「相続土地国庫帰属制度」をやってみる???
こんにちは、CSサポート部の永井です。
先日、弊社マーケティング営業部の山崎が、「相続土地国庫帰属制度」について記事にしていました。(山崎の記事はこちら)
今回、私の親族が相続した土地が遠方にあり、どうするかという話題がたまたまあったので、実際に国庫帰属制度を利用する場合はどういう手続きになるのかな~とシミュレーションしてみました。
法務省の「相続土地国庫帰属制度のご案内」を見ると、3つのステップで土地を国に引き渡すことができるとあったので、いざ、そのステップを見てみました。
まず、ステップ1 「法務局への相談」。
申請権者が持参した資料に応じて国が引き取りできる土地かどうかの相談を行います。
「法務局手続案内予約サービス」から土地が所在する法務局の本局の相談予約をインターネットで取るように記載がありました。
もし土地が所在する法務局は遠方で行けないなぁ・・・と思ったら、最寄りの法務局の本局でも相談は受けてくれるとのことです。
この予約サービスも少し触ってみました。地方法務局を選択して、国庫帰属制度の相談予約という項目を選ぶと、平日の都合がいい日を選択できます。時間は30分間隔で9時から16時までの枠で対面相談、電話相談が選べるようになっていました。
(相談予約以外にもWEB会議での不動産登記手続案内など、法務局にいかなくても受けられる案内があると知りました。)
また、相談訪問時には相談票と土地の状況チェックシートに、下記の資料を可能な限り準備する必要があるようです。
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真
と、すでにステップ1の段階で若干尻込みする自分がいました。。。
一般の人からすると、平日のタイミングで色々と準備をするのも大変でしょうし、資料についても「土地の現況・全体が分かる画像又は写真」くらいしか用意できそうにないよなぁと。
実際、親戚にこの資料の準備できる?と聞いてみると、写真しかわからないとのことでした。
可能な限りということなので恐らく大丈夫だとは思いますが、個人的には少しハードルが高いのではないかと感じました。
では、仮に相談が終わり、ステップ2の「申請書類の作成・提出」に進むとします。
申請書は項目を入力すれば、完成しますが、その申請に必須の添付書類を見て、また尻込みしてしまいました・・・
・承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
・承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
・承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
記載例の用意もありますが、国土地理院地図、境界点や境界線がわかるように示す、形状がわかるような写真。
これはなかなか難しいのでは、と思いました。それこそ、遠方の土地だとしたら、その場所に行く必要があり、土地の境界の杭を見つけたり、形状がわかるような写真を撮るというのは、なかなか素人ではできないのではないかと感じました。
では、仮に各添付書類が揃えられたとしたら、いよいよ申請です。申請後は、書面や実地調査の審査が行われ、事情によっては申請者が同行することもあるようです。
審査期間は約半年から1年が想定されていて、その審査を経て結果が通知されます。
無事に承認されたら、ステップ3の「負担金の納付」と進むことになります。
これまでのステップのなかには審査手数料のことや申請後の注意事項などもありますが、より詳細な手続については、法務省のホームページをご参照ください。
今回一連の手続きを調べてみて感じたのは、相続人にとっては相続した土地の管理が大変な場合、国庫に帰属させるという選択肢が増えるという点では、良い制度だと思います。ただ、実際に利用してみようと考えたときにはそれなりのハードルがあるんだということがわかりました。
それと同時に、手続きの中で、この部分は司法書士の先生に相談、この部分は調査士の先生に相談というように各専門家の先生方の力が必要になり、士業の先生方が一般の方にとってより身近な存在になるのかなと感じました。
今後、司法書士の先生が手続きの相談だけでなく、申請書作成の依頼をされるケースも増えてくるかと思いますが、弊社「司法書士システム“権”」では相続土地国庫帰属の承認申請書(本人申請用)も装備しております。(最新バージョンに搭載)
ご興味のある先生方はお問い合わせください。