破産管財業務のよもやま話
こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
昨年11月に、弊社の弁護士システム“護”のバージョンアップがあり、破産管財パワーアップキットも機能改良しました。破産管財パワーアップキットでは、実際の破産管財業務の流れに沿って、管財業務に関する各種情報を一元管理し、その情報を基に各種帳票(財産目録、債権認否一覧、異議通知書、配当表、配当通知書等)を一括して作成することができます。効率よく、かつ正確に、破産管財業務を管理できる機能を設けていますので、是非多くの皆様にご利用していただければと思っております。
宣伝はこのくらいにしまして、今回は、バージョンアップ作業のときに、多くの先生方、事務局の方々から聞き取りさせていただいた際の「破産管財業務のよもやま話」をしてみたいと思います。まず、私が想像していた以上に「異時廃止」で終わるケースが多いことに驚きました。特に「個人破産の場合には、十中八九、異時廃止で終わる」と言われる先生もいらっしゃいました。たしかに、個人破産の場合、金融機関から借金を重ねて、めぼしい財産がほとんどないというケースが多いことが推測されます。
次に、配当まで進むケースについて、事務局の方から「配当金の支払まで進むと、正直ほっとする」ということを伺いました。数十人、数百人も債権者がいるような法人事件では、裁判所に提出する書類だけでなく、債権者に送付する「異議通知書」や「配当通知書」等の書類を期限までに間違いなく送付しなければならないプレッシャーは相当なものだと思います。そうした場合、配当まで進むとほっとするという気持ちは共感します。
さらに、これはとても興味深いお話でしたが、冬になると雪が積もる地域では、秋頃に破産手続開始決定がなされ、破産管財人に選任された場合、破産財団としての土地の換価作業が急務とのことです。「雪が積もるまでに換価先を見つけないと、雪解けの時期まで換価先が見付からない」そうです。土地が雪に覆われて見えないと、換価先が見付からないという発想は、愛媛に住んでいる私には全くなく、非常に興味深かったです。
他にも、少額配当事案の配当切捨・再配分のお話等も聞くことができ大変勉強になりました。書籍からだけではわからない破産管財業務の実務を知ることができました。今後も日々勉強していかなければならないと実感した次第です。