2018年6月25日 (月)

平成30年度司法書士試験

こんにちは。
マーケティング営業部の柏村です。

この間春になったと思ったらもう気温も「暖かい」から気づけば「暑い」に変わってしまいました。暑さが苦手な私にとっては、一年の中ではちょっと辛い時期です。季節の変わり目、と言うのかもしれませんがこういう時期は体調を崩しやすくなるものらしいので、体調には十分気をつけて下さいね。(私はここ2年連続してこの時期に体調を崩してしまいました。皆様もご注意ください。)

さて、話は変わりますが7月です。
7月といえば…司法書士試験の本試験です!

このブログを読んでいただいている方はすでに司法書士としてお仕事をされている方がほとんどだと思うので、今更感のある内容ですが…。今年の本試験は7月1日に全国の会場で行われるみたいですね。 私の住んでいる兵庫県では甲南大学が会場になっていました。年々少しずつ受験者数が減っているようですが、本年度の出願者数は昨年より1163人減の17668人だそうです。

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法務省 http://www.moj.go.jp/content/001260293.pdf

また合格率はここ数年は3%を超えているようです。受験者数が減って合格率は過去に比べれば上がっているのでほんの少し合格しやすくなってきているとは言え、非常に狭き門である事に違いはありませんし、合格した後どうするか、という事も受験される方にとっては非常に大事な事だと思います。

かく言う私も自分自身の勉強の為に今年から受験をしようと思っています。現在はまだまだなレベルでいつ合格できるのかわからないような低レベルな受験生ではありますが、いつか合格してあんなことやこんなことや…と考えながらモチベーションをあげています。

働きながらなので勉強時間の確保もなかなか難しい所がありますが、この仕事をするにあたって無駄にはならない知識だと思いますし、合格して何ができるのかという所は自分自身はっきりしない部分はありますが、夢をもって日々頑張ろうと思っています。

2018年6月18日 (月)

死後の黒歴史はどう処分するか

こんにちは、イノベーション開発部の津田です。
ほぼ6月になり夏の足音が聞こえてきたものの、今年の愛媛県は少し寒い気がしますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

先日家の掃除をしている際に、たまりにたまったPCの写真や音楽、趣味等のデータも整理していたところ、ふと頭によぎったのは、今は問題なく自身のPCのデータ等の整理等を行えていますが、もし自分に何かあった場合、残されたこれらのデータはいったいどうなってしまうのか、疑問でした。

私自身そこまで人に見られたくないデータはないものの、やはり他人や家族に見られたくないものも多少は存在します。

この点、最近では家族信託やペット信託等、自分に何かあった場合のときのことをあらかじめ計画しておくサービスが充実しはじめたため、もしやと思い調べたところ、データに関しては色々な消去サービスを行っているところもあるようです。

PC等ハードディスク内のデータ消去だけではなく、最近ではSNSの投稿データやアカウント、或いはインターネットのサイト上に登録した個人情報等も含まれるそうで、見られたくないデータを事前に処分依頼することが可能になってきているようです。

個人的には自分に何かあった場合、PCやスマートフォン丸ごと処分してもらうのが、一番な楽な気がしますが、処分したいもの以外に、写真や音楽、電子書籍等等家族に残したいものについては、あらかじめ計画を立てて、上記のようなサービスに依頼しておくのが一つの手かもしれません。

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2018年6月11日 (月)

Windows10のアップデートについて

こんにちは、CSサポート部の友近です。
最近Windows10のUpdateが大変だという声をよく頂きます。
その理由としましては
・アップデートに長時間かかることも多い
・アップデート後に何らかの対処が必須
・アップデートは完璧ではなく何らかの不具合があることもある
・稀にではあるがアップデートに失敗して起動しなくなることがある
・これだけ大騒ぎする割にアップデートで一見すると変わったところがあまりない
・アップデートを拒否出来ないようだ
・半年に一度というかなりの頻度でおこる
そんなところでしょうか。皆様の気持ちはよくわかります。まったく同感です。

