申請用総合ソフトのバージョンアップ(2.5A→2.6A)について
「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。
“このバージョンアップでは,成年後見登記手続の申請書様式の更新を行います。
更新対象の申請書様式について,バージョンアップ前に作成した申請データのうち,
未送信の申請データは利用することはできません。”
詳しくはこちらよりご確認いただけます。

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。
“このバージョンアップでは,成年後見登記手続の申請書様式の更新を行います。
更新対象の申請書様式について,バージョンアップ前に作成した申請データのうち,
未送信の申請データは利用することはできません。”
詳しくはこちらよりご確認いただけます。
仕事柄、事務所を開業される(された)先生とお話をさせていただく機会がよくありますが、専門書や識別封筒や登記用紙の購入先を聞かれることが多いのでまとめてみました。是非ご利用ください。(順不同・敬称略)
(株)民事法研究会 担当:中尾佳広 ▶ ご注文はこちら
日本加除出版(株) ▶ ご注文はこちら
(株)テイハン 担当:販売部 ▶ ご注文はこちら
一般社団法人 金融財政事情研究会 担当:佐藤友紀 ▶ ご注文はこちら
新日本法規出版(株) 担当:下村 ▶ ご注文はこちら
(株)中央経済社 担当:和田豊 ▶ ご注文はこちら
法令書式センター 担当:河野耕一 ▶ ご注文はこちら
Amazon ▶ ご注文はこちら
ASKUL ▶ ご注文はこちら
ご存知のとおり、特例社団法人が一般社団法人又は公益社団法人への移行、又は、特例財団法人が一般財団法人又は公益財団法人へ移行をするためには平成25年11月30日までに行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の認可又は認定を受ける必要があり、移行期限まで残すところあと1年と少しです。
移行していない特例民法法人はどれくらい残っているか調べてみたら、公益法人informatitonのHPに移行申請状況の報告書が載っていました。
内閣府公益認定等委員会の公益法人等の現況
(平成24年9月の資料)
資料が表示されない場合は「保存もしくは別ウィンドウで開く」をクリックしてください。
それによると、平成20年12月の時点で24,443法人あった特例民法法人のうち平成24年8月末時点で11,859法人が移行申請をしていますので移行申請していない法人は単純計算すると12,584法人です。(※法人数は、内閣府と都道府県の申請件数を足した数です)
今後どれくらいの民法法人が移行を検討しているのでしょうか?
法務省のHPに、特例社団法人・特例財団法人の移行の登記申請をする際の申請書類等の記載例と、手続の説明書が掲載(11月6日更新)されていますので移行の登記をされる際はご参考にしてみてください。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#05
(5-20番以降の申請書類です)
手続の説明書には、登記事項を事前送信した後に書面申請をする方法での説明がされていますが、電子証明書をお持ちの司法書士の先生方であれば、通常通りオンライン申請で申請することができます。
もちろん移行の登記申請書類は司法書士システム“権”にご用意がありますのでぜひご利用ください。
ちなみに説明書によると、設立の登記すべき事項の「法人成立の年月日」は、「移行日」ではなく、解散する法人の登記簿に記録されている「法人成立の年月日」を記載するそうですので申請される際はご注意ください。
総務部の入江です。
来年、平成25年からは源泉徴収税の税率が10%から10.21%に変更になります。
この「.21」はなぜ増えたのでしょうか?
