カテゴリ「イノーベション開発部」の226件の記事

2013年12月24日 (火)

競売の配当計算について

こんにちは。法務部の重松です。
先日、仕事の関係で不動産の競売手続に関わる機会がありましたので、本日は競売における配当計算について取り上げてみたいと思います。

不動産競売とはご存知のとおり、不動産を担保に金銭を借りていた人が弁済できなくなったために、債権者が裁判所に申立てて、対象となる担保不動産を競売し、その売却代金から返済を受ける制度です。
通常、複数の債権者が同一の不動産に担保権を設定しているため、売却代金をもってしても全額の回収ができない場合がほとんどです。
そこで、競売によっていくら回収できるか、つまり配当金額がいくらになるかというのが、1つの大きなポイントになるかと思います。
では、配当計算はどのように行うのでしょうか。

例えば、次のように2つの土地に共同抵当権が設定されていて、一括競売となった場合はどうでしょう。

1

これは、皆さんもご存知のとおり、複数の不動産に共同抵当権を設定している場合は、各不動産の価格に応じて債権の負担を按分して計算しますので、A銀行の債権4500万円を甲土地の価格割合(2/3)と乙土地の価格割合(1/3)で按分し、A銀行への配当額を算出します。
次に、第2順位のB銀行へは、A銀行への配当額を差引いた金額が配当されますので、最終的に、次のようになるかと思います。

2

では、次のように共同抵当権の一方に同順位の抵当権が設定されていた場合は、どうでしょう。
実際には、このような担保のとり方は稀かと思いますが、頭の体操と思ってお付き合いください。

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A銀行の抵当権は甲土地、乙土地の共同担保であるため、先のように、各不動産の価格に応じて債権の負担を按分する必要があります。
ただし、甲土地にはB銀行も同順位の抵当権を有するため、甲土地に対してA銀行が有する価値(不動産価格)は4000万円となるのでしょうか。

これについて、最高裁判例(最判平成14年10月22日)によると、同順位の抵当権が設定されている場合、各債権者の債権額に応じて不動産の価格を按分し、自身の有する不動産の価値(価格)を求めた上で計算するようです。

具体的には、A銀行の有する甲土地の価値は、甲土地の価格4000万円×Aの債権額÷(Aの債権額+Bの債権額)=3000万円・・・① となります。
ですので、A銀行の共同担保の計算をする場合、甲土地の価値①(3000万円)と乙土地の価値(2000万円)で債権額4500万円を按分しますので、次のようになるかと思います。

4

配当計算と一口に言っても、バリエーションによっては複雑で、奥が深いですね。



2013年12月 2日 (月)

中国の老年人権益保障法について

こんにちは。開発部の明です。

先日遅めの夏季休暇をいただいて、2年ぶりに帰省してきました。実家が中国なので、日本と異なる風習文化を久々感じてまいりました。

2年ぶりでしたし、もともと親戚が多いこともあり、ほぼ毎日親戚や友達と食事会を開いてました。ある時、叔父さんに
「2年も帰ってこないから、両親が淋しがってたよ。」
「中国では、最近老年人権益保障法という法律ができて、年老いた両親には頻繁に訪問しないと違法になるよ」と冗談交じりに言われました。

その時は、へぇ~としか思いませんでしたが、その後興味があっていろいろ調べてみたところ、今回の法改正は
・家族は60歳以上の親族を頻繁に訪問しなくてはならない
・家族は高齢者の精神状態に関心を持たなければならない
・高齢者に対して経済的な負担や生活上の世話をしなければならない
・雇用主は、雇人に対し、親の元を訪れる自由時間を与えなくてはならない
等のことが規定に盛り込まれています。半分強制的な親孝行制度とも捉えられますが、私にとっては他人事ではありません。

中国では70年代から「独り子政策」を実施して以来、人口増加は大幅抑止できたものの、既に高齢化社会の入り口に立たされているのが現状です。しかも経済格差の影響で、大都市に出稼ぎで親元を離れた若者が年々増加しています。また、中国は成年後見制度のような法制がまだまだ整備されていないため、今回のような法改正が国として一番手取り早かった対策ではないかと考えております。

少し前に中国政府が、日本の成年後見制度の有識者を招き、後見制度について検討した結果、前向きに導入したいとコメントしたニュースを耳にしましたが、それが本当であれば、中国社会にとって非常に大きな一歩前進と思い、期待を含めて、今後の動向を見守りたいと思います。


