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2020年6月29日 (月)

後見人の登記について

こんにちは。イノベーション開発部の八重樫です。
先日、政府統計の登記統計を眺めていまして「後見人の登記」というものを見つけました。
種類別 商号,未成年者,後見人及び支配人の登記の件数(平成21年~30年)Excel
成年後見制度に関する登記というとすぐ思い浮かぶのは後見・保佐・補助の法定後見制度と任意後見制度を利用したときに作られる登記記録(制度を利用される本人の事項や後見人等の権限、任意後見契約の内容等が記録される登記)のことではないかと思います。こちらに登記されると制度を利用した方に関する「登記事項証明書」が取得できるようになります。
成年後見制度は年間約3万件程度は利用されてるのに、「後見人の登記」の件数が0件でしたので頭に「?」がたくさん並んで、、、商業登記の「後見人の登記」だと気づくのにしばらく時間がかかってしまいました。
商業登記の「後見人の登記」(商法6条)は、ご存じのとおり成年後見制度を利用した被後見人の方が引き続きご商売をされる、その時に後見人に選任された方が被後見人のために営業をしようとする場合に「後見人の登記」をするということになっています。
あまり需要はないようでここ数年の登記件数は平成23年に1件登記されているだけでほぼ0件となっています。
もしかすると今後ご商売をされる方が成年後見制度を利用されるケースが増えてくると、この「後見人の登記」が活用され始めるかもしれませんね。
法務局ホームページでも説明がないので細かな手続は分かりませんでしたが今度折を見て調べてみたいと思います。

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