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2013年5月 7日 (火)

超高齢社会における民事信託

こんにちは、マーケティング営業部の松中と申します。

成年後見や遺産整理といった業務の重要性は超高齢社会の日本にとってどんどん大きくなっていると思いますが、最近よく耳にするキーワードとして「信託」があげられると思います。私は恥ずかしながら「信託」という制度そのものをよく知らず、「信託銀行が何かを運用している」くらいの認識しか持ち合わせていませんでした。

「信託」を詳しく調べてみますと、「ある人A(委託者)が信頼できる人B(受託者)に対して金銭や土地などの財産を移転し、Aの指定した人C(受益者)の利益の為にBがその財産を管理または処分すること」となっております。この信託業務を継続反復して営利を目的として引き受けるものを信託銀行等が生業としている「商事信託」、受託者が営利を目的とせず継続反復しないで引き受ける信託が「民事信託」となっております。この民事信託について更に色々調べてみますと、非常に便利な制度である事が分かりました。

たとえば、障害のある子供を持った親御さんにとってはご自身が亡くなられた後、子供が安全に暮らしていけるか、生活に困ることがないか、さぞ心配なことと思います。こういった状況の時に自分の信頼している人に財産を託し、その財産の管理方法について自分の意志で細かく指定したり、その財産で生み出した利益を障害のある子供に配分する事が出来たりと、かなり融通の利いた制度のようです。民事信託を利用することで、親御さんの財産を間違いなく子どもさんのために使ってほしい、という意志を実現することができます。また信託財産は受託者の固有財産とは区別して管理されるため、万が一受託者が破綻したとしても信託財産は保護されますので安心です。
そのほか、相続に際して分割すると効果が半減する不動産の承継のために利用されたり、老後の生活を安定させ残余財産を間違いなく配偶者や子供たちに承継するために利用されることもあるようです。

平成18年の信託法改正において様々な局面において利用できる信託が創設され、使い勝手は良くなっているようです。今後の更なる超高齢社会において後見制度などと併せてこのような制度が活用されていくと、高齢者や障害者が安心して生活でき皆がよりよい生活を送っていけるのではないかと思いました。

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