その理由は『復興特別税』の一部「復興特別所得税」です。
平成23年6月24日にあの東日本大震災からの復興のため、「東日本大震災復興基本法」が施行されました。この法律で復興債の発行が定められ、平成23年度予算と1次~3次補正とで投入された合計約19兆円の復興予算の財源に充てられることになりました。そして復興債の償還財源として、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、復興特別所得税を併せて徴収されます。
復興特別所得税の税率は、個人の場合、基準所得税額の2.1%になり、従来の所得税額の2.1%増しで、税率10%の場合は合計10.21%になります。私たちの身近においてはお給料から毎月天引きされる源泉徴収税や年末調整に影響してきます。法人の経理業務においても税理士等への報酬や、利子にかかる源泉税、株式の配当、退職金、その他では公的年金などと・・いろいろと影響が出てくるのではないでしょうか。
個人の方に係る復興特別所得税のあらまし|パンフレット・手引き|国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm
また、源泉徴収税の税率が変わると、請求領収書の表示にも影響があります。この先、消費税も二段階で増税される見込みです。市販の請求領収書フォームを利用されている方、またはご自身で作成・印刷されている方はご注意ください。
こんにちは。開発部の野村です。
2014年度の早期から、オンライン申請等で使用される各種電子証明書のSHA-256対応が開始されます。
そもそもSHA-256とはなんでしょうか?
SHA-256はハッシュ関数と呼ばれるものです。ハッシュ関数について簡単に説明すると、「どんなデータを入力しても固定長のデータ(ハッシュ値)が出力される関数」です。同じデータを入力すれば、必ず同じハッシュ値が出力されますが、逆に言えば入力するデータが少しでも違うと全く別のハッシュ値が出力されます。また、ハッシュ値とハッシュ関数がわかっても、元データに戻すことはできません。電子署名では、この性質を利用して元文書の改ざんチェックを行っているわけです。

さて、現状の電子証明書にはSHA-1が採用されています。これが採用された時点では、意図的に同じハッシュ値を見つけ出すためには総当りしか方法がなく、その計算に要する時間は国内最速のスーパーコンピュータで100万年かかると言われていました。しかし近年新しい計算手法が発見され、国内最速のスーパーコンピュータであれば462年以下で発見できると言われています。
そこで、コンピュータの急速な発展と暗号解析技術の進歩を考慮しその対策として採用されたのがSHA-256です。では、SHA-1からSHA-256でどれくらい違うのか。数値的な正確さを全く無視して例えてみますと米一俵の中に隠された一粒の米を探すのが現行SHA-1だとした場合、世界中に備蓄されている米の中に隠された一粒の米を探すのがSHA-256です。実際にはもっともっと程度の開きがありますしそもそも米一俵総当たりするくらいでは現行SHA-1のハッシュ値を見つけ出すことなど到底出来ませんが何となくイメージはおわかりいただけるのではないでしょうか。今のところ、SHA-256では安全性を脅かすような計算手法は見つかっていません。

ということから、現行の方式に致命的な問題が見つかったからではなく、より安全性の高い方式へ移行することで、将来にわたって電子署名の安全性を確保するために今回の対応が行われるというわけです。
電子証明書が変わるということは、弊社の電子認証キットや同機能を組み込んでいる権、表のバージョンアップの作業が必要になります。こちらは簡単には終わりませんが、開発部一同、精一杯開発していきますので、ご期待ください。
日本政策金融公庫の本店が平成24年11月12日をもって、
「東京都千代田区大手町1丁目9番3号」から
「東京都千代田区大手町1丁目9番4号」に移転したそうです。
詳しくは日本政策金融公庫のHPをご覧ください。
(HPページ下部から請求書や申請書の様式がダウンロードできます。)
日本政策金融公庫 各種書式のダウンロード
東京営業所の八幡です。
私は仕事柄出張に出ることが多いのですが、出張先で便利に利用しているのがVPN(Virtual Private Network)ソフトです。このVPNソフトは、インターネットに繋がっていればパソコンを遠隔操作できるソフトで、簡単な設定で利用することができます。出張先から自宅にいるかのごとく自宅のパソコンの操作ができて重宝しています。
VPNソフトの代表的なものとして「TeamViewer」「PocketCloud」「LogMeIn」などがあります。私が利用しているのはLogMeInというソフトで、遠隔操作するだけであれば無料で使うことができます。接続も簡単で、操作したいパソコンにLogMeInがインストールされていれば、ブラウザから専用アカウントにログインするだけで軽快に遠隔操作することができます。
