カテゴリ「マーケティング営業部」の218件の記事

2023年7月24日 (月)

スマホ用電子証明書の利用登録してみました!

こんにちは、マーケティング営業部の岩井です。

先日弊社イノベーション開発部の西山がブログ記事にしていましたが、今年5月11日よりマイナンバーカードの電子証明書がスマートフォンに搭載されるようになりました。(西山の記事はこちら

今のところはAndroidのみが対象とのことですが、私のスマホがAndroidだとふと気づいたので実際に搭載してみました!
私の感想としては思ったより簡単に搭載できたものの、まだまだスマホ電子証明書を利用できるサービスが少ないため、スマホに入れるメリットは今はまだ特別感じませんでした。スマホ電子証明書の利用方法についてインターネットで検索してみるとやってみましたといったレビューが少なかったので、7月3日時点での内容ですが皆様にもご紹介です。

まずは自分のスマホが対象機種か確認をします。(対象機種はこちら
私の使用している機種が上記の中にあったので、このまま進めていきます。
スマホ電子証明書利用にあたり、必要になるのは次の4点です。
①有効な署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
②そのマイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワード
③マイナポータルアプリ
④スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォン
私はいつぞやの給付金の申請や確定申告(といってもふるさと納税くらいですが…)をスマホからマイナンバーカードを使用して申請していたので、①~④すべて準備できていました!マイナポータルのアプリはGoogle Playからインストールできますので、まだの方はそちらから検索してみてください。

この後の手順は2つのパートに分かれています。
まずはスマホ用電子証明書の利用申請。
次にスマホ用電子証明書の利用登録。
それぞれマイナポータルのHPに画像付きで手順の説明がありました。
利用申請利用登録

では、スマホ用電子証明書の利用申請をしていきます。
マイナポータルアプリ「スマホ用電子証明書を申請する」
→署名用電子証明書のパスワードの入力
→電子証明書の読み取り
→スマホ用電子証明書のパスワードの設定
→利用申請完了

10~15分ほど待つとプッシュ通知が届きます。19時半以降の申請の場合は翌朝とのことでした。私が申請したのは日曜日でしたが2,3分ほどでスマホにプッシュ通知がきました。

続いてスマホ用電子証明書の利用登録をしていきます。
マイナポータルのマイページの「登録」
→スマホ用電子証明書をスマートフォンに登録
→生体認証を利用する場合はスマホ用電子証明書のパスワード入力と普段スマホに登録している生体認証の確認
→利用登録完了

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マイナポータルアプリのマイページからもスマホに搭載された電子証明書の確認ができるようになりました。

こう書き出すと手順が多いなと思われるかもしれませんが、操作の絵図がかかれていたり、ヘルプボタンが場面ごとにあり、指示どおり進めていくとあっという間に終わりました。スマホ操作に慣れていない人は少し手間取る可能性はありますが、単純な操作なので問題ないかなと思いました。

さて、これまではマイナンバーカードの利用者証明電子証明書のパスワードを入力し、スマホでマイナンバーカードを読み取りしてログインしていましたが、これでスマホの生体認証だけでログインできるようになりました。手軽にマイナポータルにアクセスできます♪

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引っ越しの際の転出届・転入届の来庁予定の申請やパスポートの取得・更新申請等はスマホ用電子証明書にまだ対応していませんが、申請状況の参照はできるようです。
所得や住民税、年金資格情報、医療費通知情報などの確認にはすでに対応しているので、現状はマイナポータルアプリへのアクセスが簡単なことと各種情報がマイナンバーカードなしで確認できるといった状況です。
デジタル庁は民間企業への働きかけをしていたそうなので、今後の対応サービスに期待したいなと思っています。

マイナンバーカードの利用者証明電子証明書と署名用電子証明書の違いが不安という方は、以前弊社で開催いたしましたオンラインセミナーのアーカイブをご覧ください。
昨年6月に開催いたしましたLegalオンラインセミナーvol.7「司法書士業務と公的個人認証制度」は宮内宏弁護士にご登壇いただき、マイナンバーカードの基本や取り扱いについてお話しいただいております。


2023年7月10日 (月)

