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2016年4月18日 (月)

成年後見制度に関する法改正等について

今月、成年後見業務に大きく影響のある2つの法律が成立・公布されました。

まずひとつめが「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」として民法が改正され、成年後見人の郵便物等の管理に関する規定と死後事務に関する規定が新設されました。

これにより、成年後見人が成年被後見人宛ての郵便物等の配達を受け、その受け取った郵便物等を開いて見ることができるようになります。重要な財産書類等が直接成年後見人に配達されることで、成年被後見人の財産状況の把握が円滑に進みそうですね。なお、郵便物等の配達を受けるためには家庭裁判所への申立が必要です。

また、成年被後見人の死亡後、相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続財産の引渡しまで次の行為をすることができるようになります。

①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
③その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為
※③の行為をする場合は家庭裁判所の許可が必要です。

成年被後見人の生前に相続人と合意しておけば、死後に未精算の医療費や入所施設費等の支払いをスムーズに行うことが期待できます。

ふたつめには成年後見制度が十分に利用されていない現状を改善するため、国や地方公共団体に対し、成年後見制度の利用を促進するための施策の策定や実施の責務を明記した「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が成立しました。

成年後見制度の利用の促進に関する施策は、保佐及び補助制度の利用促進、成年後見人等の人材の確保、監督・支援体制の強化など、11項目の基本方針に基づいて推進され、これまで実務上の問題とされてた、医療同意の支援の在り方や、死後事務の範囲についても検討対象とされています。

また、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、内閣府に「成年後見制度利用促進会議」や「成年後見制度利用促進委員会」が設置され、有識者により様々な促進方策が検討されます。

e-Japan構想で登記オンラインが進んだように、国が本腰を入れて成年後見制度の利用促進に乗り出してきたようですので、成年後見制度がより利用しやすく手当てされ、利用者も増えていってほしいと願っています。


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