2017年11月21日 (火)

税制改正?

こんにちは。 マーケティング営業部の柏村です。

とうとう11月も終わりに近づき、今年もあと少しで終わってしまいますね。。。
社会人になってから10年以上がたちますが、毎年この時期になると新年にたてた目標を思い出し「ああ今年も終わってしまう。 あれもこれもやり残している・・・ なんて計画性がないんだ。」と時間の経過が早いことを感じてしまいます。(学習していないという事なんでしょうね・・・)

さて、少し前にネットで平成30年度税制改正に関してのニュースを見てちょっと気になったところがありました。ご存じの方も結構多いと思うんですが、租税特別措置法の特例に関するもので、相続未了の土地の登記の促進のために特例を設けてほしいという財務省への法務省民事局からの要望についてです。

財務省HP
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/moj/30y_moj_k.pdf

相続未了になっている土地の発生要因の一つとして、相続登記にかかる費用負担があり、それに対して
①相続発生から30年以上経過している土地の相続登記申請にかかる登録免許税の免除
②課税価格が1筆あたり20万円以下の土地の相続登記申請にかかる登録免許税の免除
で促進を、という内容みたいです。
これにより税収は9億近く?減収となるようですね。
またこの特例は平成30年からの3年間限定(平成32年度まで)のようです。

②の20万円以下の土地って山林とか農地ぐらいかな?と思ってネットで調べてみましたが、細かい所まではわかりませんでした。。。
(関係ないですが「50万円で買える家」みたいなのも出てきてちょっとびっくりしました。)
相続だと不動産取得税はかかりませんし(地方税法73条の7)とか固定資産税はかかるかもしれないですが、更に登録免許税まで免除となると、登記自体は促進されるのでしょうが司法書士の先生方の報酬はどうなるんだろう?とちょっと考えてしまいました。

いやー、それにしても50万円で買える家、ちょっと気になります。
購入したらあとが大変なんでしょうが・・・

2017年11月13日 (月)

毎日のバックアップが大切!

CSサポート部の井上です。

今年も残り2ヶ月を切り、これからますます寒くなりますが体調はいかがでしょうか? すでに9月末に北海道では初雪も観測されておりますが、リーガル本社がある愛媛では、果たしてこの冬に雪は積もるのか気になるところです。

さて、この時期になると体調を崩しやすくなりますが、普段日常業務でご利用されているパソコンや外付HDDも急激な温度差でパソコン内が結露したり、気温が低くなると空気が乾燥し静電気が発生したりして、それが起因で壊れやすくなります。最悪の場合は、朝一にパソコンが起動しない、外付HDDが認識しない、利用途中に急に使えなくなる等のトラブルに繋がる可能性があります。そのようなときに限って急ぎの申請があったり、数日間バックアップされていないということが…。そのような万が一のときに迅速に対処するには『毎日バックアップ』を行っておくことが重要になります。

先月 “権”をご利用されているお客様には、バックアップ設定に不備がないかを確認し、確実に実行されるためのバージョンアップを行いました。そのため、正しくバックアップの設定ができていない、一定期間バックアップを実行していない等があると権起動時・終了時にバックアップに関してのエラーメッセージが表示されるようになります。また、毎日バックアップを実行していてもHDDの認識が外れていたり、ハードウェアトラブルなどの理由でバックアップが正常に完了しないことがあるため、バックアップの結果を定期的に確認していただくこともお勧めします。バックアップを実行するパソコンには以下のどちらかのアイコンがありますので、もしバックアップを実行してエラーメッセージが表示された場合やバックアップに関してご不明な点がございましたらサポートまでお問い合わせください。そして、ぜひこの機会に『毎日のバックアップ』を行い、万が一のときに備えてみてはいかがでしょうか。

Blog1113

2017年11月 6日 (月)

お陰様で30周年!日頃のご愛顧ありがとうございます。

いつもリーガルブログをご購読いただき誠にありがとうございます。マーケティング営業部の矢幡です。

弊社は、お陰様で設立30周年を迎える事が出来ました。これも皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。これからも末永くお客様に価値のある製品・サービスをご提供できるよう10年先を見据え業務に邁進してまいります。