ChatGPTについて

こんにちは。マーケティング営業部の寺原です。

夏到来といった感じの暑い日が続いておりますが、お元気ですか?
先日、この年になって初めて日本一のパリモチ鶏皮串「伝串」で有名な「新時代」に行ってきました!伝串タワー初体験でしたが、見た目のインパクトもあって凄く楽しかったです!
美味しかったのですが、同じ味が続くので、皆さんも行かれる際は注文量にお気を付けくださいね~

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今回はご存知の方が多いとは思いますが、私が前々から気になっていたChatGPTについて。
今や様々な分野でAIが活用され、私たちの日常に一気に浸透してきた感はあるものの、ChatGPTについて個人的には「今の子供は夏休みの宿題楽そうだなぁ。」ぐらいの感覚で、正直言ってよくわかっていなかったので、どんな仕組みなのかちょっと調べてみました。
調べたところによると、ChatGPTは、高度なAI技術によって人間のように自然な会話ができるAIチャットサービスとのことです。無料で利用でき、生成した文章の完成度や人間味のある回答がSNSなどで大きな話題になっているようです。
現在、ChatGPTは無料で誰でも利用できますが、2023年3月にはより性能が向上した「GPT-4」がリリースされており、様々な企業・個人がChatGPT APIを活用してサービス開発を試みたり、コミュニティで活発な議論を行ったりしている状況です。
因みにChatGPTの基本言語は英語となっていますが、サイトのアカウント登録を行ったあとであれば、日本語でチャットを行うことが可能なようです。
また、ChatGPTのツール自体を日本語の設定にはできないようですが、実際に利用する場合は日本語で質問すれば、日本語で回答が返ってくるのでより使いやすいようですね。
ChatGPTが応答を生成するための指令文や文章には、「質問」だけでなく、「命令」や複雑な文章などを入力することも可能で、種類や形式は多岐にわたり、それによって返ってくるものも変わるので、浸透していくと便利な使い方やおすすめの利用方法等などもどんどん出てきそうです!
ちょっと調べただけで、可能性を感じて嬉しくなってしまいましたが、私たちリーガルも皆さんに更なる機能や利便性が提供できるように進化していきたいなと思いました。

なお、気になっていたので追加で調べたところによると、読書作文のコンクールなどでは、応募要項に「自分以外の人やAIが作成したり考えたりした文章での応募はできません」と記載があったりするようですので、何事も楽はできませんね。(笑)

2023年6月 5日 (月)

大満足のいちご狩り

こんにちは。マーケティング営業部の夷子です。

季節の変わり目ですが皆様体調は崩されていないでしょうか?
私は先日、人生初のいちご狩りに行ってきました。
そういえば今まで行ったことがなかったなと思い休日に行ってみたところ、普段いちごだけをたくさん食べることもないので、どれくらい食べられるのか不安はありながらも、いざ行ってみるととても楽しめました。

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私が行ったいちご園では15種類ほどのいちごを育てており、(時期によって品種や数が異なるようです!)さちのかや紅ほっぺといった聞いたことのあるものも何種類かありましたが、ほとんど知らない品種ばかりでいちごと一口にいってもこんなに種類があるのかと驚きました。かんなひめ、ほしうらら、おいCベリー、あきひめ、よつぼしとかわいい名前が多く、いちごを摘む手もついつい進みます。特においしかったのが赤い雫ととうくんです!赤い雫は弊社の本社がある愛媛県で10年かけて生み出した品種です。とても甘いのですがほどよい酸味もあり上品なおいしさで、「愛」あるブランド産品に認定されているのも納得です。とうくんは果実もサーモンピンクでかわいい上に甘くてフルーティー。漢字では桃薫と書くそうで、その名のとおり桃ようなの香りは…残念ながらハウス内がいちごのいい香りで満たされていて今回はわかりませんでした(笑)帰宅後、桃のような香りを確認したいと思ったのですが、デパートでもお取り寄せでも一粒1,000円を超えていたので、またいちご狩りに行って確認しようと思います。

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その後調べてみると、いちごは世界各国で食べられるようですが日本が消費量は一位と言われているようです。さらに日本のいちごだけでなんと約300品種もあるそうです。いちご狩りの15品種程度で驚いていましたが、まだまだたくさんの品種がある上に、日本各地で品種改良が行われているため、がんばっても全種類は人生で食べきれないかもしれません。普段はいちごを食べても「甘い」「甘くない」くらいしか思っていなかったのですが。いちご狩りで食べ比べをしてみて、それぞれ酸味が強いものや甘みが強いもの、さっぱりとした甘さのもの、果肉がかためのもの、やわらかいものと少しずつ味も食感も違っていて、これはケーキ用、これはジャム用といった適している用途の解説を見たり考えながら食べるのも楽しかったです。
これまでは買い物の際に品種を気にしたり、じっくり見て味の違いを考えてみることはなかったので、これからはまだ食べたことのない品種に挑戦したり、お気に入りを見つけるようになると面白いだろうなと感じました。

