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2012年11月26日 (月)

「復興特別所得税」

総務部の入江です。

来年、平成25年からは源泉徴収税の税率が10%から10.21%に変更になります。
この「.21」はなぜ増えたのでしょうか?


その理由は『復興特別税』の一部「復興特別所得税」です。
平成23年6月24日にあの東日本大震災からの復興のため、「東日本大震災復興基本法」が施行されました。この法律で復興債の発行が定められ、平成23年度予算と1次~3次補正とで投入された合計約19兆円の復興予算の財源に充てられることになりました。そして復興債の償還財源として、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、復興特別所得税を併せて徴収されます。


復興特別所得税の税率は、個人の場合、基準所得税額の2.1%になり、従来の所得税額の2.1%増しで、税率10%の場合は合計10.21%になります。私たちの身近においてはお給料から毎月天引きされる源泉徴収税や年末調整に影響してきます。法人の経理業務においても税理士等への報酬や、利子にかかる源泉税、株式の配当、退職金、その他では公的年金などと・・いろいろと影響が出てくるのではないでしょうか。

個人の方に係る復興特別所得税のあらまし|パンフレット・手引き|国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm

また、源泉徴収税の税率が変わると、請求領収書の表示にも影響があります。この先、消費税も二段階で増税される見込みです。市販の請求領収書フォームを利用されている方、またはご自身で作成・印刷されている方はご注意ください。


20121126

それにしても25年先の平成49年…なんだか気の遠くなるような年号ですね。

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