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2016年5月

2016年5月30日 (月)

パスワードについて

こんにちは 総務部の須之内です。
先日、複数の某有名人のSNSが覗き見されていた事件がありましたね。パスワードって頑張れば探し当てられてしまうものなんだなぁ~と…。誰もそんな労力を使って覗かないだろうとは思いますが、ちょっと不安になりました。

皆様はパスワードってどうやって決めていらっしゃいますか?「自分や近しい人の誕生日や名前」はパスワードには利用しないようによくいわれるものですが、忘れてしまうと意味がないですし…。そんな事を思いつつ、色々記事を見ていると、某セキュリティソフトの会社のHPで類推・解読容易な要素でも二つ以上の要素を組合わせて間や前後に記号を入れるだけでも、はるかに強いパスワードになるとの記載を見つけました。(http://www.is702.jp/column/542/

・8文字以上にする
・アルファベット・数字・記号を混ぜる
よく言われているのはこの二つですが、確かに覚えておけそうですよね!

ちなみに本日から法務省の登記供託オンライン申請システムで、セキュリティー強化を目的として機能改修が行われます。その際に申請者情報のパスワード要件が変更されます。大きく2つの変更があります。

①記号混在が必須になります!
②有効期限が設定されます!<365日
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/static/henkoshosai_160513256.pdf

メールで通知はくれるみたいですが、メール受信後にログインし、パスワードの有効期限切れを通知する画面が表示されても変更しない場合、メール受信日から30日後に申請者情報が削除されてしまうそうです。後回しにしていると気づいた時には入れない!なんていう事態にならないようにご注意を。

“権”ではモチロン対応するVupを予定していますのでご安心を♪

2016年5月26日 (木)

第2回“護”セミナー「“護”の活用で徹底的に差をつけろ!」のご案内

こんにちは。マーケティング営業部(弁護士システム担当)の矢野です。
5月ですが昼間は暑いですね。夜はまだ冷えますので、みなさま体調管理にご注意くださいね。

さて唐突ですが、「ワークライフバランス」という言葉をご存じでしょうか?『「仕事」と「プライベート」の時間やパワーをどちらに偏ることなく注力し人生を充実させる』という趣旨と私は捉えております。そうは言っても決算月やイベントが重なるなどの繁忙期や外的な要因に影響される事もあり、バランスを取るというのはなかなか難しいですよね。
でも、限られた時間の中で本来的な業務に集中する時間を確保する事、数が多くても質の高い仕事をこなす事は、自分のやり方次第という面もあり、さらに業務拡張などステップアップする為にも重要な課題です。また、これを実現する為には根性論やマンパワーに頼るのでは無く、意識付けや仕組み作りが必要不可欠です。短期戦ならいいのですがみなさまご存じのとおり仕事や生活は概ね長期戦ですよね。

特に、法律事務所の場合には、弁護士が弁護士の本来業務(起案等)にいかに時間とパワーを集中させる事ができるかが重要な要素だと思います。その為には、弁護士の本来業務以外の業務をいかに合理化できるか、弁護士と事務局スタッフがいかに無理なく連携できるかが重要です。

『疲れきって本業のリングに立つのか?』
『気力十分で本業のリングに立つのか?』

ここで、第2回“護”セミナーのお知らせです。7月14日に大阪、7月21日に東京で開催を予定しています。第1部は“護”を新規にご検討のお客様向けに、「弁護士の時間活用」や「経営判断」、「業務の正確性・効率性」など“護”を導入する事でどのような差が付くのかを具体的な事例を踏まえてご紹介いたします。第2部、第3部では主に“護”ユーザー様向けに実践的な“護”のより深い活用テクニックをご紹介致します。
前回2月に開催したセミナーでは、“護”の効率的な使い方や業務分析ツールとしての活用方法などを「知る」という視点でご案内しました。今回のセミナーでは、色々な具体例をご紹介し、セミナー受講後に事務所に帰って「即実践できる」という視点でご案内申し上げます。
セミナーは下記ホームページからお申し込みいただけます。みなさまのご参加を心よりお待ちしております。


第2回“護”セミナーホームページ
http://www.legal.co.jp/products/mamoru/mamoru.htm
(弁護士様、法律事務所職員様限定とさせていただいております)

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2016年5月23日 (月)