果物狩りは季節によっていろいろと楽しめるので、是非また行きたいなと思っています。
これから夏に向けて暑い日も増えてくると思いますが、旬な果物を食べて元気に過ごしたいと思います。皆様も果物を食べて元気にこの季節を乗り切ってくださいね♪

2023年5月15日 (月)

法定相続情報証明制度を利用してみました

こんにちは、マーケティング営業部の矢幡です。

先日、春を満喫しようと家族総出でタケノコ掘りに行ってきました。掘ったタケノコはその場で調理しましたので、アク抜きをする必要はなく、焼いたり、炊き込みご飯などして食しました。タケノコに限らず採れたては最高に美味しいですね。

さて、昨年末に身内(父)の不幸がありました。これも良い勉強の機会だと思い、相続する不動産はありませんでしたが、金融機関の解約手続きを利用目的として法定相続情報証明制度を利用してみました。
仕事柄、法定相続情報証明制度についてはある程度は知識がありましたが、法務局HPに掲載されている「法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて」のサイトを確認して手続きを進めてみました。

先ずは、「STEP1 必要書類の収集」を確認して被相続人(父)の出生から亡くなるまで連続した戸籍謄本と除籍謄本、住民票の除票を母親に取得依頼をしました。この際に、除籍謄本と住民票の除票の違いを説明することに苦労をしました…。
あとは、私の兄弟を含め相続人全員の戸籍の準備を依頼をしました。

次に、「STEP2 法定相続情報一覧図の作成」を“権”を意図的に利用せず、法務局HPに掲載されている様式を利用して一覧図を作成しました。法務局HPには、多種の様式と記載例が掲載されておりましたが、一部不明点がありその点はやはり自身で行うには厳しいところですね。

最後に、「STEP3 申出書の記入、登記所へ申出」について、申出書は法務局HPにある様式を利用して登記所へ提出しました。もしオンライン申請ができるのであれば挑戦したかったのですが、登記所へ申出するか郵送のどちらかしか対応されていないため管轄の登記所へ申出をしてみました。

待つこと約2週間程度で登記所からは一度も連絡なく無事に法定相続情報が届きました。

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法定相続情報証明制度を実際に利用してみると、面倒ではありましたが思っていたより簡単に出来ました。
今回の事例は相続人が少ない上に複雑ではなかったので、シンプルな法定相続情報一覧図となりスムーズに手続きを進めることができましたが、相続人が多かったり、関係が複雑であったりした場合には、やはり専門家へお願いしたのではないかと思います。
また、実際にそういった相続人が多く、複雑なケースの場合でも、司法書士の先生方には「司法書士システム“権”」の相続台帳機能で簡単相関図・法定相続情報一覧図作成や戸籍収集チェック機能が便利ですので是非ご活用ください!

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2023年4月24日 (月)

心機一転!

こんにちは。マーケティング営業部の峰です。
寒い季節も終わり暖かく過ごしやすい季節になりましたね。
皆様はいかがお過ごしでしょうか。
私はスギ花粉にやられる毎日ですが、この季節になるといつも心機一転新しいことを
始めたくなります。衣替えをしたり、部屋のレイアウトを変更をしたり、何か新しい習い事をしたりなど毎年4月になると今までの生活とは少し違ったことがしたくなるわけです。
ただ私はとてもとても飽き性なので、何かを始めたとしても3日ももつことがなく、すぐに終わってしまいます。