2013年11月 5日 (火)

プログラムをうごかしてみよう

開発部の大島です。
今回はプログラムのすごさを少しお見せしたいと思います。


<html>
<body onKeyDown=K=event.keyCode><script>X=[Z=[B=A=12]];h=e=K=t=P=0;function Y()
{C=[d=K-38];c=0;for(i=4;i--*K;K-13?c+=!Z[h+p+d]:c-=!Z[h+(C[i]=p*A-Math.round(p/
A)*145)])p=B[i];!t|c+4?c-4?0:h+=d:B=C;for(f=K=i=0;i<4;f+=Z[A+p])X[p=h+B[i++]]=1
if(e=!e){if(f|B){for(l=228;i--;)Z[h+B[i]]=k=1;for(B=[[-7,-20,6,17,-9,3,6][t=++t
%7]-4,0,1,t-6?-A:-1];l--;h=5)if(l%A)l-=l%A*!Z[l];else for(P+=k++,j=l+=A;--j>A;)
Z[j]=Z[j-A]}h+=A}for(i=S="";i<240;X[i]=Z[i]|=++i%A<2|i>228)i%A?0:S+="<br>",S+=X
[i]?"■":"_";document.body.innerHTML=S+P;Z[5]||setTimeout(Y,99-P)}Y()</script>
</body></html>


これは7行テトリスと言われるプログラムの一種です。
一体何のプログラムだと思いますか?

正解は「テトリス」です。
テトリスの説明は特にしませんが、このコードだけでも普通に遊ぶことができます。

このコードは、マリオブラザーズというゲームが40キロバイトで作成されているというニュースで刺激を受けた方が作られたものです。この40キロバイトとは40000(4万)文字のことを意味し、上記コードも元々は565バイトで作られています。呪文のような言葉がひとつの形になるってすごいと思いませんか?

ただし、私たち開発はこのような超絶トリックを使って開発をしているのではありません。例えば、“権”の見張り番だけでも400キロバイト近くありますし、それを使うための.NetFramework関係の処理などを含めるともっと多くなります。ちなみに上記コードをわかりやすく、普段の開発風に書くと以下のようになります。


<body onKeyDown=K=event.keyCode><pre><script>
function Y(){
  Z[11]=P; // 得点を表示バッファに書き込み
  E=B[t]; // 現在落下中のブロック
  f=0; // 移動・回転決定用フラグ
  if(K)
    if(K!=32){
      d=K-37?1:-1 // d:x方向の差分
...

どちらにしてもわからない人にはさっぱりだと思いますが、少なくとも説明文がついていることと改行と空白があることはわかっていただけると思います。これだけでも少しは見やすくなりませんか。ちなみになぜこのようにしておくかというと、後で修正する時にわかるようにしておくためです。

今回の記事を見てプログラムのすごさが少しは感じてもらえたかと思います。興味をもたれた方はネット上に他にもいろいろとプログラムの例がありますので探してみるのも楽しいですよ。

実際に試してみたい方は以下の手順通りにしてみてください。

1.最初に記載したコードを「コピー」して、Windowsのテキストファイルを読み書きできる「メモ帳」に「貼り付け」する
2.拡張子をhtmlとして「名前をつけて保存」する(例えば、tetris.html)
3.保存したファイルをダブルクリックで実行

これだけです。InternetExplorer上でテトリスが動き始めます。
一部動きがおかしいですが、そこは見なかったことにしてあげてください。


2013年10月28日 (月)

相続差別は違憲

法務部の津田です。

最近法律的に注目すべきこととして気になったのは、9月4日に婚外子の相続差別が違憲となったことでしょうか。結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するとして、最高裁大法廷の14裁判官全員一致で同規定が違憲と判断されました。

この決定では、法律婚という制度自体が定着しているとしても、「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている」と述べられています。平成7年の同種事案の合憲判断からはや18年の歳月がたちましたが、事実婚等の多種多様な形態の家庭が増え、国民の意識が変化しており、今回の違憲判断につながったのでしょうか。

