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2013年7月 1日 (月)

簡裁訴訟代理業務のひとつ

こんにちは。総務部の楠本です。

最近身近で交通事故がありましたので、少し調べてみたことを書いてみたいと思います。
皆さんもご存知の通り、交通事故には物損事故と人身事故の2種類があります。自動車事故の件数、死亡者数、負傷者数は近年減少の傾向にあるにも関わらず、事故の相談件数は毎年増え続けているようです。

警察庁交通事故発生状況統計
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001111241

特に物損事故の場合などは、当事者双方の主張が食い違ったり、相手が任意保険に加入していない、警察を呼ばなかったため事故証明を取っていないなど様々な状況により、もめることも多いようです。場合によっては保険会社間で賠償問題などの示談交渉が合意に至らず
訴訟に発展するケースも少なくはないということで、そうした場合には専ら弁護士の先生に依頼をするものだとばかり思っていたところ、平成14年の法改正により、損害請求額が140万以内であれば、司法書士の先生方も簡裁代理権を持たれて、訴訟活動や訴外における和解交渉をすることができるということを今回知りました。

事故がないに越したことはありませんが、毎日のように移動手段はほぼ車を利用しておりますので、いつ自分自身が加害者、被害者になるかわからないということを改めて認識すると共に、身近に相談できる司法書士の先生方がいらっしゃると思うと心強い限りです。

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