そんな物事が長続きしない私ですが、続けられるような趣味はないかなーと考えておりましたところ「岳」という少し前の映画を見ることになりました。主人公は山岳救助ボランティアで、遭難者を救助していくという話になります。しかし物語の中では人が亡くなるシーンも多く、無事に救助できた人、間に合わなかった人、見つけることすらできなかった人、無事を祈っている家族様々な人の感情がリアルに描写されています。山の怖さや登場人物の心情を考えると心にぐっとくるときもありますが、描写自体はグロテスクではないですし、漫画もサクッと読めてお勧めです。
劇中のセリフの中に「なぜ人はそうまでして(危険を冒してまで)山に登るのか」というのがあります。全く未経験の私からすると、頂上にたどり着くのに時間がかかり、登ったあとは降りるだけ。危険と隣り合わせの上お風呂にもトイレにも行けないし、登山する人はすごいなぁと思います。きっと登ってみないとわからないよさがあるんですね。

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勉強やスポーツでも「山を越える」と表現されますが、登山に限らずゴールが見えない道のりは精神的にもすごくしんどく感じ、だからこそ私は物事が長続きせず飽きっぽい人間なのかなと思います。
そのため司法書士の先生方をはじめ超難関資格取得に向け何年も勉強された方々を本当に尊敬しております。そのようなご経験をされた方からすると、もしかしたら3日ももたずに飽きてしまうこと自体が信じられないかと思います。(笑)だからこそ、今年はせめて10日間は「飽きた!」なんて思わずに始められる何かを探し当てたいです。もし私が先生方の事務所にご訪問させて頂いた際などには「これはぜひ!」というものがあれば教えてください!

さて、新しいこと、といえば2023年度のIT導入補助金が始まったことを皆様ご存知でしょうか?
昨年度から新設された「デジタル化基盤導入枠」の採択率は80%近い数値で、実は2023年度の申請が既に始まっております。
このIT導入補助金、ソフトウェアやハードウェアなどのITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売上向上をサポートする目的の補助金です。いくつかの申請枠がありますが、「デジタル化基盤導入枠」は補助額が購入金額2/3以上、最大350万円と高く、今までシステムを利用していなかった事務所様や現在お使いのシステムのコスト面でお悩みの事務所様に是非お勧めさせて頂きたいです。
補助金をご活用していただくことで、通常よりかなりお得に司法書士システム“権”や弁護士システム“護”をご導入いただけます。
導入コストがどれくらいお得になるか気になる方、IT導入補助金について知りたいという方は、ぜひ弊社にお問い合わせください。
担当者がしっかりとご説明、フォローさせていただきますので、この機会に補助金の活用をぜひご検討ください。
※IT導入補助金にはいくつかの条件があります。
詳細は以下URLをご覧いただくか、こちらより弊社までお問い合わせください。

司法書士システム“権” IT導入補助金のご案内
弁護士システム“護”  IT導入補助金のご案内

2023年4月17日 (月)

「相続土地国庫帰属制度」について勉強しました!

こんにちは、マーケティング営業部の山崎です。
暦によれば今年は2月4日の立春から季節は「春」と定義されていますが、4月も半ばとなり、最近は春から日によっては初夏のような気候になりつつあります。
日本は四季がありますが最近は春と秋が短すぎて夏と冬の“二季”になってしまっているように感じて、もっと春と秋の風情を感じたいなと思っております。

さて、法改正・制度改正の過渡期である近年ですが、直近では相続にまつわるものが多くございます。
中には私自身が個人的に興味のあるものもございましたので、その中から今回は「相続土地国庫帰属制度」について少し触れてみたいと思います。
既にご存知の方も多くいらっしゃるかと思いますが、令和5年4月27日に相続土地国庫帰属制度という新制度が施行されます。簡単に言うと、「相続したいらない土地を手放したいから国に引き取ってもらおう!」というような制度です。
この制度は、例えば相続人が遠くに住んでいて利用する予定がない土地や管理が必要だが、その負担が大きく管理できない土地など、様々な理由から相続人が土地を手放したいというニーズにこたえることにより、所有者の所在が不明で連絡が付かない土地や不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない土地といった所有者不明土地の発生予防対策として制定されました。
ここで、制度の概要について簡単にまとめます。
①相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
②法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
③法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
④土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
(参照:法務省 相続土地国庫帰属制度の概要 法務省:相続土地国庫帰属制度の概要

申請するためには一定の条件がございますが、条件を満たせば法務局・地方法務局に申請し国に引き取ってもらうことで処理することができます。ただし、申請ができない土地(建物がある土地等)や承認を受けることができない場合(管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地やスズメバチやヒグマなどにより土地や周辺に被害を生じさせる土地など)などございますので、その土地がどういった土地であるのかの調査をすることは必要となり、法務局職員による実地調査に協力しなければならない場合もございます。
また本制度を利用する場合、審査手数料や負担金を国に納付する必要がある他、申請者は相続または遺贈により土地の所有権又は共有持分を取得した者等となります。詳しい要件や審査手数料の算出方法は法務省のホームページをご覧ください。

