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2019年10月 7日 (月)

「軽減税率」

こんにちは。総務部の眞鍋です。

10月1日から消費税率10%への引き上げが施行されました。
私が子供のころは消費税もなく、お買い物も簡単だったのですが、今の子供達はお菓子を買いに行くのにも消費税分を考えないといけないから大変だなと思います。そして今回は軽減税率制度が実施され、さらに複雑で困ってしまいますよね。そもそも軽減税率とはどういったものなのか、改めて確認してみると…消費税10%になった時に低所得者に配慮する目的で、対象の生活する上で必須となる食料品などの税率を低くするというものです。
大きく分けると
・酒類・外食を除く飲食料品
・定期購読契約に基づく、週二回以上発行される新聞
だそうです。
例えばスーパーマーケットの場合、消費税率8%のままの商品と10%の商品が並ぶことになりますからより計算が複雑になってきます。
では、次の物は8%なのか10%なのか、皆さんはおわかりになりますか?
①リポビタンDとオロナミンC
②生きた家畜と生きた魚
③ミネラルウォーターと水道水
④みりんとみりん風調味料
⑤ビールとノンアルコールビール

①リポビタンDは医薬品に該当するので10%、
 オロナミンCは清涼飲料水に該当するので8%
②生きた家畜は、販売時点では人の食用ではないので10%、
 食用として販売されている生きた魚は8% 
③ミネラルウォーターは明確に「飲む」ものとして「食料品」扱いとなるので8%
 水道水は「飲む」以外の用途(トイレや入浴・洗濯など)が圧倒的に多いので10%
④みりんは酒税法上の酒類にあたり対象外で10%。
 みりん風調味料はアルコール度数1度未満であれば対象で8%
⑤ビールは酒類としてもちろん10%
 ノンアルコールビールは酒類ではなく、軽減税率の対象になる飲食料品に該当するので消費税率は8%のまま
なんとなくわかったようなわからないような…
軽減税率が適応される商品を扱うお店の方は消費税の設定が大変だろうと思います。

ちなみにリーガル製品使用時の消費税の切替方法については、各ソフトの新着情報やホームページの各製品のお知らせページにございますのでご覧ください。
リーガル製品・サービス情報
http://www.legal.co.jp/products/seihin/seihin.html

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