しかし悪い事ばかりではないんですね。実質的にOSのインストールし直しになりますから、以前でよくあった「使っているうちにだんだん不調になることが多い」というような現象をある程度抑止できます。よくわからない不調がUpdateを契機に直るという事もあるでしょう。携帯やタブレットのアップデートと似たようなものを考えれば良いわけです。OSを完全に入れ直すのならセキュリティの面ではかなり安心です。

とは言えどうしてこんなに手間がかかるのでしょうか?それはWindowsがiOSやアンドロイドOSに比べて格段に複雑であること、過去との互換性を維持しつつ新しいデバイスやソフトに対応していること、があるでしょう。結局OS自体がDLLという小さな部品の集合体で、ソフトやドライバのインストールなどで入れ替えたりすることが一般的であることが「不調になりやすい」原因でありアップデートが大変な原因だと言えます。

じゃあ過去とのしがらみを切って今一番使いやすいものを再設計、という話になると過去のソフトはまったく使えなくなりWindowsを使い続ける意味が無くなってしまいます。結局歴史あるWindows(もう四半世紀も前からある)を今の水準で使いたいのなら、面倒でも作業が必要という事になります。

いっそアップデートを止めてしまえば?と言いたいところですが、アップーデートを止めると新しいハードやソフトに対応できなくなり問題が出てきます。
考えてみればWindowsユーザの大半はインターネットブラウザとメーラーとオフィスしか使っておらず、そういう多数を占めるライトユーザが半年に一度こんな作業を強いられるのは理不尽ではありますが、最近では、PCの販売台数は減りつつあり、ライトユーザーは携帯やタブレットに移りつつあります。学生や仕事でPCを必要とする人以外は、クラウド上にある無料のオフィスソフトで事足りる状況も多くなってくるのではないでしょうか?

とは言えまだまだ携帯やタブレットで文書を書くアプリを長時間使うのは困難で、司法書士の先生方の事務所からPCが無くなる未来はまだまだ先でしょう。将来AIやVR、音声認識などが仕事の道具として使われるようになるのは間違いないと思いますが、主役になるにはまだ時間がかかりそうです。昔は新しいものはPCから始まることが多かったのですが、これからは携帯やタブレット、またはゲーム機のようなものから、またはもっと別のデバイスからやって来るのかもしれないですね。

今のところ、半年に一度のWindows10のアップデートは回避できません。当面は、注意をしながら、出来るだけうまく付き合って行きましょう。

2018年6月 4日 (月)

平成30年度の税制改正2 ~主に個人事業主様向け~

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

平成30年度の税制改正として、以前、司法書士の先生に業務上関わりのある不動産登録免許税の軽減や免税などを挙げさせて頂きました。また、facebookでは1次相続が未登記だった場合の登録免許税の免税の案内をさせて頂きました。

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今回は、司法書士の先生以外にも関わりのある部分に触れてみたいと思います。
サラリーマンである私にとっては、一番最初に目が留まった内容に『2020年分から給与所得控除が10万円引き下げられる』と記載されており、2年後には増税により給与の手取り額が減るのでは・・・と思いました。しかし、詳しく読んでみると公的年金等控除も10万円引き下げられるらしいのですが、基礎控除等が10万円引き上げられられ(所得が一定額を超える方を除く)実質の控除額が変更されない事を知り安堵しました。

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その他、たばこ税が今年の10月から増税される予定をしており、2021年10月には1箱当たり60円引き上げる内容がありました。たばこを吸われている方は頭が痛い話ですね。

今回一番気になった内容としては、司法書士や弁護士など個人事業主の先生方は青色申告をして65万円控除を受けている方が多いと思いますが、65万円から10万円引き下げとなり55万円控除になるという点です。ただ、次のいずれかの要件を満たした方については、従来どおり65万円の青色申告特別控除が受けられますのでご安心ください。
(1)電磁的記録の備付けおよび保存をしている場合
(2)e-Taxにより電子申告をしている場合

余談になりますが、現在不動産登記のオンライン申請は添付書類を郵送もしくは持参する特例方式となっています。しかし、近い将来に添付書類も全て電子化して申請する資格者代理人方式も検討されているようです。このように各種申請の電子化が加速している状況ですが、まだ確定申告で電子申告されていない方はこの機会に電子申告を挑戦してみてはいかがでしょうか。

