2014年6月23日 (月)

リーガル・カルテ

梅雨ですね。総務部の須之内です。

先日、6月5日の日経新聞四国版に(電子版にも)、弊社のことが掲載されました!皆様、ご覧いただけたでしょうか? 「リーガル・カルテ」の発売についての記事だったのですが、「業務支援ソフト」とか「顧客管理ソフト」と書かれているだけで、残念ながら製品名「リーガル・カルテ」が一箇所も載っていませんでした(涙)。なので、改めてここでご紹介を。

病院のカルテを連想していただけるといいのですが、患者さん一人ひとりについてカルテを作りますよね。その要領で相談に来たお客様の記録を残すことができます。また、それぞれの詳細な顧客情報や相談内容を管理する機能や、相談から解決、解消に至るタイムライン機能等もついています。

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今年度中にライセンス登録していただければ、無償で同時起動5ライセンスまで利用いただけますので、この機会に是非お使いください。

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2014年6月16日 (月)

任意売却ソフトの開発こぼれ話

開発部の大島です。
今回は私が少し前に担当した「任意売却ソフトウエア」の紹介とこぼれ話をしたいと思います。

本ソフト自体は日本財産管理協会さまと共同で開発し、昨年末に発売されました。今年に入ってからも『リーガル・カルテ』との連携などもできるようになり、より便利になっています。現在は会員様向けということで触られたことがない方もいらっしゃるとは思いますが、是非一度HPをご覧ください。
http://www.legal.co.jp/products/ninibaikyaku/ninbai_1.html

さて、宣伝はこのくらいにして、私が担当した部分を少しお話させていただこうと思います。いろいろな部分を担当しましたが、個人的に思い出に残っている部分は以下の2点です。
・シミュレーション機能
・業務ナビゲーション機能

シミュレーション機能とは、任意売却申出時に債権者へいくらくらいの配分が可能かを計算、配分表として生成する機能です。この部分の開発に関しては、良くも悪くもなかなか思うような配分結果が計算できなくて、試行錯誤しながら調整したことが印象に残っています。結果として、任意売却配分表、競売配当表などのシミュレーション結果もそうですが、色設定など今までとは少し違った表現ができたのではないかなと思っています。

もうひとつの業務ナビゲーション機能とは、ナビゲーションを画面右端に表示し、その指示にしたがって、「≫移動」をクリックすると該当機能に移動する仕組みです。ある程度ソフトのかたちが出来上がってきたときに「業務の流れがわかりにくい」という指摘があり、どうしたら良いだろうと検討した結果思いつきました。やっていることは単純ですが、極力シンプルにしたおかげで、意外とわかりやすくできたのではないかと思っています。
使ってみた方どうでしょうか?

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任意売却ソフトには、業務としてのシミュレーション機能はもちろんのこと、今回のナビゲーション機能のように今までとはちょっと違った機能も導入してみました。今後もより「わかりやすく」「直感的な」、そしてより「便利な」ソフトを開発していこうと思っていますので、よろしくお願いします。


2014年6月 9日 (月)

高齢化社会の現状

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今回は成年後見業務にも大きく係わる高齢者問題に関するお話です。
近年高齢化社会が叫ばれて久しいですが、実際の現状はどのようなものか調べてみたところ、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」といいます)人口は3186万人(平成25年9月15日現在推計)で、総人口に占める割合は25.0%となり、人口、割合共に過去最高となっているようです。

対して日本の全体の人口はどうなっているのかというと総務省統計局の発表では、平成26年4月時の概算では約1億2714万人となっていますが、これは平成20年辺りをピークに年々減少しているようです。
全体人口は減少傾向にあり、高齢者人口は増加の一途ということは今後更に高齢者割合が増えていくことを明確に示しており、とても考えさせられる数字ですね。(下図)

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総務省統計局HP:http://www.stat.go.jp/data/topics/topi721.htm

さてそんな高齢化社会がすすむ現在ですが、ご存じのとおりインターネット社会とも呼ばれています。
そこでちょっと面白い資料を見つけたのでご紹介します。
下のグラフは総務省がまとめたもので高齢者世帯がどの程度インターネットを利用して商品やサービスを購入しているかを表していますが、これを見ると高齢者世帯でもインターネット自体やオンラインショッピング等の利用が年々増えていることが分かります。

今までインターネット等の新しい技術やサービスは高齢者層にはなかなか扱いづらく、敬遠されがちのイメージがありましたが、意外にも皆さんよく利用されているようです。
むしろ人によっては既になくてはならないものになりつつあるのかもしれません。
もちろんネット詐欺やウィルス等のリスクも同時に存在はしているため、できれば周囲のケアがあることが望ましいですが…。