つきましては、30周年の節目を記念致しまして『30周年記念キャンペーン』を行う運びとなりましたのでご案内させて頂きます。キャンペーンは2つご用意しており、1つ目のキャンペーン内容は、末永く“権”をご愛顧頂きました皆様へ感謝の意を込めまして『フレックスライセンスキャンペーン』を行います。こちらのキャンペーンは、お気軽にお試し頂けるライセンス増設プランとなります。

また、2つ目のキャンペーンとして、これから“権”をご検討される皆様に『お友達と一緒に“権”キャンペーン』も併せて行います。こちらのキャンペーンは、お友達とご一緒にご契約いただきますと1台分の料金で2人ともご利用いただける内容となっており『実質半額』でご購入できるキャンペーンとなっております。

1106blog

是非、この機会にキャンペーンをご活用して頂ければ幸いです。詳細内容につきましては『こちら』でご確認ください。
何卒、今後ともご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2017年10月30日 (月)

消費者契約法の改正

こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。

今回は、消費者契約法の改正についてお話ししたいと思います。私自身、学生時代に消費者法の授業を履修し、先生や受講した仲間たちと、消費者契約法について様々な議論をしたことを覚えています。消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年5月に公布、平成13年4月1日に施行されました。その後数回の改正があり、直近では、平成28年6月に公布、平成29年6月3日に施行されています(以後直近の改正法を改正消費者契約法と称します)。

改正消費者契約法は、「高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を図るため、取消しの対象となる消費者契約の範囲を拡大するとともに、無効とする消費者契約の条項の類型を追加する等の措置を講ずることとする」ことを目的としています。

改正の対象(事項)としては7つ程ありますが、ここでは、新設規定である「過量な内容の契約の取消規定の新設」について、取り上げてみたいと思います。

過量な内容の消費者契約に関する取消規定は、消費者契約の目的となるものの分量、回数、期間(分量等)を著しく超えるものであることを、勧誘の際に事業者が知っていた場合において、消費者が、その勧誘によって当該消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときに、取り消すことができるというものです(改正消費者契約法4条4項)。

これに関しては消費者庁のHP内一問一答にありましたので一部を引用しますと…『一人暮らしでめったに外出しない消費者に対して、何十着もの着物を販売するような場合、そういった消費者にとっては、せいぜい数着の着物を所持していれば生活をする上で足りるはずであり、何十着という分量は当該消費者にとって通常の分量等を著しく超えるものであり、事業者がそのことを知りながら勧誘をして販売したのであれば、取消しが認められると考えられます。』…といった内容の例が挙げられています。

他にも、「消費者に対して、同じ健康器具を何台も販売する事例」や「消費者に対して、摂取しきれないほどの大量の健康食品を販売する事例」等が考えられます。

【消費者庁ホームページ】
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/consumer_contract_amend.html

 なお、過量な内容の契約の取消規定の新設以外の改正事項は次のとおりです。
・不実告知取消に関する重要事項の拡大
・取消しの効果規定の新設
・取消権の行使期間の伸長
・事業者の損害賠償の責任を免除する規定の修正
・消費者の解除権を放棄させる条項(法定解除権排除条項)を無効とする規定の新設
・10条前段の例示規定の追加

 今回の改正により、判断能力が低下した高齢者が、消費者被害から救済されることを願いたいものです。

Blog1030

消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)の概要より


2017年10月23日 (月)

お祭り!?

こんにちは CSサポート部の須之内です。
先日までリーガル本社のある愛媛県では国体が開催され、国体フィーバーで大盛り上がりでした。

<第72回国民体育大会>
愛(え)顔(がお)つなぐえひめ国体/君は風 いしづちを駆け 瀬戸に舞え

開会式には天皇皇后両陛下がお出ましになり、会社の周囲は大渋滞となったため、久々に車ではなくバイク通勤をしました。

次は<第17回全国障害者スポーツ大会>が楽しみですね。皆様愛媛にいらっしゃるなら今です!地方祭もありどこへ行ってもおみやげ売り場が広めに特設されて、ハロウィンとも重なりお店の中も楽しくお祭り気分です♪

またこの国体に合わせて、松山空港からリーガル本社へ向かう際に通る道も新しくなり、とても便利になりました。工事中は渋滞もあり大変でしたが、実際出来上がってみると本当によかったと実感しています。