2018年5月28日 (月)

IT先進国の事例から感じること

イノベーション開発部の大島です。お久しぶりです。
今回はKindleにて購入した書籍が興味深かったので、それについて思う点を書こうと思います。

購入した書籍は「未来型国家 エストニアの挑戦」という本で、エストニアの現在(とはいえ書かれたのは数年前のようですが)のITインフラの活用の紹介や取り組みに関して書かれています。ちなみにエストニアという国は比較的歴史が新しいこともあり、IoT ( Internet of Things ) の利用が日本よりも進んでいる国と言われています。個人的に興味を惹かれた部分はやはり仕事と関係があることもあり、会社設立に関する申請についての話題や日本で言うところのマイナンバーにあたる個人番号制度の活用に関しての部分でした。

その会社設立に関してですが、インターネットを介して行い、なんと30分程度で登録が可能だそうです。「インターネットを利用する」という一事において、「利用する」という部分だけ抜き出せば、弊社の“権”も負けていないと思いますが、日本と違いオンライン申請自体が一般的であり、国に審査される期間が非常に短い点が驚きです。これに関しては興味が引かれたのでもう少し調べてみました。

日本で言うところの定款などが定型の数種類しかなく、その中から選択するかたちで添付書類なども必要最低限のみとなっているようです。そのため、申請にかかるチェックなどにおいて定型処理化が可能となり、その結果処理時間が短縮されていったようです。

また、個人番号などの認証が容易なシステムがすでに社会で構築されている点などが日本のオンライン申請とは違う点であり、本人確認にあたる処理がシステムとして構築されている点が面白いと思いました。

個人番号に関しては日本のマイナンバーの参考元のひとつでもあることから、各個人に番号が振られICチップ付のカードで利用すると言った点は同じようです。また、日本ではマイナンバーが銀行や病院などの情報と結びつくことに大反対の意見も多かったように記憶していますが、エストニアでは当たり前のようにそれらが結びつくかたちで利用されているようです。

不正アクセスなどの心配がないのか気になりますが、おそらく社会としてデメリットよりもメリットを享受する方向を選択しているのでしょう。エストニアではないですが、中国のQRコードによる決済システムもある意味メリットを前提としてみれば同じようなものでしょうか。この辺は文化的な背景などが違うのでしょうが、システム間をつなぐ方法をいつも悩んでいる技術者としての立場からみると、基盤システムとして存在することはうらやましい限りです。

思い返せば“権”のオンライン申請対応版を出荷したのは2005年ごろ(権バージョン5の頃!懐かしい!)で、個人的にはこれからは書面がなくなり、何もかもがオンラインで申請する時代が近いうちに来ると胸が熱くなったことを覚えています。

しかし、10年以上経過した現在、日本はまだそこには到達していません(今の社会システムに対して到達するメリットが乏しかったために移行しなかった気もしています)。
今この書籍を読んで、あのときに思い描いた社会こそがここで描かれているエストニアという国に近い気がします。

一方で、近々オンライン申請の仕方が変わるような話も聞こえますし、国の電子政府のあり方自体が変わろうとしているといったニュースも耳にしています。人口規模や文化が違うためにエストニアのような社会に移行するには簡単ではないと思いますが、個人的には、日本もSF小説で描かれるようなその場で何もかもできる近未来的で面白い社会に早くなっていって欲しいなと思います。


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2018年5月21日 (月)

お勧めです!差分比較機能

こんにちは。マーケティング営業部の古窪です。
新緑が日増しに青々と伸びていく5月。皆様いかがお過ごしでしょうか?

