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2016年7月

2016年7月25日 (月)

夫婦財産契約登記について

こんにちは。イノーベション開発部の門岡です。
今回は、「夫婦財産契約登記」についてお話したいと思います。

先日、日本加除出版から発売された『これでわかる!不動産登記記録の見方・読み方』(齋藤明著)という書籍(以下本書と略します)を購入しました。イノーベション開発部で仕事をしていますので、法改正があれば法改正に関する記事を読んだり、登記に関する新たな書籍が出版されるとお金と時間が許す限り購入することにしています。本書は、今年の5月に出版されたばかりの書籍です。

内容としては、不動産登記の歴史にはじまり、表示登記、権利登記…、という流れで書かれており、不動産登記の勉強をする者にとって有意義な内容になっています。その中に、「権利に関する様々な登記」という箇所があり、「夫婦財産契約登記」に関する記述がありましたが、大変興味深かったので紹介いたします。

学生時代の民法の親族法の講義で、先生が「民法には『夫婦財産契約』(民法755条,756条)に関する規定がありますが、もし君たちが結婚するときに夫婦財産契約を締結しようなんて言ったら、破談になってしまうよ。そんな変な契約は日本ではほとんどなされないからね」と笑って喋っていたことを思い出します。

本書によると、夫婦財産契約登記は、年間に全国の登記所でも10件程度しか申請がない希少な登記だそうです。大きな登記所でも2~3件程度しか登記がされていないようです。夫婦財産契約登記の手続については、「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律」において、①夫婦財産契約の登記を取り扱う登記所、②登記申請の方法等が定められています(同法5条~9条)。

①管轄登記所については、原則として婚姻に際し夫の氏を称する場合は夫の住所地、妻の氏を称する場合は妻の住所地を管轄する法務局等が登記所として取り扱います。

②登記申請の方法については、管轄登記所に夫婦財産登記簿(実際に見てみたいものです)が備えられ、登記申請は夫婦による共同申請で行います。具体的な登記の手続については、夫婦財産契約登記規則によります。

まず登記事項は、ⅰ「各契約者の氏名及び住所」、ⅱ「登記の目的」、ⅲ「登記原因及びその日付」、ⅳ「夫婦財産契約の内容」となります。次に添付書類は、ⅰ「登記原因証明情報」(夫婦財産契約書等)、ⅱ「戸籍謄本」(婚姻の届出をしていないことの証明)、ⅲ「住所証明情報」(各自の住民票等)、ⅳ「代理権限情報」(委任状)、ⅴ「印鑑証明書」(各自の作成後3か月以内のもの)が必要となります。なお、登録免許税は18,000円です。

夫婦財産契約は婚姻の届出前にしなければならないため、添付書類に戸籍謄本が必要になりますが、そもそも人生で最も楽しい?婚姻前に、「婚姻費用はハニーが4割、ダーリンが6割負担にしようね」って話し合うカップルなんて、まずいないですよね。

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2016年7月19日 (火)

事業承継と僕のごはん

はいさい。
マーケティング営業部新垣です。

沖縄出身の私ですが、すでに東京の暑さにダウン寸前です。本格的な夏はこれからなので、夏バテしないように張り切っていきたいと思います。

先日、地元沖縄から叔母が東京に仕事で来ておりましたので久々の再会を果たしました。叔母は行政書士で、今回事業承継に関するセミナーへ参加するための上京でした。

正直事業承継と聞いてもイメージが湧かず、例えばお店があったとして、店主の子供が引き継ぐのが普通なのかなくらいに考えていました。

しかし話を聞くと、近年、経営者の高齢化や少子化の影響で、後継者不在による事業承継問題が深刻化しているため、親族以外の事業承継を支援するさまざま制度ができていることを知りました。

ふと考えてみると、後継者不在のため廃業しているお店は身近にも多いのではないかと気づきました。例えば私が昔毎日のように通っていた中華料理屋があったのですが、外観はキレイではないけれども安くてうまいと評判のお店で、常連のお客が多く、いつ行っても混んでいました。しかし、ある時店主が体調を崩したのをきっかけに休業の日が増え、気づかないうちに、廃業していました。私は、次からどこでご飯を食べていいのかわからないくらいテンション下がり、なんだか寂しくなりました。

皆さんもこういった経験は、少なからずあるのではいでしょうか。

もしも、事業承継の支援を受けることで、これまで守ってきた持ち味を失うことなく、引き継ぐことができるかもしれないなと思うことがあれば可能性として考えてみてもよいのではないかと思います。

