カテゴリ「編集部便り」の133件の記事

2012年5月28日 (月)

職域の広がり

Yaegashi(八重樫):今回は今後注目されていくであろう
       財産管理業務について記事を書いてみました。


Matsu(松山):うわ、レアキャラが登場しましたね!
     当ブログでは数ヶ月に一度まじめな記事が登場しますが
     実はあれを書いているのは八重樫さんなんですよね。
           「ABL」とか「後見制度支援信託」とか
           綿密な調査に基づいた記事が好評でした。

Mura
(村井):ホントに注目されてるの?


Yaegashi相続、遺言、成年後見etc...需要は多いと思いますよ。
詳しくは是非記事を読んでみて下さい!

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国税庁のHPに、相続税の統計資料が掲載されています。
平成22年分の相続税の申告の状況について
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/sozoku_shinkoku/index.htm

資料によると平成22年中の被相続人数(死亡者数)は約120万人(前年約114万人)で
相続税の課税対象となった被相続人数は約5万人(前年約4万6千人)だそうです。
全体の約4.2%が相続税の申告をしている計算です。

被相続人数の推移グラフを見ると、年々被相続人数は増加していますが
課税対象の被相続人数は横ばいなので、相続税の申告が不要な相続が
増えているように見えます。

申告が不要でも、相続案件は増加しているので
遺産承継や遺言執行に関する業務は今後も増加していくのではないでしょうか。

さらに他人の財産を管理・処分するという点では
上記の業務と成年後見業務は共通するところがあります。

最高裁のHPに掲載されている成年後見の概況を見たところ
こちらの申立件数も年々増加傾向です。
成年後見関係事件の概況
http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/index.html

司法書士業務については、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により
他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる
とされています。

司法書士の先生方のなかには、前述の遺産承継・遺言執行関連業務や
成年後見業務に伴う財産管理業務等を、これからの新しい分野の業務として
検討されている方もいらっしゃるようです。

こうした中、平成23年4月に一般社団法人 日本財産管理協会
(以下、日本財産管理協会)が設立されました。

日本財産管理協会は、財産管理のプロフェッショナルである司法書士の先生方が
設立されたもので、会員になると財産管理業務に関する研修を受けることができます。

これまでは入会をするためには一定の認定研修が必要でしたが
本年(平成24年)6月開催の定時総会で
認定研修が不要な一般会員の入会も検討されるようです。

財産管理業務をこれからの新しい業務として考えている方は
ぜひ加入を検討されてみてはいかがでしょうか。

一般社団法人日本財産管理協会
http://www.nichizaikyo.jp/

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Matsu八重樫さんて社内では別名「仏の八重樫」で通ってて
怒ってるところとか全く想像できないんですけど
やっぱ怒ったりするのかな。にんげんだもの。

Yaegashi
ニコニコ


Mura
おまえのかーちゃんでーべーそー(小声)


Daimajin_4






Ase_mura_2Ase_matsu_5
・・・!!!


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会社法人等番号の付番方法の変更について

法務省のHPに標記のお知らせがアップされています。

平成24年5月21日から,会社法人等番号の付番方法が変更された、とのことです。

詳しくはこちらをご覧ください。

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2012年5月24日 (木)

指定公証人の変更、登記所の管轄変更情報等について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

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2012年4月27日 (金)

登記情報提供サービスのパスワード運用について

登記情報提供サービスを利用する場合、同じIDを使い続けることができますが
パスワードには、90日間の有効期限があります。

そのため、サービス利用中は定期的に(90日を過ぎるたびに)
新しいパスワードに変更しなければなりません。

パスワードを変更する場合、現在使用しているパスワードを再登録することは
できませんし、過去3世代前までの同じパスワードに変更することはできません。
(法務省:登記情報提供システムの更新に係るFAQ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji01_00031.html#37

といっても、頭の中で整理ができないので
試しに期限が切れた場合を想定して変更してみました。
具体的には以下のようにパスワードを変更していく必要があります。

************************************************************************
はじめてパスワードを登録するとき
AAAAAAAAAA01

1回目にパスワードを変更するとき
使用中 × AAAAAAAAAA01・・・当然今使っているパスワードに変更はできない
期限切 × AAAAAAAAAA01・・・1世代前のパスワードはだめ
期限切 ○ AAAAAAAAAA02   ◎新規に登録

