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2016年2月

2016年2月29日 (月)

10月から、商業登記の申請時に株主リストの提出が必要に(?)

こんにちは、法務部の西山です。
今日で2月が終わり。少しずつ春が近づいていますね。

既に司法書士の先生方のブログ等でも話題になっておりますので、ご存じの方が多いかと思いますが、商業登記規則改正の案が1月29日にパブコメに掲載されました。

登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、所有する議決権の割合が上位10名の株主、または、議決権の数の割合を多い順に加算して割合が3分の2に達するまでの株主について、(株主全員の同意が必要な場合は、株主全て)氏名・住所・株式数・議決権数等を証する書面を添付するよう、改正が検討されているようです。

株主総会議事録の偽造などによる虚偽の登記申請をできないようにして犯罪を抑止するため、また、登記所が法人の所有者情報把握して法人の透明性を確保することにより、法人格の悪用を防止することが目的とされています。

施行予定は、平成28年10月頃となっています。(現在はパブコメの段階ですので、実際の条文は改正案から変わる可能性があります)

商業登記の申請を行う際に影響しますので、今後の情報にご注意ください。

参照)パブリックコメント-「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(※意見募集は終了しました)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=3

2016年2月22日 (月)

登記識別情報の通知・未失効照会サービス

こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。

今回は、最近お問い合わせの多い登記識別情報の通知・未失効照会サービスについてご紹介します。通知・未失効照会サービスは昨年11月2日からスタートした法務省のサービスで、“権”でも機能をご提供しています。まず、登記識別情報について有効性を確認する請求である「有効証明請求」「不通知・失効証明請求」「通知・未失効照会サービス」の違いをまとめてみます。(既にご存知の方も多いと思いますが復習も兼ねて)

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通知・未失効照会は、電子署名が不要で手数料が無料なので気軽に利用できて、自動回答なのですぐに結果が出るところが便利そうですね。“権”では、「乙号その他」目次に「登記識別情報通知・未失効照会(オンライン自動照会)」に請求フォームをご用意しています。請求の基本的な流れは通常の証明書の請求と同じです(電子署名不要等多少の違いはあります)

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また、QRコードから取り込んだ識別情報があればもちろんその情報を利用して請求できます。

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照会結果はオンライン申請処理状況一覧の「回答」欄から確認できます。

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登記官の証明はありませんが、有効証明請求や不通知・失効証明請求と違って電子署名が必要ない分簡単に請求できそうです。
よかったら試してみてくださいね。

(参考)
法務省HP 登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00238.html


2016年2月15日 (月)

事件簿の作成はお済でしょうか?

システムサポート部の井上です。

もう事件簿の作成は済まされましたか?
例年のことですが今年も年明けの1月は事件簿作成に関するお問い合わせをたくさんいただきました。年に一度の事で普段の業務の中ではなかなかご利用されない機能ですので、お忘れになられる方もいらっしゃいますよね。。今回のブログでは、毎日のお忙しい業務の合間を縫って短時間で処理できるように、事件簿作成機能のご案内をさせて頂きます。

事件簿を作成するには、必ず『受託日』と『受託番号』が必要になります。初期設定で自動払出をされていない場合は、事前に事件簿に載せない事件の精査した後に事件簿作成画面にて『オート申請日』もしくは『オート受託日』で受託日を設定し、『オート事件簿』で受託番号を設定します。『フルオート事件簿』は受託日・受託番号を一括設定することができます。以上の作業を行うことで事件簿が作成されます。

詳しくは、下記の事件簿作成画面の『ヘルプ』ボタンや『FAQ』をご覧ください。

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ところで『FAQ』ってご存知ですか?

権の画面上部にある「Q&A」ボタンからサポート時間に関係なくいつでも簡単にアクセスでき、知りたいことがすぐ調べれるようにしております。事務所様の日常業務においての疑問や問題を解決できるように、今後も新しいコンテンツを増やしていきますのでご期待下さい。まだご利用されていない方は是非一度使ってみて下さいね。

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2016年2月 8日 (月)

因数分解は難しい

皆様、お久しぶりです。開発部の長野です。
この冬は、暖かい冬なのかなと思っていましたが、今年に入って寒くなりましたね。お体の方はいかがでしょう。ご自愛ください。

さて、今年度の将棋界には新しい棋戦が誕生しました。叡王(えいおう)戦です。この叡王戦で初代のタイトルを取ったのが山崎八段です。面白いのが、この叡王戦のタイトルを取ったものは、コンピュータとのエキシビションマッチを行なうことです。どんな将棋をするのか今から楽しみです。そして、この2月11日に私の地元愛媛県の松山市で七大タイトルの一つ「棋王戦」が行なわれます。渡辺棋王に佐藤天彦八段が挑戦するわけですが、私事ですが、なんとのそ解説会を聞きに行くことができるようになりました。