申請書類様式については、法務省から既に公開されており、細かく定められています。例えば、単独申請の場合や共同申請の場合など所有者持分によって申請様式が変わってきます。また、申請時には図面や土地の写真、印鑑証明書などの添付書類も必要になります。
司法書士の先生方が書類の作成代理をされることもあるかと思いますので、もちろん司法書士システム“権”も対応に向けて準備を進めております。
 
2024年には相続登記義務化も控えており、今後は相続に関するご相談が司法書士の先生方により多く寄せられるかと思います。
弊社においても、皆様に新しい製品を提供したり、既にある製品をアップデートしていくことで、少しでもお役に立てるよう日々精進してまいります。

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2023年3月20日 (月)

自分の中の価値観が変わるとき

こんにちは。マーケティング営業部の古窪です。
2022年、私は自分の価値観が大きく変わる家電に出会いました。
それは「乾燥機」です!
最近は、ドラム式洗濯機を選ばれるご家庭も増えたと思いますし、既に洗濯乾燥機を利用されている方も多いと思うのですが、私の家の洗濯防水パンはドラム式洗濯機が置けるスペースはなく、今もバリバリ縦型洗濯機愛用派です。洗濯自体は洗濯機ががんばってくれるのでいいのですが、「洗濯物を干すのが面倒くさい…」と、ずっと思ってきました。

そして、2022年。工事不要の電気式小型乾燥機の存在を知り、早速購入して使ってみました。
もう、これが本当に最高にいいのです!!!
【乾燥機導入前】
洗濯終了→ハンガーに服をかける・ソックスなどはピンチで挟む→ベランダに運んで洗濯物を干す
【乾燥機導入後】
洗濯終了→乾燥機に洗濯物を放り込む

文字に起こしてもわかるように、非常にシンプルな導線になり、気乗りしない洗濯物を干す作業と時間の消費が、一気に消えたのです。天気にも左右されない、天日干しに比べて早く乾いてふっくら仕上がって、寒い中・暑い中ベランダに出なくてもいい。そして、何が1番驚いたかというと、洗濯物を干すためのハンガーやピンチ、物干し竿が我が家から消えたことです。物干ざおと無関係な人生を歩むなんて、想像もしたことがなかったです(引っ越しのたびに、ベランダに物干ざおを積み残してないか確認してたな…笑)。
今となっては、乾燥機がない生活は考えられないし、洗濯物を干す生活には戻れません。それほど私の価値観を変えるものでした。(ちなみに、乾燥機のお値段は¥25,000くらいで、電気代は毎日使って¥1,500/月くらいアップした感じです。1日50円で面倒な洗濯物を干しがなくなって、私にとっては大満足です。)

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話は変わって、登記申請においてオンライン申請が大半になった昨今、司法書士の先生方からは「最近は紙申請はやっていない」という声をお聞きします。むしろ、いざ紙の申請書を作ろうとするとどう書くか思い出すのに時間がかかりバタバタするとも耳にします。オンライン申請が始まったころには考えられなかった言葉です。
ここ数年で非対面での業務が進んでいるため、これからは依頼者様も「署名は電子で」が標準になる未来も近いと思います。「署名は電子で」の際には、ぜひリーガルの登記用署名サービス「RSS」をご利用下さい。電子署名に慣れていない依頼者様もスマホでピッとマイナンバーカードでの署名ができるRSS-SRと、司法書士の先生方がワンクリックでマイナンバーカードでの電子署名の検証・有効性確認ができるRSS-VCの合わせ技で「署名は電子で」が実現できます。
今の当たり前を覆すモノや価値観に対応できる柔軟さを持ち合わせて年を重ねたい。そんなことを思う今日この頃です。

2023年2月27日 (月)

