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2012年12月10日 (月)

自治体と後見制度

こんにちは。法務部の岩口です。

12月も中旬にさしかかり、そろそろ年賀状を準備しなければいけない時期がやってきました。毎年年末ぎりぎりになって重い腰が上がりますが、いざ作成しようとすると、急にプリンタが動かなくなったり、出す相手方の宛先が変わっていたりと、何かとバタバタしてしまいます。今年は慌てることがないように、早めに準備をしたいものです。

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さて話変わりまして、10月に障害者虐待防止法が施行されました。この法律では、国や地方公共団体、さらには障害者福祉施設従事者や使用者、学校、医療機関等の各機関が障害者虐待の防止措置を講じる義務に加え、虐待を発見した者すべてに通報の義務が課されています。

施行から2ヶ月が経過しましたが、各地の相談窓口で障害者虐待相談が増加しているというニュースを耳にしました。障害者への虐待問題が話題になったことや、相談先が明確になったことが増加の原因と考えられます。また、これまで家庭内部のデリケートな問題として通報しにくかった事件が、法律の後押しを受けて通報しやすくなったという効果もあるのかもしれません。

第44条ではこの法律を実行的なものとするために、国や地方公共団体が後見制度の周知を行い、利用に関する経済的負担の軽減措置を講じる義務を課しています。高齢者虐待防止法にも同趣旨の規定がありますし、今年4月施行の老人福祉法32条の2でも、自治体による後見人の育成と活用が明記されましたので、成年後見制度への行政の対応は、待った無しではないでしょうか。

今後さらに増加する障害者の成年後見制度の利用に対応するため、自治体の利用支援事業の拡充と後見人の確保、そして行政と各種関係団体との連携がますます注目されます。

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