住基カードから個人番号カードに
こんにちは。法務部の西山です。
以前、住基カードについての内容(「住基カード 開始から10年」)を書きましたが、来年からは、「住基カード」に代わり「個人番号カード」が登場します。
「個人番号カード」は、マイナンバー制度において交付されるカードです。
マイナンバー制度とは、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するために作られた制度です。今年10月から、国民1人1人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知が始まっております。
制度については、内閣官房のHPや各市町村のHP等を参照ください。
(内閣官房-マイナンバー社会保障・税番号制度:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/)
今回は、マイナンバー制度に関連して登場するいくつかのカードについて、確認しておきたいと思います。
「通知カード」
…マイナンバーを通知する紙製のカードで、平成27年10月から、住民登録している住所に送付が始まっております。氏名・住所・生年月日・性別とマイナンバーが記載されます。
「個人番号カード」
…平成28年1月から、希望者に交付されます。氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー・有効期限等が記載された、顔写真付きのICカードです。本人確認のための身分証明書として利用できます。また、公的個人認証サービスの電子証明書が標準搭載されます。
「住民基本台帳カード」
…現在、市町村が交付しているICカードです。平成27年12月までに交付されたものは、有効期間まで使えます。平成28年1月以降、新規発行はされません。「個人番号カード」の交付を受ける場合は、「住民基本台帳カード」は返納することになります。(両方所有することはできません。)現在、公的個人認証サービスの電子証明書はこのカードに格納されます。
マイナンバー制度自体の効果はもちろん、カードも便利に利用でき、国民生活の利便性向上につながることを期待したいと思います。