそうです。

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