バーチャルリアリティ

開発部の大島です。
今回は(も?)仕事とはあまり関係ないお話しをさせていただきます。

「○○元年」とは毎年のようになんらかでてきますが、皆さんは何を連想されるでしょうか? 今年も色々あるようですが、そのうちの1つは「VR」だそうです。VRとは何かというと「バーチャルリアリティー」(Virtual Reality)のことで、日本語訳だと「仮想現実」となります。

バーチャルリアリティーという言葉自体、数年おきにブームになるので聞いたことはあるでしょうからまたかと思われるでしょう。ただ、今年は今までとは少し違って機械的な進化もしていますが、それ以上に裏の技術利用がなかなか進化しているようです。

まずは基本的なことですが、形は「HMD(ヘッドマウントディスプレー)」と呼ばれる頭からかぶるものが一般的です。これはバイクのヘルメットをイメージしてもらえばいいでしょうか。ヘルメットのバイザー部分に映像を投射したり、スマホを差し込んで近い距離で立体的に物を見せたりすることによって、数メートル先に映画館のような臨場感のある映像や目の前に仮想的な風景や人が映し出すことが可能になるようです。

さて、今回のVRの特徴はパソコンやスマホによって外の世界とつながるという点です。外の世界というと、最近クラウドというインターネット技術はよく耳にしていると思います。弊社のつながるサービスやクラウドバックアップ、他社ではありますがGoogleのいろいろなサービスなどのように数年前とは比べ物にならない環境になってきていることは皆様も実感していることでしょう。

また、最近、人工知能が囲碁の世界チャンピオンに勝利したという話も耳にしたと思います。実はこれにもクラウドの技術が利用されています。つまり、1人で考える(パソコン1台)のではなく、複数の人(クラウド技術を利用した複数のパソコン)が同時に考えることによってプロに勝ってしまったということのようです。このような技術革新に裏付けされたパソコンやインターネットといった力を借りて、文字通り目の前の風景が一変することが可能になったのです。

ただ、あくまで「元年」ですから、さすがに目の前が大自然あふれる風景やファンタジー世界に突然変わるといったことはできないでしょう。ある程度臨場感ある風景が表示されるといった程度でしょうが、スマホの進化のように近い将来大きく変わるかもしれません。また、近い将来、匂いなどの他の五感を刺激する商品がでてくればまさしく「仮想現実」となるかもしれませんね。

さて、このVRですが、とりあえず映像業界やゲーム業界では盛り上がっているようですが、ほかの業界では関係ないのでしょうか?

実はある程度研究は始まっているようです。例えば、新築マンションの内装イメージを実際に作る前に見せることを検討したり、人が立ち入れない危険な場所での作業の支援などがあるようです。私たちの業界で考えてみると、近い将来はお客様のところに行かずに近未来映画のように目の前にいるかのように話をし、その場でパソコンからやりとりをし、そのまま手続きが完了する、なんてことや、風景映像から気に入った土地をそのまま購入そのまま登記、なんて未来は案外近いかもしれません。

最後に会社近くの風景をつけています。会社から散歩にちょうど良く桜の時期などは川面に映えてきれいないいところです。もし、VRが当たり前になったらぜひ弊社まで遊びに来てくださいね。

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2016年5月16日 (月)

各種法人の法改正について

一昨年から、農業協同組合や医療法人など各種法人に関する法改正が続いておりますね。 すでにご存じの先生方も多いとは思われますが、自分の勉強も兼ねて(^^; それら改正法のうち主要なものの施行日を抜き出してみました。

まず、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」が平成27年8月に成立し、今年の4月1日から施行されております(附則の一部は平成27年9月4日から施行)。

農業の成長産業化を図ることが主目的のようで、農協の理事の要件等執行体制の強化や株式会社等への組織変更を可能とする規定などが整備されているようです。リーガルの本社がある愛媛県は、農業や漁業に従事している人がまだまだ多いですので、このような1次産業が活性化して、元気な県になると良いなと思いました。

次に、「医療法の一部を改正する法律」が平成27年9月に成立し、改正後の医療法人の機関に関する規定については今年の9月1日から施行されます。

社団医療法人の場合、社員総会、理事、理事会及び監事が必須機関となり、財団医療法人の場合、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事が必須機関になるなど一般社団・財団法人と同様の規定になるようです。

また、「社会福祉法等の一部を改正する法律」が平成28年3月に成立し、改正後の社会福祉法人の機関に関する規定や定款、計算書類等の備置きに関する規定などについては、平成29年4月1日から施行されることが決まっております。