先日の“権”バージョンアップで、商業登記も不動産登記同様、案件カルテ機能が搭載されました。既に切替えはお済みでしょうか?進捗管理、スケジュール管理など新しい機能が装備され、さらに便利になっております。切替えがお済みでない先生方、ぜひとも早めの切替えをお勧めいたします。

さて、“権”が「案件カルテ化」を行ったことで、ユーザー様に訪問して新機能をご説明する機会が増えました。私がユーザーの事務所様にお伺いしたときも「新機能が装備されてさらに便利になるけど、なかなか“権”の機能の全部が使いきれなくて…」と、お話をいただくことがあります。

“権”には便利な機能が数多くありますが、「まずは、事務所様にとっておいしい機能を使っていきましょう!(効率化が図れて便利で事務所様にとってメリットが多い機能を先行して使いましょう)」というご案内をすることがよくあります。初めから全部の機能を無理に使わずとも、現状で“権”に任せればより最適になる部分を優先的に運用するという選択肢もありますし、それを一緒にご提案するのも私共の仕事の1つだな…と思っています。

今回、ご案内して「おー、これは便利な機能ですね。早速使います!」という声をいただくことが多い、イチオシ機能をご紹介いたします。それは登記情報取得機能の「差分比較」です。

“権”に登記情報取得機能が装備されて以降、業者さんからFAXで登記情報を送ってもらっていても、費用対効果から、書類作成前に登記情報を取得される事務所様が増えています。そのような事務所様には、ぜひお使いいただきたいで機能です。読んで字のごとく「差分比較」ですから、前回取得した登記情報との違いを“権”が判別します。違いがある場合は、黄色く表示をしてくれるので、前回との違いが一目瞭然です。この機能は、不動産登記の場合は物件管理タブから、会社・法人の場合は「会社・法人台帳」からご利用下さい(取得済一覧より物件台帳から使うのがお勧めです)。

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当然、先生方の目でもチェックをいただくと思いますが、お仕事をアシストしてくれる強い味方になると思います。ぜひともうまく使っていただいて、業務効率のお供にしていただければ幸いです。

“権”には、仕事の効率化や確実な書類・データ作成に役立つ機能がまだまだございます。「これ出来たらすごく便利」とか「こういう機能があればさらに、効率が上がるけど…」というご相談がございましたら、担当営業やサポートまでご相談下さい。

2018年5月14日 (月)

「正しい字」とはなにか

こんにちは総務部の網本です。
「正字」という言葉があり、戸籍統一文字の詳細情報に「親字・正字」という項目があります。戸籍統一文字の使い方には、正字の説明はありませんが、「親字」は「漢和辞典等で見出しとして掲げる字」と説明されています。正字も同じ意味と考えてもよいでしょう。

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当用漢字表(昭和21年)と当用漢字別表(昭和23年)では、漢字の読み書きを平易にし正確にするために、「異体の統合、略体の採用、点画の整理など」といった字形の変更が行われました。しんにょうの点を1つにしたり、食へんの形を「食」にしたり、とかです。現在でも使われている常用漢字(昭和56年,平成22年)は事実上その字形の変更を引き継いでいます。

当用漢字の字形変更に伴い、「漢和辞典等で見出しとして掲げる字」の字形も常用漢字準拠となりました。それまでの字形は「いわゆる康熙字典体」と呼ばれています。これは「康煕字典を典拠として作られてきた明治以来の活字字体」ということだそうです。当用漢字~常用漢字の字体は「新字体」とも呼ばれています。つまり、当用漢字の登場によって「正字」が変わったわけです。

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写真は、砥部町の広報誌「砥部町報」昭和十五年一月号です。公文書ではないものの、自治体の広報誌ですから「正しい字」が使われていると思われます。まず目につくのが「号」が「號」になっていること。「神」「福」「祖」「祝」「祈」はしめすへんが「ネ」ではなく「示」になっています。「しめすへん」なんですから本来は「示」ですよね。「迎」「近」「遠」「邁」「進」「運」のしんにょうは点が2つです。その他、来→來、国→國、栄→榮、数→數、当→當、発→發、亜→亞、実→實、覚→覺、会→會、広→廣、寿→壽、霊→靈、為→爲と、ざっと眺めるだけでもこれだけの文字が「いわゆる康熙字典体」です。他にも点の角度とかが現在と異なるものが結構あります。当用漢字/常用漢字が定められるまではこれらが「正しい字」=正字だったのです。

