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2013年10月28日 (月)

相続差別は違憲

法務部の津田です。

最近法律的に注目すべきこととして気になったのは、9月4日に婚外子の相続差別が違憲となったことでしょうか。結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するとして、最高裁大法廷の14裁判官全員一致で同規定が違憲と判断されました。

この決定では、法律婚という制度自体が定着しているとしても、「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている」と述べられています。平成7年の同種事案の合憲判断からはや18年の歳月がたちましたが、事実婚等の多種多様な形態の家庭が増え、国民の意識が変化しており、今回の違憲判断につながったのでしょうか。

また、欧米等の諸外国が1960年以降、軒並み婚外子と嫡出子の差別規定を撤廃していったのも、今回の判断に影響を与えたのだと思います。もっとも、出生届けに嫡出か非嫡出(婚外子)かを記載するよう義務付けた戸籍法の規定が憲法に違反するか否かが争われた訴訟に関しては、最高裁第一小法廷は9月26日に、「法の下に平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断して婚外子側の訴えを退けており、嫡出子と非嫡出子の区別はまだ完全に撤廃されるわけではないようです。

いずれにせよ、違憲となった以上は民法の同規定の改正はまったなしですが、混乱をさけるためか、決着済みの同種事案については、この違憲判断は影響を及ぼさないと最高裁が異例の言及しているのが、今回の事案の興味深いところでもあります。

民法の改正があると、リーガル製品に何らかの影響があることが多いので注意深く見守っていきたいと思います。

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