年末のご挨拶
« 2013年11月 | メイン | 2014年1月 »
こんにちは。法務部の重松です。
先日、仕事の関係で不動産の競売手続に関わる機会がありましたので、本日は競売における配当計算について取り上げてみたいと思います。
不動産競売とはご存知のとおり、不動産を担保に金銭を借りていた人が弁済できなくなったために、債権者が裁判所に申立てて、対象となる担保不動産を競売し、その売却代金から返済を受ける制度です。
通常、複数の債権者が同一の不動産に担保権を設定しているため、売却代金をもってしても全額の回収ができない場合がほとんどです。
そこで、競売によっていくら回収できるか、つまり配当金額がいくらになるかというのが、1つの大きなポイントになるかと思います。
では、配当計算はどのように行うのでしょうか。
例えば、次のように2つの土地に共同抵当権が設定されていて、一括競売となった場合はどうでしょう。
これは、皆さんもご存知のとおり、複数の不動産に共同抵当権を設定している場合は、各不動産の価格に応じて債権の負担を按分して計算しますので、A銀行の債権4500万円を甲土地の価格割合(2/3)と乙土地の価格割合(1/3)で按分し、A銀行への配当額を算出します。
次に、第2順位のB銀行へは、A銀行への配当額を差引いた金額が配当されますので、最終的に、次のようになるかと思います。
では、次のように共同抵当権の一方に同順位の抵当権が設定されていた場合は、どうでしょう。
実際には、このような担保のとり方は稀かと思いますが、頭の体操と思ってお付き合いください。
A銀行の抵当権は甲土地、乙土地の共同担保であるため、先のように、各不動産の価格に応じて債権の負担を按分する必要があります。
ただし、甲土地にはB銀行も同順位の抵当権を有するため、甲土地に対してA銀行が有する価値(不動産価格)は4000万円となるのでしょうか。
これについて、最高裁判例(最判平成14年10月22日)によると、同順位の抵当権が設定されている場合、各債権者の債権額に応じて不動産の価格を按分し、自身の有する不動産の価値(価格)を求めた上で計算するようです。
具体的には、A銀行の有する甲土地の価値は、甲土地の価格4000万円×Aの債権額÷(Aの債権額+Bの債権額)=3000万円・・・① となります。
ですので、A銀行の共同担保の計算をする場合、甲土地の価値①(3000万円)と乙土地の価値(2000万円)で債権額4500万円を按分しますので、次のようになるかと思います。
配当計算と一口に言っても、バリエーションによっては複雑で、奥が深いですね。
こんにちは。総務部の入江です。
既に皆様もご承知のとおり、H25年4月1日より消費税率が8%(決定)、更にH26年10月1日より10%(予定)に上がることが確定しています。
1989年(平成元年4月1日)消費税3%導入
1997年(平成9年4月1日)消費税5%へUP
2004年(平成16年4月1日)総額表示義務化
2014年(平成26年4月1日)消費税8%へUP
2015年(平成27年10月1日)消費税10%(予定)へUP
消費税の変更は、事業者や消費者にも大きく影響を及ぼしますが、事業者にとっては、事前準備すべきことが沢山あります。既に準備も始まっているかとは思いますが、
なかでも価格の表示改訂(WEB,広告や値札、商品カタログや契約書の見直しや会計システムの変更などなど)、これらに伴うコスト、また事務負担も大きいと思われます。
経過措置のひとつとして、『消費税転嫁対策特別措置法』が施行されていて、価格の表示方法が現在の税込表記だけでなく、税抜き表示が認められています。(H25年10月1日~H29年3月31日迄)総額表示が義務づけられるようになって以来、9年半ぶりです。
【税抜き価格表示】の解禁によって、大きく種別すると
1)「○○○円+税」などの本体価格のみの表示
2)「○○○円(税込○○○円)」などの本体価格と税込み価格の両方併記
3)「○○○円(税込)」などの税込み価格のみの表示
になります。
今後は税込と税抜が混在することになりますので、かなり混乱しそうですね。
参考までに、以下の【最も分かりやすい】とおもう表記方法の調査結果においては、
上位から⑤『税込・税抜・税額』の3点セット、④『税込・税額』、③『税込・本体価格』、の順番で、総額表示に目が慣れてきているせいなのか税抜き表示は少ないようです。
また財務省は、クレジットカードや電子マネーの普及などで需要が減っていた1円硬貨(5年ぶり)と5円硬貨(6年ぶり)の製造を再開するようです。これからはお財布がちょっと重くなっていきそうです(>_<)
付録 http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/shohizei.html
民法の一部を改正する法律が公布・施行され、
嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
(平成25年12月11日公布・施行)
詳しくはこちらよりご確認いただけます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
こんにちは マーケティング営業部の八幡です。
事務所で日常的にインターネットを利用されているかと思いますが、メールアドレスはどういった物を使われていますか?