現在の新字体に対してこれらを「旧字」「旧字体」と呼ぶこともあります。戸籍情報オンラインシステム標準仕様書では「旧字」を「常用漢字・人名用漢字公布以前に異なる字形で広く用いられていた字体の字。」と定義しています。

「正しさ」は時代や規則によって変わります。それとは別に「元々のものと同じであること」という「正しさ」もあります。絶対的な正しさというようなものは無くて、何を基準として正しさを考えるかが重要、ということです。難しいですね、正しいって。

2018年5月 7日 (月)

任意後見契約の発効件数が増えています

こんにちは。イノベーション開発部の八重樫です。

私は昔から映画が好きで、よく家族と見たりするのですが、好きな映画は何度も何度も見てしまうので、よく家族から結末が分かっているのによく見られるねと言われています。

自分でも不思議なことに映画を見ているときは、ストーリーに集中してしまうので、結末は知っているけれども、見ている最中はいつも新鮮な気持ちで見ているので、何度も見れることができるのだと思います。

でも先日、サスペンス映画を見ていて、一度見ているはずなのに「あれ、犯人だれだっけ?」と真剣に思い出そうとしても出てこないことがあり、「任意後見契約」のことばが頭をよぎっていきました。

登記統計で任意後見の件数を見てみたところ、任意後見契約締結の件数は1万件前後で横ばいですが、最近任意後見契約の発効件数が増えているようです。

平成28年では約2万件の任意後見監督人選任等の審判がされていますので、契約発効件数も2万件程度と推測されます。5年前の平成23年の約8,000件と比べると、約2倍に増えています。おそらく、数年前に将来型の任意後見契約を締結していたものを徐々に発効させるようになってきたと推測されます。

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登記統計「種類別 成年後見登記の件数(平成19年~28年)」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031580356&fileKind=0

任意後見契約は、見守り契約とセットで締結しておくことが多いと思います。
見守り中に、簡単な計算ができなくなったり、普段できていたことができなくなったり、というようにいろいろな兆候(サイン)がでてきて、それらが一定のレベルになると「契約を発効すべきタイミング」になるのだと思います。たぶん、身近な人がふとした時にそのサインを見つけるのでしょうね。

サイン、そういえば前に見た映画でそんなタイトルの映画があったような、、、また今宵も同じ映画を見てしまいそうです(笑)


2018年5月 1日 (火)

驚きと感動を!

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

すっかり春めいた陽気になってきました。4月だというのに夏日も何回か記録していますね。真夏日に近い気温も記録していますし、ちょっと異常な感じがしますね。長期予報では今年の夏は暑い日々が続くとの事ですが、頑張ってまいりましょう!

さて私は通勤時や仕事で移動している間は気分転換によく音楽を聴いております。
最近はハイレゾ音源も大分浸透してきたと思います。こちらのハイレゾ音源はレコーディングした際の音源を余すことなく取り入れた情報になりますので、CD音源よりもより奥深いサウンドを楽しむ事が出来、特にライブを収録したような音源ですと大分違いを感じることができます。ファイルの容量は1曲100MB程度になります。通常音楽プレイヤーに音楽を取り込む際にはMP3等の形式に圧縮する場合が多いかと思いますが、そちらの容量が大体1曲5MBくらいですので、純粋に情報量にこれだけの差があります。

しかし実感では、当初はハイレゾ音源を普通にプレイヤーに取り込んで聴いていたのですが、さほどの違いを感じる事が出来ませんでした。確かに音が良くなっている気がするのですが、思ったよりも感動しなかったというのが率直な感想です。
せっかくのハイレゾ音源を十分に楽しみたい私としましては、まずはヘッドフォンをプレイヤーに標準で添付されているものから多少値が張るものに変更してみました。ドキドキしながら聴いてみますと、ん?音量が小さくなって全体的に迫力不足のサウンドになってしまいました。高い買い物したのに何故に?私はショックのあまり暫く動くことができませんでした。

原因は簡潔に申しますと、私の使用している音楽プレイヤーの出力パワーが不足していて、ヘッドフォンの性能を生かし切れていないという事でした。これでは宝の持ち腐れです。
このままでは引き下がれない私としてましては、プレイヤーからの出力パワーをもっと出せるように、今巷で流行っておりますヘッドフォンアンプを購入しました。音楽プレイヤーからヘッドフォンアンプを経由する事によって出力を大幅に増幅する事が出来ます。また勢いでヘッドフォンのケーブルも写真のようなごついものに変更しました。投資した金額がシャレにならない状態になってしまっています(汗)。しかしもう後戻りはできませんっ!