さて、ある意味お祭りというか、ここ直近の話題といえば「Windows10 Fall Creators Update」でしょうか。弊社ユーザーの皆様にはシステム内の新着情報でもお知らせさせていただいておりますが、マイクロソフト社から平成29年10月17日(火)よりWindows10の大型アップデート提供が開始されております。

こういった大型のアップデートはセキュリティの強化や、利便性の向上等色々なメリットがありますが、反面、過去のアップデート時には普段ご使用のソフトや、設定関係など一部影響を受けた例もありました。

今回は強制的にアップデートが入るわけではないようですが、場合によっては直ぐにアップデートをせず、少し状況が落ち着くまで待ってみるということもアリかなと思います。

道路工事と同じように、システムも機能改善や新機能追加等、変更を加える場合は一時的に影響を受けることがありますが、結果として最新の状態になることでより便利になるかと思いますので、状況を見ながら進めていただけたらと思う次第です。

※ この件に付いては、10/3民事法務協会様の登記情報提供サービスのホームページでもお知らせが出ております。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html

Photo_2

2017年10月16日 (月)

中国の電子決済について

こんにちは。イノベーション開発部の明です。

私は中国の出身で、今年の夏休みに久々の帰省をしてまいりました。帰省する前から、最近中国国内の電子決済が飛躍的に普及していることを耳にしていましたが、普段日本で主に現金とカードで支払いする自分にとってはあまりイメージができませんでした。

中国に着いて、空港から家に帰るタクシーの中でまず興味を持ったのは、街角に同じような自転車が大量に整列されていることです。ネットニュースで最近シェア自転車が流行っていることは知っていましたが、実物を見たのは初めてでしたので、自転車好きな自分は少しテンションが上がってしまいました。タクシーの運転手さんに聞いた話では、あれも全てスマホのアプリで開錠と施錠ができ、好きなところから乗り始め、好きなところに乗り捨てOKのようです。その際、スマホのアプリで利用した料金を電子決済してしまう仕組みだそうです。

中国に滞在する間に、普段の生活の中でほとんどの買い物や支払が電子決済が利用できることを実感しました。例えば、飲茶のお店に行って小龍包を食べても、どこかに出かける時に利用するタクシー料金も、スーパーやショッピングモールでの買い物ももちろん、それらすべてがスマホの電子決済でできてしまうのです。自分も興味半分で電子決済のアプリを入れて、試してみたかったですが、中国国内の銀行口座と身分証明書番号を登録しないとできないようで諦めました。

まさにキャッシュレスの社会になりつつある中国に、便利さを感じる反面、プライバシーやセキュリティへの懸念も少なからず頭にありました。最近、日本への中国観光客対応で、中国の電子決済会社がついに日本上陸というニュースを見ました。中国国内のように流行るかどうかわかりませんが、プライバシーやセキュリティに問題なく、かつ便利になるのであれば使っていきたいと思います。

20170811_21_23_41

2017年10月10日 (火)

レターパックだけじゃないんです!書留だって確認できるんです! ~レターパック追跡機能~

マーケティング営業部の古窪です。何をするにも過ごしやすい季節がやってきました。スポーツの秋。読書の秋。芸術の秋。食欲の秋専門の私の頭の中では、モンブランやスイートポテトや栗ご飯などが巡っております。

さて、「相続案件を今より10倍楽にする方法」としてご案内しております、相続関係説明図の大刷新。多くのユーザー様より好評をいただいております。
今まで案件カルテへの切り替えを躊躇しておられた先生方も、相続関係説明図の大刷新を機に切り替えを行っていただいている先生方も多くおられ、うれしい限りです。

先日、相関図変更をきっかけに案件カルテへ切り変えていただいた先生へ操作説明を行っていた時の事。“権”V17.02より装備された「レターパック追跡機能」をご案内させていただいたときですが…「あ、うちの事務所、レターパック使ってなくって。今も書留なんだよね(だから、この機能使えないや…)」とおっしゃる先生にお会いしました。