以前はFAXでやりとりしていた事もメールで行われる様になり、名刺にメールアドレスを記載されている先生も多いかと思います。そこで、ビジネス利用としてお薦めの、“独自ドメイン”を使ったメールについてご紹介いたします。
ドメインとはインターネット上の住所のようなもので、メールではアドレスの@以降にそのドメイン名が表示されます。
名刺に書かれているメールアドレスが、プロバイダー会社のドメイン名だと、簡易的なイメージを与えかねませんが、独自ドメインのメールアドレスを使用すれば、信頼感を与え、独自性を表すこともできます。
その他にも、フリーメールの様に広告が付く事も無く、また、プロバイダーメールの様にプロバイダを解約したら使えなくなる事も無いなど、ビジネスに適したいくつかのメリットがあります。
現在は月額数百円で手軽に利用開始できるサービスがあります。また、合わせてホームページ用のレンタルサーバーを低価格で併用して利用できる物もあります。
これから開業される先生や、メールアドレスの変更を検討されている先生は、格好良く独自ドメインをご利用されてはいかがでしょうか!
<ご参考 独自ドメイン提供サービス>
ムームードメイン(URL→ http://muumuu-domain.com/ )
こんにちは。開発部の明です。
先日遅めの夏季休暇をいただいて、2年ぶりに帰省してきました。実家が中国なので、日本と異なる風習文化を久々感じてまいりました。
2年ぶりでしたし、もともと親戚が多いこともあり、ほぼ毎日親戚や友達と食事会を開いてました。ある時、叔父さんに
「2年も帰ってこないから、両親が淋しがってたよ。」
「中国では、最近老年人権益保障法という法律ができて、年老いた両親には頻繁に訪問しないと違法になるよ」と冗談交じりに言われました。
その時は、へぇ~としか思いませんでしたが、その後興味があっていろいろ調べてみたところ、今回の法改正は
・家族は60歳以上の親族を頻繁に訪問しなくてはならない
・家族は高齢者の精神状態に関心を持たなければならない
・高齢者に対して経済的な負担や生活上の世話をしなければならない
・雇用主は、雇人に対し、親の元を訪れる自由時間を与えなくてはならない
等のことが規定に盛り込まれています。半分強制的な親孝行制度とも捉えられますが、私にとっては他人事ではありません。
中国では70年代から「独り子政策」を実施して以来、人口増加は大幅抑止できたものの、既に高齢化社会の入り口に立たされているのが現状です。しかも経済格差の影響で、大都市に出稼ぎで親元を離れた若者が年々増加しています。また、中国は成年後見制度のような法制がまだまだ整備されていないため、今回のような法改正が国として一番手取り早かった対策ではないかと考えております。
少し前に中国政府が、日本の成年後見制度の有識者を招き、後見制度について検討した結果、前向きに導入したいとコメントしたニュースを耳にしましたが、それが本当であれば、中国社会にとって非常に大きな一歩前進と思い、期待を含めて、今後の動向を見守りたいと思います。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |