各種法人の法改正について
一昨年から、農業協同組合や医療法人など各種法人に関する法改正が続いておりますね。 すでにご存じの先生方も多いとは思われますが、自分の勉強も兼ねて(^^; それら改正法のうち主要なものの施行日を抜き出してみました。
まず、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」が平成27年8月に成立し、今年の4月1日から施行されております(附則の一部は平成27年9月4日から施行)。
農業の成長産業化を図ることが主目的のようで、農協の理事の要件等執行体制の強化や株式会社等への組織変更を可能とする規定などが整備されているようです。リーガルの本社がある愛媛県は、農業や漁業に従事している人がまだまだ多いですので、このような1次産業が活性化して、元気な県になると良いなと思いました。
次に、「医療法の一部を改正する法律」が平成27年9月に成立し、改正後の医療法人の機関に関する規定については今年の9月1日から施行されます。
社団医療法人の場合、社員総会、理事、理事会及び監事が必須機関となり、財団医療法人の場合、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事が必須機関になるなど一般社団・財団法人と同様の規定になるようです。
また、「社会福祉法等の一部を改正する法律」が平成28年3月に成立し、改正後の社会福祉法人の機関に関する規定や定款、計算書類等の備置きに関する規定などについては、平成29年4月1日から施行されることが決まっております。
評議員会の設置の義務化や一定規模以上の場合に会計監査人を置かなければならなくなるなど、ガバナンスの強化が図られているようです。
医療法人や社会福祉法人に関しては、定款や寄附行為、登記などにも影響が大きそうですので、改めてブログで取り上げてみたいと思います。もちろん”権”についても順次対応していきますので、ご安心ください。
※参考
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_kenkyu/pdf/3_kaiseiho_gaiyou.pdf
厚生労働省医政局長通知
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_6.pdf
厚生労働省社会・援護局長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160405Q0070.pdf