Blog

果たして聴いてみた結果はというと・・・これが大正解でした!

驚きました。音質が今まで聴いていたものと比較するとまるっきり違います。本当に感動すら覚えました。音楽を聴いて音そのものに感動するってなかなか無い事だと思います。
とにかく音の広がりや奥行が全然違います。今まで聞いていた音源がとても陳腐なものに感じてしまう程で、本当に良かったと心から思いました。結局その日は一日中音楽を聴いて音そのものを楽しんでいました。普段聴いているお気に入りの楽曲が素晴らしい音でより良く耳に響いてきます。

ハイレゾ音源は色々なサイトからダウンロードする事が出来ます。最新の曲から昔の曲までたくさんの楽曲がありますし、ジャンルも多岐にわたっております。
それこそ昔レコードらやカセットでしか聞いたとのなかった曲もたくさんあります。特に昔の楽曲をハイレゾ音源で聴くと、こんな音が出ていたのか?とかこんな歌い方だったっけ?といった、従前に聴いていた音源とはかなりの違いを感じることができ、驚きと感動を感じる事ができると思います。

話は変わりますが、弊社ホームページに「お客様への誓い」を掲げておりますので是非ご覧ください。
http://www.legal.co.jp/products/kaishaannai/kaishaannai_chikai.html

こちらの「お客様への誓い」を実現するために我々ソフトベンダーとしましては、先生方がリーガルのシステムをお使い頂いて、本当に驚きと感動を感じていただけるようなシステム作りを目指して日々精進してまいります!


2018年4月24日 (火)

デスクトップのアイコンが消えたっ!?

こんにちは、CSサポート部の村上です。

四国では桜の季節も終わり、随分温かくなってきましたが、寒暖差が激しくなり体調を崩されたりしていませんか?そういうわたしは風邪を引いてしまい、辛い思いをしております。健康管理には十分ご注意ください。

さて、半月ほど前から、お客様から「デスクトップのアイコンが消えたんですが・・・」というお問い合わせを頂くことが続いております。

アイコンが消えたといっても、全てのアイコンが消えたわけではなく、デスクトップに作成していたフォルダや書類などが消えてしまっているとのことです。

インターネットの接続は問題なくできるということで状況を確認したところ、普段使っているデスクトップと別のデスクトップが表示されているようです。

PCのエラー情報を確認したところ、「プロファイルの読み込みに失敗したため、一時プロファイルで起動している」という履歴が残っておりました。どうやら、起動時に本来のプロファイルが何らかの事情で読み込めず、一時的なプロファイルが作成されて起動してきたということのようです。この、プロファイルの中に、デスクトップやドキュメントフォルダがあるため、あたかもデスクトップのアイコンが消えてしまったかのようにみえていたわけです。


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場合によっては、再起動やログインのやり直しで復旧することもあるようですが、そう簡単には復旧をしない場合があるようです。残念ながら、お問い合わせのあったお客様のところも再起動では復旧しませんでした。

幸いなことに、一時プロファイルから本来のプロファイルに戻す方法がマイクロソフトから情報が公開されていましたので、その作業を行うことで無事にアイコンが復旧することができました。

問題は、原因については全くわかっていないことです。何らかのセキュリティソフトウェアの影響の可能性も考えられそうですが、正確な情報は得られていない状況です。

ただ、こういう事故は突然、我が身に降りかかってくるものです。事故を回避することができればいいのですが、この事象のように避けようのない事故に巻き込まれる場合もあります。普段から、バックアップを取るなどして、事故に対する保険をかけておくようにしておきたいものですね。


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