また、Windowsに加えてMacOSやiOSなどからのクライアント接続にも対応しているので、外出先でiPadからも同様の操作ができて更に便利です。私は利用していませんが、年間5千円程度から使える有料版であれば、たとえば事務所のPCを自宅から遠隔操作して自宅のプリンタで印刷するなんてことも出来るようです。
通信インフラの発達もあってこのようなことが実現されたと思われますが、色々なことが「できる!」便利な時代になりました。
マーケティング営業部の伊藤です。
最近お客様から「“権”(ちから)はクラウドで使えないの?」というご質問をよく聞くようになりました。このご質問の背景には、最近テレビ番組やコマーシャルでクラウドが取り上げられたり、webメールやAmazon等のクラウドサービスを利用する方が増えてきたからだと思います。また、クラウド自身も様々な会社が様々なサービスを提供して進化し続けている証拠だと思います。
そこで、私が普段お答えしている「一般的なクラウドのメリット・デメリット」をまとめてみましたので、今後のクラウドサービスご利用の参考になれば幸いです。
<クラウドのメリット>
①いつでもどこでも自分のデータにアクセスできる。
②パソコンの記憶容量が少なくても利用できる(パソコン性能に左右されない)。
③バックアップ替わりに利用できる。
<クラウドのデメリット>
①インターネットに接続出来ない状況が発生するとデータにアクセスできない。
②クラウド上にしかデータがないと、サービス提供会社の倒産等によるデータ
消失の危険がある。
③インターネット上にあることでデータ流出や盗難のリスクが増える。
特にデメリットの②についてご説明する際には、日本の主食である「お米」を具体例にすることが多いです。もし、大事なお米を全て海外に依存してしまって不況や不作で輸入されなくなってしまったら? 自前でお米を用意するということはそういった際のリスク回避にもなるわけです。クラウドは便利なサービスではありますが、利用局面に応じて使い分けた方が良いでしょう。
現在リーガルでは『リーガルクラウドバックアップサービス』を提供しております。このサービスは“権”をはじめとしたお客様の事務所のデータをクラウド上にバックアップすることを目的にしています。実際のデータは手元で運用しながら、万一の火災や地震等の災害が発生した際はクラウド上からデータを復旧することが出来ます。クラウド上にバックアップをとる際には暗号化と圧縮化をしっかり行っておりますので安心してご利用いただけます。
※『リーガルクラウドバックアップサービス』は“権”“表”“護”のソフトウェア保守サービスご加入者さまのみ
ご利用いただけます。
こんにちは!法務部の重松です。
先日、リフレッシュと日頃の運動不足を解消するため、海に行ってきました。夏が終わってなぜ海に? と思われるかもしれませんが、カヤックで海上散歩するには秋が一番です。
リーガル本社のある瀬戸内は、3000もの島があると言われていますが、ここ松山市近郊にも忽那諸島と呼ばれる島々があり、ここの「ぼっちゃん島あわび」は最高です。
松山に来られる機会がありましたら、ぜひ島巡りと海の幸を堪能してくださいね。
さて、前置きが長くなってしまいましたが、本日は源泉徴収税額が変更になることに関して取り上げてみたいと思います。
既にご存知の方も多いかと思いますが、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の制定により、復興特別所得税が創設されました。
これにより、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収しなければならないこととなりました。
司法書士さんや土地家屋調査士さんの場合、現状、源泉所得税率は10%ですが、来年1月からは復興特別所得税分と併せて、税率が10.21%となるようです。また弁護士さんの場合、課税対象となる報酬額が100万円までの部分は10.21%、100万円を超える部分については20.42%となります。
計算式としては次のようになりますが、詳しくは下記の国税庁のホームページをご覧ください。
●司法書士さんや土地家屋調査士さんの場合
源泉徴収税額=(報酬額−10,000円)×10.21%
●弁護士さんの場合
源泉徴収税額=(報酬額のうち100万円までの部分×10.21%)
+(報酬額のうち100万円を超える部分×20.42%)
国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
まだ少し先の話ではありますが、来年の請求書を作成される場合には、十分ご注意ください。なお、リーガル製品も上記改正に対応するため、順次バージョンアップを予定しております。
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