郵送申請やオンライン申請の添付書類送付で大活躍のレターパックを利用されている先生が多数おられることから装備した「レターパック追跡機能」。しかしながら、補償が受けられない点や配達の確実性から書留を利用される先生も多いと思います。「レターパック追跡機能」という思わせぶり?の名前から追跡確認できるのがレターパックのみと思われがちですが、実はレターパック以外も追跡確認できるんです!「レターパックプラス」「レターパックライト」以外の「一般書留」「現金書留」「簡易書留」「特定記録郵便」「レタックス」「配達時間帯指定郵便」「新特急郵便」「ゆうパック」「ゆうパケット」「クリックポスト」「EMS」「国際小包」「国際書留・保険付」の追跡が可能ですなんです(「郵便追跡サービス」で追跡可能な全て利用可能です)!さらに、送付方法の初期設定を「簡易書留」など利用頻度が高いものに設定もできるんです!

1

今まで、郵便局のHPから追跡確認していた作業が“権”からダイレクトに行えます。一元管理、業務効率化の1つとして、レターパックだけでなく、書留でも、ぜひともご利用下さい。

2017年10月 2日 (月)

なが〜い年月

こんにちは。CSサポート部の永井です。
先日、話題の女子高校生が踊るバブリーダンスを見ました。コミカルだけど、キレキレの動きで感動さえ覚えました(笑)

バブル景気は1986年12月ごろから好景気が数年続いた社会現象です。今から約30年近く前の話ですね(私は当時5、6歳なので好景気だったという記憶も実感もありません・・・)。そのダンス動画にはバブル時代を思わせる衣装や小物が登場するのですが、ショルダータイプの携帯が登場していました。この今や当たり前の携帯電話も調べたところバブル景気の約30年前から出始めたようです。私が携帯(PHS)を持ったのは高校生くらいでした。当時は着信音のメロディを作る冊子が出て、自分で作ったりしてました。そのうち歌が着信音になるでしょって友達と話した記憶があります。当たりましたね!!現実になりました!って自慢にもなりませんが(^-^;
今は携帯電話はスマートフォンという高機能電話となっています。

30年という年月は私たちの業界にも大きな変化をもたらしました。例えば、パソコンとインターネットの普及です。パソコンは企業のみのものから一般大衆向けに使用できるようになり、一家に一台という状態までになっています。また、余談ですが、昔はテレビで番組ホームページを紹介する際「http://〜」というアドレスのフリップを出してました。「そんなの誰も書き留めないし見ないでしょ」って思ってましたが、これもインターネットの普及により、検索サイトで番組名や製品名、企業名を入力すれば、すぐに出てくる時代になりました。反対に今やホームページがない、検索対象に出てこないだけで信用を得られない場合さえあります。

今や次から次に新しい技術や製品が生まれ、情報も溢れています。目まぐるしく変動する流れについていくのがやっとな感じもしますが、日々勉強と思って頑張り、皆様のサポートをしていきたいと思います。

さて、冒頭に紹介したバブリーダンスに出ている女子高校生の衣装はバブル時代に流行った肩パッドの入ったボディコンです。ある子は祖母が持っていたものをアレンジしたという記事を見ました。そんなに古いの?昔なの?と衝撃を感じ、自分の歳を認識させられました(笑)

またリーガルもそんな時代にスタートを切り今年30周年を迎えますが、30年という歳月の長さを感じるとともに、これからもより良い製品、サービスを皆様にご提供できるよう精進して参ります!

675061


2017年9月25日 (月)

司法書士の日と法の日

こんにちは、イノベーション開発部の津田です。
早くも夏が終わり、めっきり秋めいてきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
 それで今回のブログ記事なのですが、何を書こうか迷った結果、個人的に興味を持った8月3日の司法書士の日と、10月1日の法の日を少しピックアップしたいなと思いました。