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総務省統計局HP:http://www.stat.go.jp/data/topics/topi725.htm

現在人口の約4分の1が高齢者となっており今後も少子高齢化が進むことは明白ではありますが、色々なサービスや技術が生まれる中「使える人だけが得をする」のではなく「みんなが使えて便利」なものになっていけばいいですね。

いずれにしても今後はインターネットのような技術面だけでなく周囲の人々のサポートも含めた、「つながり」というものがより必要な社会になることは間違いないでしょう。


2014年6月 2日 (月)

債権・動産譲渡登記の事前提供方式について

こんにちは。システムサポート部の永井です。

今年も始まってもうすぐ半年になります。早いものですね。さて、今日6月2日からオンライン申請に関する法務省の仕様が変更となりました。中でも、私が注目する変更点は債権・動産譲渡登記に新たな申請の方式が認められたことです。

従来の債権・動産譲渡登記はオンライン申請と書面申請の2通りでした。オンライン申請は申請人の電子署名を要するため現実的には利用が難しくそのためほとんどの場合、書面申請で行われていたのではないでしょうか。今回追加された「事前提供方式」はオンライン申請システムを利用した方式となります。

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「事前提供方式」の詳細は法務省のホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00080.html


この事前提供方式にはたくさんのメリットがあります。
1、申請書提出前に登記事項の形式エラーについてチェックが行われ
  また送信後、必要があれば法務局に登記事項について事前相談ができる
2、オンライン送信後は処理状況を
  オンライン申請と同様に確認することができる
3、書面時よりコストを下げられ、手順失敗の心配もない

上記1,2は法務省のホームページにも記載があるところですが、3は私が先生方のサポートしている中でメリットに感じたところです。

書面申請する場合はCD-ROMに登記事項ファイルを書き込む必要があります。書き込みに失敗してしまうと手続きが滞ってしまうこともありますし、CD-ROMを用意しなければならないためコストがかかります。事前提供方式であれば上記の点を気にすることなく安全かつ迅速に手続出来ます。電子署名も不要ですので、さらにハードルも下がって利用しやすくなりますね。

株式会社リーガルではこの新方式にも対応した製品をご用意しています。是非この機会に債権・動産譲渡登記の事前提供方式を利用されてみてはいかがでしょうか。

●債権譲渡登記申請ソフト
http://www.legal.co.jp/products/saiken/saiken_1.html

●動産譲渡登記申請ソフト
http://www.legal.co.jp/products/dousan/dousan_1.html



2014年5月26日 (月)

委任事項の編集について

こんにちは。
システムサポート部の柏村です。

既にご存知の方も多いと思いますが・・・
先日、お客様から登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について、情報をいただきました。
取下の際などの登録免許税の還付手続について、これまでは還付金を代理受領する為の委任状を提出することにより司法書士が還付金を代理受領できることとされていましたが、聞くところによると平成26年6月2日以降は委任状の委任事項として、登記に係る登録免許税の還付金を受領する旨の文言を追加することで、代理受領が認められることになったようです。

※“権”では今後のバージョンアップで対応する予定です。

さて、委任状の話が出ましたのでついでにご案内いたします。
“権”では申請方法や申請内容ごとに委任事項をピックアップしながら委任状を作成する方法の他に、「委任事項編集」という機能を利用して、委任状作成時に毎回決まった文言をデータ反映できる機能があります。

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入力のし忘れを防ぐ目的や、毎回委任事項が固定されている場合などにご利用いただければ便利です。上で書きました還付金の代理受領に関する文言を追加しても良いと思います。

設定方法などご不明な点がありましたら弊社サポートまでお問い合わせください。

2014年5月19日 (月)

電子書籍の中古販売について

こんにちは、法務部の津田です。
最近気になった電子書籍の中古販売について、少し書きたいと思います。

私個人は根っからの紙大好き人間なので、電子書籍を購入したことはないのですが、友人の多くが持ち運びの便利さという点でiPadやKindleのタブレットを通して電子書籍を購入しており、電子書籍が開始した当初にくらべて多種多様な種類の書籍が提供されるようになっていることからも最近気になっています。ただ購入後、読み終えていらなくなった書籍に関して、紙本であれば、古本屋に売るなり誰かに譲渡することもできると思いますが、電子書籍の場合は中古として流通させることはできるのか…考えてみると興味深いものです。