2回目にパスワードを変更するとき
使用中 × AAAAAAAAAA02・・・当然今使っているパスワードに変更はできない
期限切 × AAAAAAAAAA02・・・1世代前のパスワードはだめ
期限切 × AAAAAAAAAA01・・・2世代前のパスワードはだめ
期限切 ○ AAAAAAAAAA03   ◎新規に登録

3回目にパスワードを変更するとき
使用中 × AAAAAAAAAA03・・・当然今使っているパスワードに変更はできない
期限切 × AAAAAAAAAA03・・・1世代前のパスワードはだめ
期限切 × AAAAAAAAAA02・・・2世代前のパスワードはだめ
期限切 × AAAAAAAAAA01・・・3世代前のパスワードはだめ
期限切 ○ AAAAAAAAAA04   ◎新規に登録

4回目にパスワードを変更するとき
パスワードは「3世代前は登録できない」という制限なので、4回目にしてようやく
AAAAAAAAAA01(はじめて登録したパスワード=4世代前のパスワード)を
再度登録することができます。
(もちろん3回目と同様に新しく登録することもできます。)

以降は、順繰りに過去に使用したパスワードを再登録しながら
サービスを利用することが可能です。
************************************************************************

パスワードは、12桁以上(※)で登録する必要があるので
現在使用中のパスワードなら覚えていられるけど
数ヶ月前のパスワードは何かに書いていないと忘れます。
しかも、そのうちどこに書いたかも忘れそうです。

※12桁~14桁、半角英数と記号が使用できます。半角の空白は不可です。

パスワードの運用には十分にご注意ください。

司法書士システム“権”、土地家屋調査システム“表”をお使いの場合は
もっと簡単にパスワードの運用をすることが可能です。こちらをご覧ください。

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“権”“表”を使った登記情報提供サービスのパスワード運用について

司法書士システム“権”、土地家屋調査システム“表”では
「定期的に変更しないといけないパスワードの運用をどうしたらいいの?」
という皆様の不安に答えるべく
登記情報提供サービスで、過去に登録したことのあるパスワードの履歴を
IDごとに保存しておく機能を用意しました!


1_5


また(財)民事法務協会のHPでパスワードを再登録する際
HP上はパスワード欄に文字を入力しても「●●●」としか表示されないので
自分が入力した文字が何なのか不安になる方もいると思います。

“権”“表”では、パスワード履歴画面に入力した文字を
クリップボードにコピーして、1ボタンで(財)民事法務協会の
パスワード登録画面までナビゲートします。

2_4


“権”“表”を使うことで、数ヶ月に1度のパスワード変更作業が
できるだけ短時間で済むようになれば幸いです。

ただし、くれぐれも現在使用されているパスワードは
忘れないようにご注意ください。

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2012年4月24日 (火)

指定公証人の変更について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。
5月以降に電子公証手続(電子定款の嘱託等)の申請をされる場合はご注意ください。

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

全国の指定公証人の一覧はこちらから確認いただけます。

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2012年4月20日 (金)

登記所の管轄変更情報等について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。
5月以降に不動産登記申請をする場合はご注意ください。
来月から図面証明書のオンライン請求をすることができる登記所が増えるようです。

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

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2012年4月13日 (金)

登記所の名称変更について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

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2012年3月29日 (木)

平成24年4月1日以降の登録免許税の課税標準の取扱いについて(平成24年3月28日)

法務局のホームページに標記の取扱いが記載されています。

「東日本大震災の影響により,市区町村によっては,固定資産課税台帳の
価格の改定の作業が遅れ,本年4月1日以降において,本年1月1日現在の
固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産(土地及び建物)が生ずる見込みです。
(中略)
このような本年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された
価格のない不動産(土地及び建物)についての所有権の移転等の登記における
平成24年4月1日以降の登録免許税の課税標準の取扱いにつきましては,
該当の市区町村による固定資産課税台帳の価格の改定が行われるまでの間は,
平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された価格に
調整割合を乗ずることによって得られた額を課税標準とする取扱いを
継続することとします。」

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

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2012年3月26日 (月)

指定公証人の変更について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。
4月以降に電子公証手続(電子定款の嘱託等)の申請をされる場合はご注意ください。

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

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