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2014年11月

2014年11月25日 (火)

収支プランニングのグラフ機能について

こんにちは、開発部の横山です。

今回は私が開発に関わりました成年後見システムの収支プランニング機能(後見収支プラン機能)についてご紹介させていただきます。
後見収支プラン機能とは、今後1年、または数年分の被後見人さんの収支の予定をプランニングすることで、預貯金の動きをシミュレートしたり、立てたプランと実際の収支とを対比させたりすることができる機能です。
この機能には、これまで弊社の製品にはあまり見られなかったデータのグラフ化が導入されています。これにより、データを視覚的に確認できるようになりました。また、入力したデータがリアルタイムでグラフ反映する仕組みになっておりますので、今までにない使用感を感じていただけるのではないかと思います。


後見収支プラン機能

例:10月と12月の医療費を変更した場合。

いかがでしょうか?動画により支出金額の変更操作が終了すると同時に支出項目のグラフに反映されたことがご確認いただけたのではないでしょうか。
これからも、お客様にとって便利で分かりやすく使いやすいソフトになることを目指して、新しい試みを日夜考えて開発していきます。


2014年11月17日 (月)

休眠会社・休眠一般法人の整理について

こんにちは、マーケティング営業部の伊藤です。

さて、今年の夏ごろに「合同会社の設立ますます増加中」という記事を取り上げましたが、今回は、逆に「みなし解散の登記」の話題です。

詳細につきましては、すでにご存じの方も多いと思いますが、まだの方はこちらの法務省のホームページをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

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簡単に言えば、「休眠会社」とは、最後の登記から12年間何も登記がされていない会社、のことですが、その会社に対して、平成26年11月17日付で「事業を廃止していない旨の届出をすべき旨」が法務省からの「公告」と登記所からの「通知」で出され、該当会社は2か月以内(平成27年1月19日まで)に届出、もしくは変更登記等をしないと、平成27年1月20日付で「みなし解散登記」がされてしまうとのことです。

最近の休眠会社整理が平成14年だったそうですので、その年から12年後の今年度が対象となります。休眠一般法人に関しては、最後の登記から「5年間登記がなされていない」法人とのことですので、平成21年11月以降に登記がない法人が対象となります。

平成17年に施行された会社法によって役員の任期が10年に伸長可能になったことにより、この休眠会社の存続期間も12年と延長されたようですが、顧客である会社の役員の任期管理はどのように運用されてますでしょうか?

顧客(法人)とのやり取りも記録でき、役員の任期管理もできるソフトとして「リーガルカルテ」をお勧めします。こちらは、平成27年3月までは5ライセンスまで無料で、弊社ホームページからダウンロードしてその日からご利用いただけます。

また、任期管理(変更登記の案内文書作成)もできて、役員変更登記まで一連で処理できるのは、「“権”」になります。

どちらも、訪問ご説明でも、弊社営業所ショールームへのご来所でもご覧いただけますので、ぜひお声掛けください。


2014年11月10日 (月)

空き家対策

こんにちは。法務部の西山です。

以前当ブログでも触れられていましたが、総務省が今年発表した「平成25年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数は820万戸、別荘等の二次的住宅を除く空き家率は12.8%となっています。別荘等の二次的住宅を除く空き家率は、都道府県別では、山梨県に続き、四国4県が高いようです。リーガル本社のあるここ愛媛はワースト2位でした…
(総務省「平成25年住宅・土地統計調査」)
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.htm
大きな原因は、少子化や過疎化でしょうか。これからも増加していきそうです。

きちんと管理されていれば良いのですが、管理されないまま放置された空き家は、景観の悪化など周辺へ悪影響を及ぼし、防犯・防災などの点からも危険なため、対策が必要となっています。空き家条例を制定して、所有者に適正な管理を義務付けるなど取り組みを行っている自治体も多数あります。

荒廃した空き家でも、取り壊さずそのままにしておく理由の1つとして、解体して更地にすると、固定資産税が高くなる、ということがあります。
家屋が建っている土地の固定資産税は、200㎡までは6分の1(200㎡を超える部分は3分の1)に軽減される特例があり、そのため、老朽化して荒廃した空き家でも、残しておく方が税金が安い、ということのようです。
これについて、現在、見直しが検討されています。もし軽減措置が適用されないのであれば、撤去など検討しようという所有者も増えるかもしれません。今後の情報を注視したいと思います。
(平成27年度国土交通省税制改正要望事項 p.8)
http://www.mlit.go.jp/common/001052645.pdf

空き家を有効活用しようという取り組みも、様々行われています。移住希望者へ紹介したり、飲食店や商業施設として貸し出して、地域活性化を図ったり。先日もテレビで古民家を改装した素敵なカフェが紹介されていました。危険は極力除去しつつ、利用できるものは有効に活用していきたいですね。


2014年11月 4日 (火)

外れ馬券は「経費」となり得るのか?