評議員会の設置の義務化や一定規模以上の場合に会計監査人を置かなければならなくなるなど、ガバナンスの強化が図られているようです。

医療法人や社会福祉法人に関しては、定款や寄附行為、登記などにも影響が大きそうですので、改めてブログで取り上げてみたいと思います。もちろん”権”についても順次対応していきますので、ご安心ください。

※参考
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_kenkyu/pdf/3_kaiseiho_gaiyou.pdf
厚生労働省医政局長通知

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_6.pdf
厚生労働省社会・援護局長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160405Q0070.pdf


2016年5月 9日 (月)

祝日って法律で決まってるんです

こんにちは。システムサポート部の永井です。

ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。暦通りだと、飛び石連休になるので遠出する方も少なかったかもしれないですね。私もその1人です、妻の実家に行ってゴロゴロ~ゴロゴロ~してました(笑)

休みがあるってありがたい、うれしいと思うのですが、祝日って何であるんだろうと思い、少し調べてみました。

祝日は「国民の祝日に関する法律」という法律で決められているようです。第1条には「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける」と記載されています。

んー。祝い、感謝し、記念する。(休めるということで)感謝はしてますが、祝い、記念するという点は意識できてないですね(^_^;)

ただ、私自身は4月末が誕生日で、29日に友人が誕生日ということもあり、昭和の日=天皇誕生日ということを記憶しており、お祝いを意識していたこともあります。祝日=皇室に関連するお祝い事?なんて考えていたこともありますが、法律で決められているんですね。

第2条には各祝日の記載されており、事由が記載されています。

ちなみにゴールデンウィーク中の「こどもの日」。子供の成長と幸せを願う日なんて思ってました、大きく間違いではなさそうですが、第2条に記載されていたのは・・・・
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」と記載されているんです。

「母に感謝する。」ん。実は5月5日が母の日?なんて思ったりもしますが、母の日が5月の第2日曜日に決まったのは、また別の理由のようです。

それと調べてみて、そうなんだ!とびっくりしたのが、第3条の3項に、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」とあるんですが、祝日に挟まれた平日は「国民の休日」ということでお休みなり、連休となるようです。記憶に新しいのは去年の9月、敬老の日と秋分の日に挟まれた平日が休みになった、シルバーウィークですね。

これから祝日を迎えるときには、なぜ祝日になったのか、何をお祝い、感謝、記念する日なのかを調べてみるのも面白いかもしれませんね。

参考:内閣府
http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

0509

2016年5月 2日 (月)

成年後見 臨時収入・臨時支出の報告

こんにちは。法務部の八重樫です。

成年後見業務で被後見人の財産管理を行っていますと、当初予定していなかった臨時支出(臨時収入)がでてくる場合があります。

臨時支出(臨時収入)には、雑費(雑収入)として処理できるような少額のものから、自宅の雨漏り工事費や施設入所契約金、満期保険金収入など、雑費(雑収入)として扱うには少々額が大きくなるものもあると思います。

ご存じのとおり、これらの額の大きい臨時支出(臨時収入)は家庭裁判所に報告する必要があり、多くの家庭裁判所の報告書様式には、報告期間内に発生した一定額以上の臨時支出(臨時収入)の内容を記載する欄が設けられています。

ところで、報告書に臨時支出(臨時収入)の内容を記載する際、通帳や領収書等のたくさんの書類のなかから臨時支出(臨時収入)の記録を探すのに時間がかかったご経験はありませんか?

そんなときは、ぜひ成年後見システムの臨時支出(臨時収入)ピックアップ機能(※)をご利用ください!

出納帳に記帳した伝票情報をもとに、報告期間内の一定額以上の臨時支出(臨時収入)の伝票一覧を作成することができますので、報告書を記載する際に素材資料として利用することができます。

使い方はかんたん。
報告書類を作成するのと同じ画面から、「臨時収支状況一覧」(Excel)を作成するだけです。
収入科目・支出科目にはあらかじめ「定期」「臨時」といった種別が設定されていますので、金額を指定するだけで、例えば10万円以上の伝票のみ抽出した一覧を作成することもできます。

Photo

詳しくはV4.4.0変更点説明書をご覧ください。
※臨時支出(臨時収入)ピックアップ機能は、バージョン4.4.0以降に装備されています。



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