スマホのリモート操作

こんにちは。マーケティング営業部の早瀬です。

今回はスマホのリモート操作についてお話したいと思います。
リモートワークの普及でリモートソフトをご存じの方も多いことと思いますが、念のためご説明しておくとリモートソフトとは手元にあるスマホやタブレット、パソコンなどから、事務所や自宅など離れたところにあるパソコンを遠隔操作することができるアプリです。操作する機器(手元にあるスマホなど)と操作される機器(離れたところにあるパソコン)の両方に同じアプリをインストール後、セキュリティ等の設定をすればインターネット回線を通じて手軽に遠隔操作ができます。
私の自宅パソコンは家族と共用になっており、子供の学校や塾などの関係で自宅でもパソコンを使わなければならない機会が多くなったことから、家族からのヘルプにも簡単に対応できるよう自宅パソコンとスマホでリモートソフトを活用してました。また、私のスマホにはそれ以外にも交通系ICカードアプリやキャッシュレス決済アプリなどの様々なアプリが入っており、家族・友人との連絡だけでなく日常生活の多くの部分でスマホを利用するようになってます。

そんな中、会社へスマホを忘れてしまい、休日に急いで友人と連絡を取りたいが連絡できないといった出来事がありました。なんとかすぐに確認できないかと思いついたのが、自宅パソコンからスマホを遠隔操作する方法です。これまではスマホから自宅パソコンを遠隔操作する事しか考えておりませんでしので、使用アプリが対応していることがわかった時は、まさに目からうろこが落ちた思いがしました。
これができれば、今回のようにスマホを置き忘れた時にもリカバリーができますし、スマホ紛失の際の対応方法も広がります。また、スマホからスマホへ接続できれば友人がスマホ操作で困っている時にもヘルプができそうです。

と、ここまでは良かったのですが、最近のAndoridはOSのセキュリティ向上により、スマホへのリモート接続時はスマホ本体の確認操作が必須になっていたため、結局に会社に取りにいく結果となりました。
ちなみにiOSは画面共有のみで遠隔操作はできず、同じ画面を共有しながら誰かにスマホを操作してもらう必要があるようです。

セキュリティの向上はもちろん大歓迎なのですが、緊急事態時の無人リモート接続ができるよう、今後に期待したいです。

さて、ここからは弁護士の皆様向けのご案内になりますが、出先や自宅から事務所内の“護”事件管理データが見れたらなぁと思ったことはございませんか?
このたびリリースいたします新製品“護”クラウドアシストでは、“護”事件データや対応履歴を出先や自宅のスマホ、パソコンから参照ができ、事件データを使用した書類作成も可能になります。待ち時間にちょっと確認しておきたい、隙間時間に関係者に連絡を入れておこうといったときや自宅で急ぎの書類を作成しておきたいというときにご活用いただけます。
詳細はこちらをご覧いただくか、お気軽に弊社または担当営業までお問い合わせください。
※“護”クラウドアシストご利用には弁護士システム“護”のご導入及び ソフトウェア保守サービスのご加入が必要となります。

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2023年2月24日 (金)

第53回全青司とくしま全国大会で展示します!

こんにちは、マーケティング営業部の柏村です。
本日はお知らせがございます。

私たち、リーガルは3月4日(土)、3月5日(日)の二日間、徳島県徳島市のあわぎんホール(徳島県郷土文化会館)で開催される、第53回全青司とくしま全国大会にて弊社製品の展示をさせていただきます!

以前弊社ブログでもご紹介しておりました、「登記用電子署名サービスRSS」や司法書士の業務を受託から申請後の処理までトータルでサポートする「司法書士システム“権”」、各種法改正・制度改正に対応した追録も近日発行予定の「渉外法務書式集」をはじめ、皆さんのおチカラになるソフトやサービスを多数展示いたします。

弊社の展示場所はあわぎんホール1 階大ホール前の受付のお隣です。正面玄関からもすぐですのでお気軽にお立ち寄りください。

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今回は、全青司とくしま全国大会の開催を祝しまして、登記申請の添付書類にも利用可能な、PDFファイルにマイナンバーカードでの電子署名がスマホで簡単に行うことのできるクラウド型電子署名サービス「RSS-SR」について、全青司会員様限定のキャンペーンを実施いたします!な、なんとエントリープランが初回請求月から3ヶ月も無料です♪
キャンペーンの詳細につきましては、当日お渡しします研修会資料に同封のキャンペーンチラシをご覧ください。もちろん、RSS-SRってどんな感じか見てみたいという方も大歓迎です!弊社の展示ブースにて実際の操作画面をご覧いただきながら、ご説明いたします。