現行著作権法上、紙媒体の書籍に関しては、最初に適法に購入した時点で当該書籍についての譲渡権は消尽しているため、購入者は自由に転売することが法律上可能です。しかし電子媒体に関しては、コンテンツの配信事業者とユーザーの間の契約において、ユーザーによるコンテンツの売却が禁止されていることが多々あり、コンテンツの閲覧に関しても、利用するデバイスの仕組上、ユーザーが配信を受けたコンテンツを第三者のデバイスで利用することができない仕組みがとられています。

このような契約、仕組みは現行の著作権法上どうなるかというと、まず第一に、譲渡権の対象となる「複製物」とは書籍、CD等の有体物が前提とされており、電子書籍のコンテンツはそもそも譲渡権の対象とならないとされています。

第二に、紙媒体の書籍の場合、書店と購入者の間の契約は売買ですが、コンテンツ配信事業者とユーザーとの間に結ばれるのは、コンテンツをダウンロードし、デバイスに複製物を作成して利用することを許諾するライセンス契約であり、あくまで本を読むライセンスを手にしたわけであって、本そのものの所有権を得たわけではありません。

したがって複製物の譲渡がなされたことを要件とする著作権法26条の2第2項1号の適用の余地がない以上、やはりデジタル書籍の中古売買は適法ではないということになります。

現行法上デジタル書籍に関しては上記のような解釈になると思われますが、ダウンロードしたコンテンツを一切転売したり、よく友人や家族との間で行っていた「この本面白いから読んでみなよ」といった簡単な貸し借りができない現状が少し残念ですが、持ち運びの観点からするとやはり圧倒的に便利なので、部屋の積み重なった本の山を見てどうしようかと悩むぐらいならば、スペースをまったくとらないデジタル書籍の購入を今後検討してみたいと思います。

2014年5月12日 (月)

成年後見システムの新機能

こんにちは。開発部の横山です。
今回は成年後見システムの新機能についてご紹介いたします。これまで多くのご要望を頂いておりましたユーザー書式編集機能を新たに装備致しました。

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成年後見システムには既に最高裁様式のほか、主要な家裁用書式は装備されておりますのでそれを基に編集をしたり、または全く新しく作った書式を取り込み登録することで、ユーザー書式として使用することが可能となっております。すでに装備されている書式とは違う独自の書式を表現したい場合に使っていただけると便利かと思います。

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ユーザー書式として登録すれば既存の書式と同じように書類作成時に選択可能となります。

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今後もお客様にとって便利なソフトになるように、様々なご要望等を取り入れて開発していきたいと思いますので、是非ご活用いただけたらと思います。



2014年5月 7日 (水)

ギャンブル依存症について

マーケティング営業部の伊藤です。
〜この記事を読むのに必要な時間は約2分です〜
先日お客様先で裁判事務ADのご相談に伺った際に、借金の原因についてのお話になりました。

借金の理由として、収入が減って住宅ローン等の支払いが難しくなったり、会社を退職して収入そのものが無くなったり、というのも多いそうですが、クレジットカードによる買い物やギャンブルによる借金もかなり多いそうです。

そこで、最近よく耳にする「ギャンブル依存症」について触れてみたいと思います。とある某教育番組でギャンブル依存症の番組を放送したのですが、その時に視聴者約1700名に「あなたはギャンブル依存症ですか?」というアンケートを行い、148名が「はい」と答えたそうです。数値的には全体の約9%程度で、そんなに多くない印象を受けますが、私が興味を持ったのはその詳細な部分で、148名のうち、パチンコ・パチスロに依存している人が133名、宝くじが10名、競馬・競輪が5名、という内訳でした。約9割がパチンコ・パチスロ依存症にあたります。

では、なぜそんなにパチンコ・パチスロ依存症の人が多いのか?

色々調べたところ「パチンコ店の多さ」と「営業時間の長さ」によるものと思われます。「パチンコ店の多さ」については、駅前にパチンコ店を多く見かけますが、数字的には、日本を除く世界の賭博場の総数が約5200件に対し、日本のパチンコ店の総数は、約12000件と言われてます。また、「営業時間の長さ」については、公営ギャンブルの競馬や競輪は開催期間が決まってて、ある程度時間も限られますが、パチンコ店の場合は、ほぼ1年365日休み無く、朝から晩まで営業しています。環境からして、パチンコ・パチスロに「ハマる」人が増えることも容易に想像できます。
ただ、それだけで「依存症」になるわけではなく、それ以外の理由として「人間関係に疲れて(寂しくて)」とか「大当たりした快感がやみつきに」と心因的な理由も大きいですが、改めて数字で見ると環境的にも依存しやすいことになっていることが判ります。

