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2015年9月30日 (水)

商業登記法等の改正について

商業登記法等の改正が平成27年10月5日から施行されます。

登記事項証明書の添付が必要な申請の際、
申請書に会社法人等番号を記載することで、
添付を省略することができるようになります。

▼ 詳細はこちらをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html


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