また、研修会資料の中に同封されているアンケートにご記入の上、こちらのリーガル展示ブースにお持ちいただくと先着で粗品をプレゼントいたします。ぜひアンケートもお願いいたします。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

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2023年2月13日 (月)

仮想通貨と送金技術

 皆様こんにちは、株式会社リーガルの松中でございます。

 以前から個人的にビットコインやリップルを始めとした仮想通貨を定期的に購入しておりますが、昨年の全面的な急落により私のポートフォリオ評価額が激減しております。長期的に見れば上昇すると信じて買い続けておりますが、現在高値のピークから70%ほど下落しており、さすがに心が折れかけている今日この頃です…日本国内では仮想通貨に対する投資がまだそれほど盛んではありません。投資先として怪しい、という理由で購入を敬遠している人も多いのではないかとも思います。

 ただ明るい兆しもあります。自民党デジタル社会推進本部は昨年の12月にWeb3プロジェクトチームがまとめた「Web3政策に関する中間提言」を発表しましたが、そのテーマの中に個人が保有する暗号資産に対する所得課税の見直しについて触れております。現在の税制では仮想通貨で利益を出したとしても雑所得として扱われ、いわゆる「総合課税」で課税される為、諸外国に比べて非常に税負担が大きく旨味がありませんでしたが、今回の提言通り「分離課税」となれば株式などと同様投資先として利用しやすくなります。こちらの内容につきましては部内で詳細の検討とヒアリングなどを進めて今年の春頃を目途に再度白書が発表されるとの事で期待して続報を待ちたいと思います。自民党Web3プロジェクトチームの提言は日本の今後のWeb3戦略に色濃く反映されていくと思いますので要チェックです。

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 話は変わりますが皆さん国際送金をされたことはありますでしょうか。海外に留学している子供に学費を送りたい、若しくは海外に勤務している家族に仕送りを送りたい、などいろいろな局面で国際送金の機会が結構あるかと思います。経済的・政治的・文化的な繋がりが近年世界中でますます大きくなり、グローバリゼーションが進んでおります。グローバリゼーションが加速化している近年では国際送金の需要がさらに急増しており、統計によりますとこの30年で送金額は13倍にまで膨れ上がっております。以前は主に大企業などが国際商取引において国際送金を行う事が多かったのですが、電子商取引の普及により近年中小企業や個人による国際商取引が急増しているようです。国際送金の必要性が急速に高まっている状況ですが、問題点として送金するのに数日要し非常に時間がかり不便である点、また手数料も非常に高いといった点などが挙げられます。こちらは現状の送金システム「SWIFT」の基本的な仕組み、インフラが50年程変わらず手付かずの状態が続いていることが影響しております。時代の変化に対応できていないというのが現実です。

 そこで今注目されているのが「XRP(通称リップル)」という仮想通貨を管理・運営しているリップル社が開発を進めている新しい送金技術です。こちらの技術を金融機関が採用すれば国際送金が3,4秒で行えますし、手数料も劇的に安くなるとの事です。現状SWIFTで海外の銀行に送金する場合複数の銀行を経由し送金データをバケツリレー方式で順番に送っていくため時間と費用がかかり、送金が完了したこともすぐには分かりません。リップルの技術の詳細についてはここで記載しましたら長文になりますので割愛しますが、簡潔にいうと例えば日本からアメリカへの送金の場合ですと、まず日本円から仮想通貨XRPに両替して送金し、ブロックチェーン上で取引が正しいと認められればXRPから米ドルに両替されて指定の口座に振り込まれるという流れになります。感覚的にSWIFTの場合が手紙で送るとすれば、リップルの技術はLINEで送る工数に感じるといわれております。

 このように仮想通貨も色々な特徴を持った通貨があり、調べてみると面白い発見があったりします。今年からアメリカの金融機関の一部でこの技術が使用されるという話もあり、今後の動きに注目していきたいと思います。

 現在の仮想通貨全体の時価総額1兆ドルは、金の時価総額11兆ドルに到達あるいは追い抜くのは不可避、といった専門家の予測もあります。もちろん時には暴落するなどして痛みが伴う事も多々あるかと思いますので、あくまで本人がそのリスクを納得した上でということにはなるかと思いますが、10年後20年後といった長い視野で仮想通貨をこつこつ購入してみるのも面白いかもしれません!

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