また、欧米等の諸外国が1960年以降、軒並み婚外子と嫡出子の差別規定を撤廃していったのも、今回の判断に影響を与えたのだと思います。もっとも、出生届けに嫡出か非嫡出(婚外子)かを記載するよう義務付けた戸籍法の規定が憲法に違反するか否かが争われた訴訟に関しては、最高裁第一小法廷は9月26日に、「法の下に平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断して婚外子側の訴えを退けており、嫡出子と非嫡出子の区別はまだ完全に撤廃されるわけではないようです。

いずれにせよ、違憲となった以上は民法の同規定の改正はまったなしですが、混乱をさけるためか、決着済みの同種事案については、この違憲判断は影響を及ぼさないと最高裁が異例の言及しているのが、今回の事案の興味深いところでもあります。

民法の改正があると、リーガル製品に何らかの影響があることが多いので注意深く見守っていきたいと思います。

2013年9月30日 (月)

クロスブラウザとプログレッシブ・エンハンスメント

こんにちは。開発部の横山です。

みなさんWebサイトやWebアプリなどWebブラウザを利用するコンテンツを使用する機会が多いかと思います。そんなブラウザですが、我々開発者がブラウザを使用するコンテンツを作る上で無視することのできない大きなポイントが「クロスブラウザ」という概念です。

Webサイトを制作する際には、あるブラウザでは思った通りに表示されるが、別のブラウザで見ると表示が崩れている、もしくは思った通りに表示されないという現象が起こりがちです。本来なら、ブラウザが変わってもWebサイトの表示は変わるべきではなく、開発者もW3CというWeb技術の標準化団体の決めたルールに準拠して作成しています。では、なぜ全てのブラウザで同様の表示がされないのか? 答えは各ブラウザごとで表示するためのコードの解釈が違うからです。その解釈の違いを埋めて複数のブラウザで正常に動作し閲覧できるようにすることが「クロスブラウザ」という概念なのです。

このように、Web制作において大前提となっているクロスブラウザですが、近年HTML5やCSS3など新しく有用的な技術が登場し、ブラウザの対応状況も常に変動がある中で全てのブラウザ・端末間の見た目や動きを合わせるのは大変な状況になってきております。

そうした流れの中で、必然的に欠かすことができなくなる知識が、「プログレッシブ・エンハンスメント」という概念です。簡単に説明すると「どんなユーザーにも提供できる情報は同じであるが、それらの見せ方は使用する環境によって変化する」ということです。つまり、最新のブラウザでも古いブラウザでも同じように情報を提供しますが、最新のブラウザであれば、よりリッチなコンテンツとデザインを提供できるのです。以下に例を示します。

0930_1

角丸を表現できるCSS3を解釈できる新しいブラウザではテキストボックスとボタンの角が丸めて表示されますが、解釈できない古いブラウザでは角丸は表現できていません。しかし、レイアウトは確保されていて、サービスを使うには何の問題もありません。

このように、古いものを切り捨てるわけではないが、新しいことも取り入れていける「プログレッシブ・エンハンスメント」は今後積極的に活用していきたいですね。


2013年9月 9日 (月)

利用規約、読んでますか?

こんにちは。開発部の橋村です。

少し前の話になりますが、今年の夏、我が家のPC機材が軒並み壊れていくというなかなかに珍しい経験をしました。

壊れた機材の内訳は、PCが1台、ハードディスクが2台、Androidタブレットが1台、懐具合的にはなかなかにヒサンな状況に追い込まれましたが、「壊れた!」と気づいて数時間後には、なんとか復旧に至っています。

特にAndroidタブレットについては、各種のクラウドサービスを利用しておりましたので、電器店にひとっ走り。現品処分特価の一番安い代替機を買ってきて、設定しなおすだけでデータを含め、環境復旧が終了しました。

さて、たいへん便利なクラウドサービスですが・・・
例えばファイル共有サービスではDropBox、SkyDrive、GoogleDrive等が有名ですが、それぞれ微妙に規約が異なることはご存知でしょうか。

■Google Drive の場合
http://www.google.com/policies/terms/

■SkyDriveの場合
http://www.microsoft.com/ja-jp/mscorp/legal/misc/cpyright.aspx

■Dropboxの場合
https://www.dropbox.com/dmca#terms

Dropbox_2

ソフトウェアをインストールするとき、インターネット上のサービスを利用するときなど、利用規約への同意を求められる機会が多くなってきたかと思います。

近年、サービス内容が多様化するにつれ、利用規約にも様々なものが登場するようになってきました。早く作業を行いたいため、ついつい確認がおざなりになりがちですが、ろくに読みもせずに「承認する」ボタンを押したら最後の方に何やらとんでもないことが書いてあった・・・ということにもなりかねません。ご面倒でも、必ず一度は目を通すことを強くお薦めします。