現在では、パチンコ業界も少し落ち込んでいて、全体の売り上げは約19兆円だそうです(1995年時は約30兆円)。ちなみに、公営ギャンブルの競馬が2兆円ちょっとの規模ですので、私営ギャンブルであるパチンコ業界の大きさがここでも伺えます。

借金の話題だけでは暗いですので、最後に(もう散ってしまいましたが)、ふと見上げた時の桜の写真を掲載します。より多くの人が借金問題を解決して桜を綺麗だと思える日が来ることを切に願います。

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2014年4月30日 (水)

障害者権利条約の批准が成年後見制度に与える影響【後編】

前回に引き続き、障害者権利条約が日本の成年後見制度に与える影響についてのお話をしたいと思います。

参考までに、既に権利条約を批准しているイギリスの成年後見制度では、本人の意思決定支援を基軸とした「2005年意思決定能力法」が制度の基本法となっていて、すべての人には判断能力があるという前提に立ち、判断能力が不十分な状態にあってもできる限り自己決定を実行できるような仕組みを採用しています。成年後見が開始されても、契約能力は影響を受けない点が大きく日本と異なります。

同法では、本人の代わりに何らかの行為や意思決定をする場合は「本人のベスト・インタレストに適うように行わなければならない」とされており、他者による代行決定は、意思決定支援が困難な場合に、厳格な要件のもと認められています。
参考:自己決定を支援する法制度 支援者を支援する法制度
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/622/622-04.pdf

一方で日本の成年後見制度では、後見や保佐が開始されると、財産を保護する目的で、成年被後見人の法律行為を行う能力が一律制限されるだけでなく、医師や税理士等の資格や、会社役員等の地位を失ってしまうという権利制限の問題もあります。

また、成年被後見人の制限規定のある法令等は170を超え、なかには合理的な理由が考えにくい内容の規定もあるようです。(実践 成年後見No.49/2014.3「成年被後見人が受ける170を超える権利制限」)

仮に、後見の類型による制限規定を設けている現状から、本人の判断能力に応じて個別に判断する制度に変更した場合、本人の権利保護という面からは理想的だと思いますが、本人と取引をする相手側も混乱しないような公示方法や救済措置などの枠組みを整備していく必要があり、非常に難しい課題であると感じます。

さて、障害者権利条約を締結した国は条約の効力発効後、その履行状況について国連の専門委員会に対して2年以内に報告を行う義務規定(第35条)がありますので、日本は効力発効の2月19日から2年後の2016年2月頃までに、国連に報告しなければなりません。

既に専門のプロジェクトチームをつくり、成年後見制度の利用を促進させる法案(※)を検討中の政党もあるようですので、おそらく2016年の2月頃までに、現状の成年後見制度がさらに改善され、今よりもっと利用しやすくなるような施策が示されるのではと期待されます!

※公明党 大口議員のHP(「成年後見制度利用促進法案」要綱骨子案)
http://www.oguchi.gr.jp/2012/07/23/2951/


2014年4月28日 (月)

障害者権利条約の批准が成年後見制度に与える影響【前編】

今年の1月20日、障害者権利条約が日本でも批准(2月19日発効)されました。
外務省:障害者の権利に関する条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html

障害者権利条約では、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利を実現する措置などを規定しています。

2006年12月に国連総会でこの条約が採択されてから、2014年1月20日現在まで、日本を含む140か国・1地域機関(EU)がこの条約を締結しました。

日本では、この条約を批准するため、2009年12月内閣に障がい者制度改革推進本部が設置され、当面5年間を制度改革の集中期間と位置づけ、2011年8月5日には障害者基本法の改正が、2013年4月1日には障害者総合福祉法が施行されるなど、集中的に障害者に関する国内法の整備がされています。

障害者基本法では国及び地方公共団体に成年後見制度の適切な運用及び利用促進が義務づけられたほか、障害者総合福祉法でも市町村の地域生活支援事業として後見等の業務を適切に行うことができる人材の育成等の事業が定められるなど、成年後見制度の施策に大きく影響を与えています。

ところで、この権利条約を批准したことで、今後、多くの法律における成年後見に関する条項が問題になるといわれております。

直接的に影響を与えると考えられるのは、権利条約の第12条第2項の「締結国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。」という規定です。

日本の成年後見制度のなかで最も利用されている後見類型では、財産を保護する目的で、成年被後見人の法律行為を行う能力が一律制限される仕組みになっており、第12条第2項との関係が問題となりそうです。

次回は、既に条約を批准しているイギリスの成年後見制度を少しご紹介したいと思います。

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