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2020年9月

2020年9月28日 (月)

自筆証書遺言書保管制度について

こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
今回は、令和2年7月10日からスタートしました自筆証書遺言書保管制度(以下、「保管制度」と略称します)についてお話ししたいと思います。
保管制度は、遺言書を手軽に作成できるという自筆証書遺言のメリットを享受しつつ、遺言者本人の死亡後、遺言書が相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされたりする等の問題点を解消するための方策として創設されました。保管制度の主な手続きは、「遺言者の手続」と「相続人等の手続(相続開始後)」の2つに区分されます。

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法務省HPより一部加工して引用
遺言者が行う最初の手続きは、遺言書の保管申請手続になりますが、遺言書の保管申請手続につきましては遺言者本人に出頭義務が課せられていますので、手続の際はご注意ください。(介助のために付添人が同伴することは可能です。)
ただし、申請書等の書類の作成につきましては、司法書士や弁護士等の専門職が作成することは可能です。なお、保管申請を始めとする遺言書保管所において行う全ての手続については、あらかじめ予約が必要になります。保管制度に関する詳細につきましては、法務省のホームページをご覧ください。弊社では、「遺言書作成ソフトウェア」と弁護士システム“護”の拡張機能ソフトウェアとしての「遺言・相続パワーアップキット」におきまして、すでに保管制度に対応した改訂版をリリースしております。(「保管申請書」「申請撤回書」「変更届出書」の3つの書式を装備しております。)多くのお客様に上記ソフトをご利用いただければと思っております。

2020年9月23日 (水)

マスク

こんにちは。マーケティング営業部の冨吉です。
皆さん、ここ最近で一番手にした物は何ですか?
たぶん私は、マスクではないかと思っています。まさか今年のあの猛暑の中、医療従事者でもない私が、毎日マスクを着けて生活することになるとは思ってもみませんでした。ものによっては耳が痛くなったり、蒸れて苦しくなったり、スムーズに話ができなかったりと、いまだに悪戦苦闘しております。
一時期のようなマスク不足も解消され、だいぶ手に入りやすくなってきました。数か月前は家族分のマスクを確保することに四苦八苦していましたし、何より価格が高く、費用もかさみました。特に子供用の小さめマスクが手に入らなかったため苦労をしました。今となっては、いろんなマスクを試し、いろんな気づきを得たように思います。
これまでマスクを製造・販売していたようなメーカーだけでなく、最近では衣料品小売りチェーン、紳士服チェーン、アウトドアメーカーや大手物流グループ、小規模衣料メーカー、靴メーカー、スポーツ用品メーカーなどなど、いろいろなところから販売されています。また、それらはそれぞれ似ているようで各社特色を出し、発売から短期間でマイナーチェンジ、モデルチェンジを行っているさまを今となっては、すごく逞しいなとも思うようになりました。
マスクというものは、衛生上返品できない装飾品です。買ってみないとわからないという点は、難しい商品ですが、改良を重ね少しでもいい商品を届けたいという販売者のスビード感のある対応に少し好感が持てた気がします。また販売方法も店頭販売だけでなく、インターネット、抽選販売と苦労していた様子もうかがえました。
しかし、ただ一つ腑に落ちないのが通気性の良いマスク競争です。
涼しくて気持ちが良いという夏用クールマスクは、涼しい反面効果のないマスクということなのでは?といまだに疑問です。まあ、飛沫のみを抑え、夏場の熱中症を相殺するという、割り切りなのかもしれません。そんなことをいろいろ考えながらも毎日マスクをし、感染予防に励んでいます。
そして暑くても我慢し、マスクを着けて周りの方を気遣っていらっしゃる皆様のおかげで、今のところ元気に生活できております。
これもひとえに皆様の思いやりの結晶です。
本当に今年はコロナに豪雨や台風など自然の猛威に驚かされていますが、こういう時だからこそ前向きでいなければと思う今日この頃です。小さなことですが、その一つに表題のマスク選びも楽しんでみたいと思っています。ちなみに今の私と子供のお気に入りは、某靴メーカーのマスクです。
未曾有の混乱の中、コロナや災害で当事者になられ大変な思いをされている方には謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日でも早く通常の生活に戻ることを心より願っております。

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2020年9月14日 (月)

時計修理店

こんにちは。CSサポート部の矢野です。
先日松山市内の時計修理店に行きました。以前から持っていた機械式の腕時計のオーバーホールの依頼のためです。50年前のアンティークのオメガと10年ほど前に新品で購入したオリスの腕時計です(それほど高価ではないです)。時刻が遅れるようになっていたので最近はあまり付けることがなくなったのですが、また使いたくなってきたので修理することにしました。お店はインターネットで検索して見つけました。店主は30代とおぼしき若い方ですが、老舗のお店で3代目。時計修理が大好きなことがよくわかるホームページでした。
実際に訪ねてみると、ほぼ修理スペースで占められている狭いお店でした。流暢な伊予弁、ぶっきらぼうではあるものの丁寧な口調で、それぞれの時計の状態、おおよその費用と期間、部品代が余分にかかる場合には連絡することなどテキパキと伝えてもらい、費用も想定内だったのでお任せすることにしました。お客さんもひっきりなしに来ていて、電池交換など一見簡単そうな依頼にも丁寧に対応していました。
最近はプロとアマの境が無くなっている傾向もありますが、時計のような精密機械は素人ではどうしようもないのでプロに頼むしかありません。修理依頼した3代目は、技術的な裏付けがある、ホームページ通りの時計修理が大好きな職人でした。お金をもらう以上はプロであり、一定レベル以上の技術や知識が求められます。仕事に対する姿勢を見直しするいい機会をもらえた一日でした。