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30名の定員でしたので抽選でした。運が良かったとしか考えられません。解説者は先ほどお話しました叡王戦タイトル保持者の山崎八段です。いや、今から楽しみです。

昨年大晦日も四国八十八箇所五十六番の「泰山寺」に鐘を撞きに行っていきました。皆様もお寺の鐘は見たことがあると思います。その鐘の表面にあるぶつぶつ(「乳」と言うそうです)ですが、実は煩悩の数と同じ108個あるそうです。では、煩悩の数の108個とはどうやって出てきたのでしょうか。私は漠然と次のように覚えていました。

12ヶ月×3(善・悪・普通)×3(現在・過去・未来)=108
(本当の理由は違うようですので、ググッて調べて見てくださいね)

で、ここからが本題です。
先ほどの12×3×3=108ですが、その反対の108を掛け算に戻すのが因数分解です。即ち108=12×3×3です。実際は、素因数分解(素数の掛け算に戻す)の方が意味のあることが多いので108=2×2×3×3×3とするのが常です。で、この「掛け算」と「素因数分解」、何に関係するかといえば、「電子署名」や「暗号化」です。

「公開鍵暗号方式」と言う言葉があります。そこでは「公開鍵」とその元になる「秘密鍵」が存在してそのペアで「電子署名」や「暗号化」を行ないます。「秘密鍵」は秘密にして「私だけ」が持ちます。「公開鍵」は皆さんに公開して使っていただくものです。「秘密鍵」で暗号化したものはその「公開鍵」で元に戻すことができ、「公開鍵」で暗号化したものはその「秘密鍵」で元に戻すことができるのです。そして「公開鍵暗号方式」の1つ方法として先に紹介した「掛け算」と「素因数分解」を使う方法があるのです。

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この図は、グーグルの証明書を表示しています。
図で示しました「RSA」という部分が、この「掛け算」と「素因数分解」を利用した「公開鍵暗号方式」である事を示しています。乱暴に言ってしまいますと、先の例の108の素因数分解ですが、「秘密鍵」が2×2×3×3×3で「公開鍵」を「108」として、RSA方式の鍵を作ることができます。「なんだ、公開鍵も秘密鍵も同じじゃないか。秘密鍵なんて全然秘密になってないし」と思われる方もいらっしゃるでしょう。そうです、(RSA方式では)「公開鍵」を素因数分解すれば「秘密鍵」を得ることができるのです。

しかし実際は、108とかの3桁程度の「公開鍵」ではなく、600桁程度(鍵長2048bitの場合)の数値を「公開鍵」にします。なんと600桁の数の素因数分解は現在のコンピュータでも10の10乗年(100億年)程度かかります。そう、素因数分解は桁数が多くなればなるほど時間がかかるのです。

ただし、コンピュータの性能は日進月歩です。既に300桁程度(鍵長1024bitの場合)の「公開鍵」は(「京」というコンピュータを使えば)1年程度で解読される恐れがあります。
http://www.nict.go.jp/publication/NICT-News/1303/page/NICT_1303_01-2p.pdf

安全に情報を交換するためには鍵の長さを長くして解読されにくくしたり、よりコンピュータに解読されにくい新しい「公開鍵暗号方式」を取り入れたりする必要があります。

リーガルでも皆様により安全な商取引をご提供できますよう、いち早く安全性の評価を行ない、製品に活かして参ります。今後ともよろしくお願いします。

2016年2月 1日 (月)

確定申告の所得の内訳書を“権”で作成できます

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

そろそろ、確定申告の時期がやってきますね。申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税などのペナルティがあるだけに、ご自身で申告されている先生は、今年も大変な時期がやってきた、と戦々恐々とされている方もいらっしゃるかと思います。

●今年の確定申告期間
平成28年2月16日(火)~平成28年3月15日(火)

●無申告加算税
原則、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額

そこで、意外と知られていない様なのですが、確定申告の際に提出する「所得の内訳書」を、“権”で作成する事が出来ますのでご紹介いたします。

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司法書士の先生は、同じ会社から支払を受けた報酬について、会社別に1年分を一括してまとめて書かれると思いますが、期間を指定するだけで、会社別に収入金額と源泉徴収税額を集計して、国税庁指定の様式で「所得の内訳書」を作成する事ができます。
先生ご自身で申告される場合は、すごく便利な機能ですので是非ご利用ください!

また、開業応援ページの新コンテンツとして「カンタン税務講座」を開講しました。開業にあたって、さまざまな準備品に使ったお金などの税務処理はどうしたらいいのか?税理士の先生の監修のもと、よくある質問をまとめて掲載しています。何回かに分けて定期掲載しますので、是非ご覧になってください!

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■リーガル新規開業応援ページ「カンタン税務講座」はこちら
http://www.legal.co.jp/products/kaigyo_ouen/kaigyo_4.html


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