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

もう11月になり、朝晩がかなり冷え込んできました。この時期1日の寒暖差が10℃くらいになりますので、体調を崩しやすい方もいらっしゃるようです。皆さんお体ご自愛下さい。

この時期は競馬好きな方は週末をワクワクしながら過ごしている方も多いのではないでしょうか。短距離王決定戦のスプリンターズステークスを皮切りに師走のグランプリレース、有馬記念までほぼ毎週GⅠレースが開催されます。短距離戦、中長距離戦、ダート戦、牝馬限定戦・・・様々なジャンルのレースがプログラムされておりますが、春シーズンのGⅠレースは東京優駿(ダービー)、優駿牝馬(オークス)といった3歳馬の頂点を決定付けるレース(いわゆるクラシック競争)が多く開催されているのに対し、秋シーズンは秋の天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念といった古馬(4歳以上)の王者決定戦といった印象があります。ただ最近の傾向としては3歳馬も3歳牡馬クラシック戦線最終戦の菊花賞(京都3000m)には向かわずに、最初から天皇賞(東京2000m)を目指す馬が増えてきました。その馬の距離適正からそうした方がいいと陣営が判断しての事です。これはこれでまた競馬の妙味の1つです。3歳限定戦では一線級の活躍してきた馬が歴戦の古馬を相手にどう戦うのか? 通用するのか? といった面白みが出てくるのです。「競馬はブラッドスポーツ」という言葉があるように血統によって得意路線・不得意路線というのが如実に現れるのです。距離適正以外にもダート戦で本領を発揮する馬や、はたまた東京コースでのみ好走して中山コースではてんで走らない馬、逆に中山コースで鬼のような強さを発揮する馬、など限られた特定の条件でも血統が影響を及ぼす事も少なくありません。このあたりは語りだすとキリがありません。競馬の面白い所です。

さて競馬と言えば気になっている裁判があります。「外れ馬券は経費となり得るのか?」を争点とした裁判で、要約しますと5年間で約35億1千万円もの馬券を購入し、36億6千万円の払い戻しを受けた元会社員の男性が「勝った約1億5千万円を大幅に上回る8億1千万円を課税されたのは不当である」とし、国税局による課税処分の取り消しを求めた訴訟です。  

私は競馬を始めてから20年程経ちますが、下手の横好きで大きく儲けた事は皆無ですので、(泣)今まであまり気に留めたことはなかったのですが、調べてみると競馬で儲けた場合でも税金が発生します。儲けたお金は「一時所得」として見做され、50万までは特別控除が認められる為、具体的には50万円超儲けた場合には課税対象になります。現状の制度では、この当たり馬券の「購入費」は購入した馬券のみにしか認められていません。例えばあるレースで5点勝負でそれぞれ1万円購入して合計5万円分馬券を購入した場合、1点が的中した場合はその1万円のみにしか「購入費」として認められないことになります。極端な話をすると1年間ずーと負けっぱなしで例えば200万円くらい損をしていた人が1年の最後のGⅠレース有馬記念で100万円の馬券を取ったとしたらその100万円(正確には100万-その馬券の購入額)に対して税金が課せられます。今まで損をしていた200万円は「購入費」として控除対象にはならないんですね。。。FXや投資信託といった金融商品は年間トータルの儲けに対して課税される形かと思いますが、競馬などの公営ギャンブルでは一切考慮されません。もし考慮されればゴール後に馬券を宙に投げ捨てる光景も見られなくなると思いますが・・・。

話を元に戻しますが、今回の「外れ馬券訴訟」では「営利目的の継続的行為」として雑所得とみなされる基準について、「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきだ」と指摘し、その上で男性が5年間にわたり週末のほぼ全レースを対象に機械的に賭けて利益を得ようとした実態を重視。男性が得た払戻金は雑所得に当たり、脱税額は5200万円にとどまる。と結論づけまして、一審、二審共に「外れ馬券を経費と認める」との判決が出ました。検察は最高裁へ上告しました。最高裁で最終審判が下される事になります。

ほんの一昔前は競馬場やウインズといった場外馬券場に出向いて馬券を購入していましたが、今やインターネットで簡単に馬券が買うことが出来てしまいます。この男性のようにパソコンにソフトを組み込み、過去の膨大なデータを入力して機械的に大量に購入し続ける人も居ます。昔と今では馬券の買い方が変わってきているのが実情です。今後の制度の変更も含めて今回の裁判は非常に興味深く見ております。

昔からの競馬ファンからすると、自分なりになんやかんやと研究してレースの予想をしたり、その予想を元に馬券を購入したり、レースを見たりするのが純粋に楽しく、それで儲かれば更にめちゃくちゃ嬉しい訳であります。また競馬は本当にかけがえのないドラマだと思っております。純粋にドラマチックなレースを観戦して感動する事ができるという事が競馬の一番の魅力だと思っております。今年の秋競馬はどのようなドラマが待っているのでしょうか!楽しみな週末が続きます。


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