事業承継というものは、経営者、起業する方の双方にメリットがあるそうですが、それだけではなく、お客さんにとっても良いことになるんだなと勉強になりました。

参考HP: 中小企業庁 事業承継ページ
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/


2016年7月11日 (月)

梅雨真っ只中ですね

こんにちは。システムサポート部の山下と申します。

全国的には空梅雨のところも多いようですが、リーガルの本社がある愛媛県では今年は梅雨らしく雨が多く、すでに梅雨明けが待ち遠しいところです。私は玄関を出るや否や「雨ニモマケズ、風ニモマケズ」と思いつつ出勤しております。皆様はいかがでしょうか?

「雨ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ」という宮澤賢治の詩の一文、余りに有名すぎてこのように何気なく使うのですが、改めて全文を読みましたら、その深さに感銘いたしました。今さら?と思われる方も是非ご一読くださいませ。


雨にも負けず
風にも負けず
雪にも夏の暑さにも負けぬ
丈夫なからだをもち
慾はなく
決して怒らず
いつも静かに笑っている
一日に玄米四合と
味噌と少しの野菜を食べ
あらゆることを
自分を勘定に入れずに
よく見聞きし分かり
そして忘れず
野原の松の林の陰の
小さな萱ぶきの小屋にいて
東に病気の子供あれば
行って看病してやり
西に疲れた母あれば
行ってその稲の束を負い
南に死にそうな人あれば
行ってこわがらなくてもいいといい
北に喧嘩や訴訟があれば
つまらないからやめろといい
日照りの時は涙を流し
寒さの夏はおろおろ歩き
みんなにでくのぼーと呼ばれ
褒められもせず
苦にもされず
そういうものに
わたしはなりたい

[ 出典:雨ニモマケズ – Wikisource ]
https://ja.wikisource.org/wiki/%E9%9B%A8%E3%83%8B%E3%83%A2%E3%83%9E%E3%82%B1%E3%82%BA


この詩のモデルになったともいわれる斎藤宗次朗は、クリスチャンになったがゆえに多くの迫害を受けるのですが、内村鑑三に招かれて東京に移るまで花巻の人々の為に献身的に働き続けた方です。

斎藤宗次朗のような方が、私が日々お電話でお話しさせていただいている先生や補助者の方の中にはたくさんいらっしゃるだろうな、と思っても短いお問い合わせの電話だけでは分からずじまいで残念なところです。長電話するわけにもいかず…(笑)

梅雨に、とてもさわやかな気持ちになりましたので、ご紹介させていただきました。
あらゆる人々の為に北へ南へ東へ西へと奔走する先生方の姿を思いつつ、私も日々努めてまいりたいと思っております。


2016年7月 4日 (月)

人工知能について

こんにちは。イノーベション開発部の明です。

最近、よく人工知能に関するニュースを目にしますが、特に人工知能がプロ棋士に圧勝したことが記憶に新しいです。

正直、囲碁にはそこまで詳しいわけではありませんので、今までの棋譜や対戦相手の打ち筋を学ばせて行けば、何十手、もしくは何百手先を予想できる人工知能には生身の人間は到底勝てる訳がないのではないかとド素人ながらに考えていました。

ただその学ばせる方法が肝心で、「ディープランニング」というものがトレンドのようです。既にご存知な方もいらっしゃると思いますが、簡単に言えば入力データ、教師データ、報酬データを用意して人工知能に自ら正しい結果を導き出せるように何千万回も反復練習させるのです。その結果、世界最強と称するプロ棋士を打ち破ることができるように進化を遂げました。

では、法律関連の仕事もいつか人工知能に取って代わられる日が来るのでしょうか。それは誰にも予言できないでしょう。

今でも車の自動運転などが既にテスト段階に来ていますし、IT技術の発展により多くの仕事が人間より人工知能に任せる方が精度が高くなる将来はそう遠くないかもしれません。ただ、法律関連の仕事は依頼人の意向(気持ち)を尊重する仕事であり、法律上の「落としどころ」という非常に繊細な結論付けを人工知能ができるようになるかは今の段階では正直厳しいように思います。

私は仕事上、成年後見制度に関わらせていただいていますが、後見人として、単なる財産管理、身上監護だけではなく、被後見人の意思を尊重し、そっと寄り添ってあげれるのはやはり生身の人間にしかできないように思います。

いつか歳を取って、自身が成年後見制度のお世話になる時には、できれば後見人は人工知能ではない方にお願いしたいと思います。

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