大事なデータのバックアップや予備機材の確保など、みなさまのシステム環境で、万一の備えができているか今一度ご確認いただけると・・・私のような目に遭わずに済むかと(泣)


2013年8月26日 (月)

住基カード 開始から10年

こんにちは。法務部の西山です。

みなさま、住民基本台帳カード(住基カード)はお持ちでしょうか?
住基カードは、2003年8月25日から交付が始まり、早10年が経ちました。

交付状況は、2013年6月30日時点で累計約764万枚 (*1)。
2013年7月1日時点(概算値)で総人口1億2735万人 (*2)なので、割合は約6%になります。普及率が高いとは言えませんが、少しずつ、利用者が増えているのではないでしょうか。
(*1:総務省 住民基本台帳カード総合情報サイト、*2:総務省統計局 公表データより)

尚、先日、2013年7月8日からは、外国人住民の方についても住基カードの交付を受けることができるようになりました。
(参照)総務省:外国人住民に係る「住基ネット」「住基カード」の運用の開始

住基カードを取得されている方には、公的個人認証の電子証明書で、e-taxの電子申告や各種電子申請等に利用している方も多いと思います。また、免許証などの身分証明書をお持ちでない方には、写真付きの住基カードは身分証明書として利用できて便利ではないでしょうか。当ブログでも紹介させて頂きましたが、地域によっては、住基カードを利用して各種証明書が自動交付機やコンビニエンスストアで取得できるサービスが提供されていて、役所に出向かなくても、休日夜間でも証明書を取得することができます。他にも、図書館の利用カードとして使われている等、独自のサービスに多目的に利用されている地域もあるようです。

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住基カードを取得するメリットは?(総務省HPより引用)
・電子証明書による本人確認を必要とする行政手続きのインターネット申請が可能になります
・本人確認の必要な窓口で、公的な身分証明書として利用することができます
・市区町村が行う独自のサービスが受けられます
・転入転出手続きの特例が受けられます

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0826_2


今後も、ますます便利に利用できることを期待したいと思います。
(参照)総務省:住民基本台帳カード総合情報サイト
    http://juki-card.com/




2013年8月19日 (月)

「インターネットで飛び交うデータ」

ご覧下さっている皆さん、コンピュータの調子はいかがでしょうか。ウィルスに感染したりしてないでしょうか。日々のチェックしか防ぐ方法はありません。

開発部の長野です。

ウェブページでの仕事をすると、どうしてもセキュリティのことを考えてしまいます。お客様の入力したデータを、安全かつ確実に保護する必要があるからです。また、インターネットで実際通信しているデータは目で見ることはできません。コンピュータが解釈した結果を画面に出しているだけなのです。入力したデータを全世界にばら撒いたり、はたまた、ウィルスを持ってきたとしても、目に見えるわけではありません。信頼できるウェブページにアクセスすることこそ、自身を守ることになるのです。

しかしながら、「信頼できるウェブページ」ばかりにアクセスするわけにもいきません。

ウィルスチェックソフトやファイアーウォール機能、マルウェア対策などを行なった上で、リスクと利益を天秤にかけ、思い切ってアクセスするのです。

ところで、先ほど通信しているデータは目に見えないと言いましたが、実際見てみるとどうなっているのでしょう。

ここに、私がメールの受信を行なった際の通信データの一部があります。

Pop256_2

このようにして、メールサーバと接続し、もし私宛のメールがあれば、そのメールを取得します。ここで気になるのは、メールのアカウント名はまだしも、そのパスワードが平文であることです。また、ここには載せていませんが、メールの内容も平文です。即ち、メールは「はがき」なのです。読もうと思えば、メールサーバの管理者ならば、ポストから拾って読むことができます。(実際は、管理者も色々と制限されていて読むことは難しいと思いますが)

私は、自身のメールアカウントのパスワードを忘れたとき、そのアカウントを登録してあるメールソフトを動かし、図にあるようにデータの中に記載されているパスワードを見て確認することがあります。

皆さんがよく利用するウェブのサービスとして、ショッピングサイトがあるのではないでしょうか。私も良く使います。あるショッピングサイトでは、クレジットカードを登録したりもしています。これも、リスクと利益を天秤にかけ、利用しているわけです。