 まず「司法書士の日」ですが、恥ずかしながら今年初めてその日の存在を知りました。内容としては、日本司法書士会連合会が平成22年から8月3日を司法書士会の日と定めたのが始まりで、その由来としては、明治5年(1872年)8月3日に太政官無号達で司法書士の前身である代書人が誕生したことにあります。そして現在では司法書士の日のロゴも作成されており、その日に様々な法教育イベントが行われています。
 2017年の司法書士の日においては、全国13府県の司法書士会で高校生(一部県は大学生)のための「一日司法書士体験」を実施しており、高校生の夏休みの体験学習として積極的な取り組みをしているのが見受けられます。私自身、高校生の時に法律に興味を持ち、裁判所に傍聴しに行ったりしていましたが、こういった一日体験はしたことがなく、もしあったら間違いなく応募していたと思います。高校生の将来の職業選択の一指針になるための非常に有意義な活動なのではないかなと思いました。

 次に「法の日」なのですが、司法書士の日同様、この日の存在を恥ずかしながら知りませんでした。司法書士の日があるので、同じく他の士業でも記念日があるのかな?と思って調べたところ、7月31日が土地家屋調査士の日、2月22が行政書士の日、12月2日が社労士の日、7月1日が弁理士の日、2月23日が税理士の日と、いわゆる8士業の内、弁護士と海事代理士を除いた6つの士業にはそれぞれの記念日があったのものの、海事代理士の日や弁護士の日という名称はないようです。また弁護士にいたっては、最高裁判所、最高検察庁、日本弁護士連合会がまとまって、法の日を制定しているのが、興味深かったです。
 法の日の由来としては、昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことにより、翌年から10月1日は「司法記念日」と定められました。その後、昭和34年10月に開催された裁判所、検察庁及び弁護士会の三者協議会において10月1日を法の日と定めることを提唱する決議がなされ、これを受けて翌昭和35年6月に政府が今後10月1日を法の日と定めました。
 法の日に関しても法務省・最高検察庁、日本弁護士連合会、最高裁判所が共催でイベントを開催しており、こちらは一日体験学習というよりは法全般についての役割や重要性を積極的にアピールしており、小学生から一般の大人向けまで、幅広く様々なイベントを行い、参加を募集しています(それぞれのHP参照)。私個人としては法務省・最高検察庁が開催する29年度「法の日フェスタ in 赤れんが」が興味深く、司法書士の日のイベントと同じく、高校生の自分だったら確実に参加していたと思います。

 以上が司法書士の日と法の日ですが、それぞれの名称は違えども、法律に関わってほしいという思いで開催しているイベントは興味深く、私自身も参加できるものがあれば、見てみたいなと思った次第です。

Job_bengoshi_man

2017年9月19日 (火)

“権”で戸籍管理をカンタンに!

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

9月に入り、朝晩は大分過ごしやすくなってきました。ただ今年の夏は雨ばかりで日照時間が少なく、涼しい日々が続いてあまり暑くない印象が残りました。私の所属する東京営業所エリアで調べてみますと、東京都の8月の日照時間は83.7時間だったそうです。これは1890年以来最低の数字で、昨年までの平均値が約195時間だったことを考えると、相当少ない事が分かります。本当に太陽を見る機会が少なかったですね。夏好きの私としましては、ちょっと寂しい感じがします。

さて、今回は、“権”の新機能「新相関図」のご紹介できればと思います。9/4付のリーガルブログ「相続案件を今より10倍楽にする方法」におきまして簡単にご紹介いたしましたが、機能が盛沢山となっておりまして、まだ完全にお使いでないお客様もいらっしゃるかと思いますので、今回は「戸籍収集チェック機能」についてご紹介いたします。
 
司法書士の先生方は戸籍の収集管理にご苦労されているかと思いますが、戸籍の収集状況を分かりやすく管理できる機能が装備されました。戸籍収集が今どうなっているのか、何が足りないのか、といった状況を一目瞭然で把握でき、特に面倒な改製原戸籍の管理を“権”の中で効果的に管理できます。改製原戸籍の収集については死亡年齢と戸籍の編成日における年齢からさかのぼり率を自動計算します。(100%表示で完了)

また、相続人等の戸籍収集が全て完了すると、案件カルテの「進捗管理」に連動して、「戸籍収集」の項目が自動で「済み」になり、非常に便利にお使いいただけます。今回ご紹介しましたのは「新相関図」機能の一部になります。他にもご紹介したい機能が沢山あるのですが、そちらはまたの機会に是非。“権”は更に進化してまいります。ご期待ください!

Blog0919

2025年3月

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

検索

 
 
 
各製品Webサイト