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2013年1月21日 (月)

インターネット取引の意外な落とし穴

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今回はインターネットでの取引に関して触れたいと思います。

最近私自身タブレットやスマートフォンといったアイテムを使い始めたこともあり、インターネット上での色々な商品情報に翻弄される毎日です…。

今やインターネット取引の利用者数は年々増加していますが、その効率と利便性が魅力である反面、様々なトラブルが発生していることは否めません。特にオークション等で落札したものについては個人取引の色が強く、出品者と落札者の間で返品、交換等を巡ったトラブルとなるケースが多いようです。

そのような場合の消費者への救済措置としてクーリングオフ制度を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。

例えばインターネット上で何か購入しようとした時に、その対象が指定商品や指定役務である場合には特定商取引法の通信販売に該当しますが、たとえ販売者が「個人」であっても、一定期間内の出品数や出品金額などにより、販売する「業者」とみなされる場合があるようです。

相手が業者であるならば、クーリングオフ制度の対象になるのではないか。そう考えてしまいますよね。

ただこの通信販売という形態では、たとえ販売者が上記のような理由で「業者」とみなされていても、購入者が自ら申し出る取引形態である以上、訪問販売や勧誘販売のような不意打ち性がないためクーリングオフ制度が適用されません。ここに落とし穴があります。

では消費者はどのようにしてトラブルから身を守ればよいのでしょうか。

クーリングオフ制度が適用されない反面、通信販売では販売者は返品に関する特約を予め表示しておく義務を負います。「返品・交換不可」や申し出期限を設定している場合など事業者によって表示の方法は異なり、わかりづらいため、きちんと確認をして納得をした上で入札する必要があります。

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何れにしましても対面販売ではない以上、現物確認等ができない分自分自身でチェックすることが重要です。買う方も売る方もお互い納得した上で満足のいく取引をしたいものですね。

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