ちなみに、皆さんもご存知でしょうが、ショッピングサイトで使われている https から始まるアドレスでは、通信するデータをコンピュータ同士で暗号化して送りあっています。先ほどのメールのように、盗み見ても何をしているのか分からないのです。

2013年7月16日 (火)

クラウドサービスとパスワード

こんにちは。開発部の野村です。

アメリカで最近おこなわれた調査では、携帯電話契約者のうち61%がスマートフォンを利用しているという結果がでたようです。日本でも、2014年度中にはスマートフォン契約数が50%になると予想されていますので、このブログをスマートフォンで読まれている方も多いと思います。

かく言う私もスマートフォンを使用しています。使い始めたころは電話すら上手くできず苦労しましたが、最近では操作にもなれ、出張の際には必需品となっております。いつどこにいても、知りたいことがすぐに確認できますので、安心して出張に出かけられるようになりました。

弊社でも、この度スマートフォンからご利用いただける「“護”スマホで・つながるサービス」を開始いたしました。お申し込みをいただくだけで、弁護士システム“護”で登録したスケジュールをどこにいても確認できるようになります。ブラウザからご利用いただけますので、スマートフォンに専用のアプリケーションをインストールする必要もありません。無料お試し期間もございますので、是非一度ご利用いただいて、その便利さを実感していただけたらと思います。

・・・と、終わりそうになってしまいましたが、ご利用の際には、アカウントの管理に十分ご注意ください。「“護”スマホで・つながるサービス」に限らず、一般的なWebサービスではIDとパスワードで認証を行いますが、これらが流出してしまうと、誰でもその中身が見れるようになってしまいますので、定期的なパスワード変更をお勧めします。

また、パスワード自体の強度にもご注意ください。安全なパスワードの基本は「長さ」と「複雑さ」と言われていますので、予め「“護”スマホで・つながるサービス」のアカウントには、パスワードに「8文字以上」かつ「アルファベット、数字、記号の全文字種を含む」という制限を設けさせていただいておりますが、それ以上に「他人からは推測しにくい」パスワードにすることが大切です。

参考までに、パスワードの強度を確認できるツール「パスワードチェッカー」をご紹介いたします。

Photo_2














https://www.microsoft.com/ja-jp/security/pc-security/password-checker.aspx

私もパスワードを考える際には良く利用していますが、結構便利です。マイクロソフト社から無料で公開されておりますので、皆さんもパスワードを考える際の参考にしてみてください。

アカウントの管理に十分注意していただく必要はございますが、「“護”スマホで・つながるサービス」は、それ以上の便利さがあるサービスですので、是非一度お試しください。



2013年6月17日 (月)

マニュアルのかたち

法務部の岩口です。

最近立て続けにシステムのマニュアル作成作業が入り、締切に追われている状態ですが、このマニュアル作成の仕事は法務部の重要な仕事です。

今は成年後見システムのマニュアル作業をしていまして、システム内で利用できる様々な機能を、詳細にかつ分かりやすく説明しようと四苦八苦しています。ただ、新しい機能が加わるにつれマニュアルが分厚く重くなってきますので、利用者が読む気になれないのではないかと不安になります。

0617_1

(左)成年後見システム初版マニュアル (右)第2版マニュアル

スムーズにシステムを使って頂くため、何かこちらから提供できないものかと考えています。例えば、初めてシステムを導入された方のために、主要機能の利用手順のみを押さえたクイックガイドの提供は効果があるのではないか、または動画マニュアルがあれば、より分かりやすいのではないか。もしくはマニュアルを電子的に作成して、検索機能をつけたら良いのではないか等、あれこれと考えていますがなかなか実現が大変な部分もあります。とはいえ、利用される方が使いやすい形でのマニュアルを提供できればと思います。

ひとまず、成年後見システムで、ユーザーズマニュアルをPDFで簡単に閲覧できる機能を次回バージョンアップで盛り込めないか検討中です。PDFの検索機能を使い、キーワード検索ができるようになれば、「あの機能はマニュアルのどの部分に書いていただろうか」と探す手間を省くことができるのではないかと期待しています。

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PDF画面上でCtrl+Fキーを押せば、PDF内を簡易検索することができます。
(Adobe Readerが必要です。)

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