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2020年9月 7日 (月)

はじめての本人申請

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。
9月に入り暦の上では秋、とはいえ連日の暑さでまだまだ夏バテ気味の今日この頃ですが、皆様お変わりはないでしょうか?
私たちは日頃先生方が登記申請を行うにあたり、システム操作のご説明だったり支援をする立場なのですが、最近自分自身で申請をするチャンスがありました。今回は初めての本人申請をしてみて、一つの手続きにこれほど大変な思いをするとは思わず、色々と勉強になりましたので、それについて少し書かせていただきます。 
内容はローン完済に伴う抵当権抹消登記ですが、いつも先生方に操作のご説明をしている通り、自身でもオンライン申請をする予定でしたので、マイナンバーカード・カードリーダーも事前に用意しました。
 実際に行った手続きは以下の通りです。
①抹消登記方法確認
金融機関より抹消登記をどのように行うかの確認書面が来ました。
「金融機関指定の司法書士(抵当権設定していただいた先生でした)を利用」or「自分自身または知り合いの司法書士等を利用」
文言は少し違うかもしれませんがこのような内容でしたので今回は「自分自身~」で回答しました。
②金融機関から到着した必要書類等の記入
・抵当権全部解除証書及び抵当権設定契約書証書 →解除証書に内容が記載されているものかと思ったところ契約書に抵当権全部解除証というA4用紙が合綴されたものでした。さらに氏名の箇所は自分の名前を書き込む方式でした(現在の所有者全員の氏名とのこと・・・なるほど)→私の氏名を記載。
・登記完了証 →設定契約した当時の登記完了証(特に必要はなさそう・・・)
・委任状 →会社法人等番号付です。委任者欄に関して住所は契約書と同じにと思ったものの(契約書には県名まで自分で書きこんだのですが)、今回は県名を省略して記載。これ間違った場合、もしかして本人申請できなかったらどうしよう?とギリギリまで空欄でした。
・登記識別情報 →ついに目隠しシールを自分自身で剥がすチャンス!10年前のものなので、きちんと剥げるか心配しつつ恐る恐るめくっていくと、何のことはなく軽~く剥がれました!番号もしっかり見えて一安心。

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③申請書の作成
本人申請なので、代理人はオンライン申請データ編集画面で削除し、代わりに権利者兼代理人を追加。
権利者と権利者兼代理人両方に同じ名前でいいのか?権利者枠は不要なのでは?と思いましたが権利者枠もそのままで申請。(結果OKでしたがこれも不安でした。)
④添付書類の作成
登記識別情報は12桁の英数字を入力し作成。登記原因証明情報は抵当権設定契約証書の1ページ目と物件表示部分及び合綴された解除証の合計3ページをスキャンしPDF添付。真ん中の契約内容部分は不要のはず。当たり前にいつもご案内してましたが確認しつつ進めます。
⑤オンライン申請・電子納付
未送信一覧より署名についてはICカードを選択し、「公的個人認証サービス(個人番号カード)」を選択します。自分で決めたパスワードを入力。ちなみにマイナンバーカードの署名用のパスワードは半角英数字混在6~16文字でアルファベットは大文字のみです。通常私のパスワードは小文字を利用しているのですが、大文字を利用ということで要注意です。
⑥添付書類の持参
添付情報内訳表を表紙にして、添付書類を法務局まで持参です。原本還付用のコピーをはさみこんで・・・。はじめての窓口持参で緊張しましたが、ファイルを渡し何とか終わりました。
さて、どうなったでしょう?
金曜日の午後申請で、(月曜日まで休日)翌週木曜日に法務局から電話がかかりました。
なんと補正です!これも経験とは思っていましたが・・・ドキッとしますね。
原本のコピーに「これは原本と相違ありません。 ●●●●(私の名前) 印」が記載されてなかったので内訳表に押した印鑑を持参して法務局まで来てくださいとのことでした。
気になっていたのに、提出時には忘れていました。先生方の事務所には「原本と相違ありません」のスタンプがあるけど、手書きどうしよう?と思いつつ、失念でした。
それと、実は添付情報の記載の中に「会社法人等番号」を記載しなかったのです。
(※義務者欄には当然会社法人等番号は入力済です)
いろいろ調べて書面申請では記載例があったのですが、登記供託オンライン申請システムの記載例にはなかったので、記載しなかったらどうなるだろう?と思い記載しませんでした。通常は記載してくださいとシステム操作の際にはご案内するのですが、実際はどうなんだろう?と。
結果、補正事項にはならなかったです。登記官の方に質問すると、記載に法的根拠はないが法務局からのお願い事項だとのことで親切にご説明いただけました。やはり会社法人等番号は添付情報に追加する形で今後もご案内を続けようと確信しました。法務局の方、今回はお願いに沿わなくて申し訳ありませんでした。
書面での補正処理を終えると、そのまま完了証と原本を返却してくれました。もう一度完了証の引き取りに出向かなければならないと思っていたので、引き取りの準備?(書面等)は何もしていなかったのですが、法務局のスタッフの方々にご配慮いただき印鑑のみで渡していただけました。感謝です!

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さて、四苦八苦しながらはじめての本人申請を終えての感想です。
申請自体は何とか終えたものの、修正箇所や添付書類などかなり神経を使いました。やはりプロの司法書士の先生方にお任せする方が安心ですね。多分もう申請することはないかと思いますが、いい経験になりました。また、普段は先生方がどれだけ一つ一つのことに気を配り、細かくチェックをされているのか改めて実感しました。この経験を少しでも今後の操作説明などに活かしていけたらと思っています。
まだまだ暑い日が続きますが、体調に気をつけて頑張りましょう!

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