登記情報提供サービスを利用する場合、同じIDを使い続けることができますが
パスワードには、90日間の有効期限があります。
そのため、サービス利用中は定期的に(90日を過ぎるたびに)
新しいパスワードに変更しなければなりません。
パスワードを変更する場合、現在使用しているパスワードを再登録することは
できませんし、過去3世代前までの同じパスワードに変更することはできません。
(法務省:登記情報提供システムの更新に係るFAQ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji01_00031.html#37
といっても、頭の中で整理ができないので
試しに期限が切れた場合を想定して変更してみました。
具体的には以下のようにパスワードを変更していく必要があります。
************************************************************************
はじめてパスワードを登録するとき
AAAAAAAAAA01
1回目にパスワードを変更するとき
使用中 × AAAAAAAAAA01・・・当然今使っているパスワードに変更はできない
期限切 × AAAAAAAAAA01・・・1世代前のパスワードはだめ
期限切 ○ AAAAAAAAAA02 ◎新規に登録
2回目にパスワードを変更するとき
使用中 × AAAAAAAAAA02・・・当然今使っているパスワードに変更はできない
期限切 × AAAAAAAAAA02・・・1世代前のパスワードはだめ
期限切 × AAAAAAAAAA01・・・2世代前のパスワードはだめ
期限切 ○ AAAAAAAAAA03 ◎新規に登録
3回目にパスワードを変更するとき
使用中 × AAAAAAAAAA03・・・当然今使っているパスワードに変更はできない
期限切 × AAAAAAAAAA03・・・1世代前のパスワードはだめ
期限切 × AAAAAAAAAA02・・・2世代前のパスワードはだめ
期限切 × AAAAAAAAAA01・・・3世代前のパスワードはだめ
期限切 ○ AAAAAAAAAA04 ◎新規に登録
4回目にパスワードを変更するとき
パスワードは「3世代前は登録できない」という制限なので、4回目にしてようやく
AAAAAAAAAA01(はじめて登録したパスワード=4世代前のパスワード)を
再度登録することができます。
(もちろん3回目と同様に新しく登録することもできます。)
以降は、順繰りに過去に使用したパスワードを再登録しながら
サービスを利用することが可能です。
************************************************************************
パスワードは、12桁以上(※)で登録する必要があるので
現在使用中のパスワードなら覚えていられるけど
数ヶ月前のパスワードは何かに書いていないと忘れます。
しかも、そのうちどこに書いたかも忘れそうです。
※12桁~14桁、半角英数と記号が使用できます。半角の空白は不可です。
パスワードの運用には十分にご注意ください。
司法書士システム“権”、土地家屋調査システム“表”をお使いの場合は
もっと簡単にパスワードの運用をすることが可能です。こちらをご覧ください。
司法書士システム“権”、土地家屋調査システム“表”では
「定期的に変更しないといけないパスワードの運用をどうしたらいいの?」
という皆様の不安に答えるべく
登記情報提供サービスで、過去に登録したことのあるパスワードの履歴を
IDごとに保存しておく機能を用意しました!
また(財)民事法務協会のHPでパスワードを再登録する際
HP上はパスワード欄に文字を入力しても「●●●」としか表示されないので
自分が入力した文字が何なのか不安になる方もいると思います。
“権”“表”では、パスワード履歴画面に入力した文字を
クリップボードにコピーして、1ボタンで(財)民事法務協会の
パスワード登録画面までナビゲートします。
“権”“表”を使うことで、数ヶ月に1度のパスワード変更作業が
できるだけ短時間で済むようになれば幸いです。
ただし、くれぐれも現在使用されているパスワードは
忘れないようにご注意ください。
法務局のホームページに標記の取扱いが記載されています。
「東日本大震災の影響により,市区町村によっては,固定資産課税台帳の
価格の改定の作業が遅れ,本年4月1日以降において,本年1月1日現在の
固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産(土地及び建物)が生ずる見込みです。
(中略)
このような本年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された
価格のない不動産(土地及び建物)についての所有権の移転等の登記における
平成24年4月1日以降の登録免許税の課税標準の取扱いにつきましては,
該当の市区町村による固定資産課税台帳の価格の改定が行われるまでの間は,
平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された価格に
調整割合を乗ずることによって得られた額を課税標準とする取扱いを
継続することとします。」
詳しくはこちらよりご確認いただけます。
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「登記ねっと供託ねっと」のホームページに、標記のお知らせがアップされています。
3月26日(月)以降、商業・法人登記手続をオンラインで申請する場合、
会社法人等番号の入力は12桁入力するようになります。
これに伴い、申請用総合ソフトのバージョンアップが予定されています。
詳しくはこちらよりご確認いただけます。
司法書士システム“権”の最新バージョンをお使いの場合は
自動更新されますのでご安心ください。
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