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2020年2月10日 (月)

配偶者居住権について

こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
今回は、今年4月1日から施行されます「配偶者居住権」についてお話ししたいと思います。
配偶者の一方(被相続人)が死亡した場合に、他方の配偶者(生存配偶者)は、住み慣れた建物に居住し続けることを望むケースがあります。ところが、遺産分割協議の結果それが叶わなくなったり、建物を相続できたとしても、相続税を納めるために建物を売却しなければならなくなったりするケースがあります。高齢化社会が進んでいる現在、そうした配偶者の居住権を保護すべき社会的要請が大きくなっています。


※法務省HPより引用

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今回施行されます「配偶者居住権」は、配偶者が被相続人所有の建物に仮に所有者が変更されたとしても、終身又は一定期間という比較的長期の間、無償で居住を続けることができる権利を言います。
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、「遺産分割」又は「遺贈」により配偶者居住権を取得するものとされたときは、その居住していた建物の全部について、無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得します。配偶者居住権は、配偶者に無償で長期の使用収益権を認める一方、配偶者居住権を相続財産の一部と構成し、配偶者は自己の具体的相続分から配偶者居住権の財産評価額を控除した残額について財産を取得することになるため、所有権そのものを遺産分割又は遺贈により取得する場合に比べ、相続税額を抑制することができます。
配偶者居住権は、賃借権類似の権利ですが、賃借権と異なり、①居住建物の所有者は、配偶者に対して配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負い(改正民法1031条1項)、②対抗要件を登記のみとし、建物の占有をもって対抗要件とはしていません。なお、配偶者居住権の登記手続きは、原則として配偶者(登記権利者)と居住建物の所有者(登記義務者)との共同申請によることになります。
リーガルでも、司法書士システム“権”において、「配偶者居住権」に関する書式を装備する予定でおりますので、よろしく願いいたします。

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