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2025年4月

2025年4月28日 (月)

「法律とコンピューター」について考えたこと

こんにちは。CSサポート部の荻原と申します。
今回、初めてブログを担当させていただくことになりました。

私は大学では刑法を専攻していましたが、就職の際、何を思ったのか
全くの門外漢であるシステムエンジニアの道を選び、数年間その業界で働いていました。

その後、一身上の都合により業務を続けることが難しくなったため
泣く泣く退職しましたが、「また働きたい!」という思いから就職活動を始め、
ご縁があってリーガルに入社することができました。
現在は、日々とても充実した毎日を過ごしています。

さて、突然ですが、弊社「株式会社リーガル」の社名の前に掲げられている
「法律とコンピューター」という言葉に、皆さまはどのような印象をお持ちでしょうか?
入社以来、私はこの言葉についてたびたび考えるようになりました。

そして、「法律」と「コンピューター」には、どちらも人間の英知が詰まっており、
学べば学ぶほど奥が深く、終わりがないという共通点があると感じています。

以下に、私が考える両者の共通点をまとめてみました。

・「ルールを守る」ことが基本であること
法律は人間社会を円滑に保つためのルールであり、
コンピューターはプログラムというルールに従って動作します。
どちらもルールから外れた場合の「結果」が、
あらかじめ定められている点が共通しています。

・運用には論理的思考が必要なこと
法律の解釈や適用には、判例や条文をもとに論理的に考える力が必要です。
同様に、コンピューターのトラブル対応やメンテナンスにも、
システム構造を理解した上で原因を論理的に突き止める力が求められます。

・環境の変化に応じてアップデートされること
法律は社会の変化に応じて改正されていきます。
コンピューターも技術革新や利用環境の変化に合わせて、
常にバージョンアップが求められます。

まだまだリーガルの社員としてはひよっこですが、
「学びたい」という気持ちは誰にも負けないつもりです。

今後、お電話などで先生方と直接お話しさせていただく機会もあるかと思います。
その際には、システムの面からしっかりと業務をサポートできるよう、
これからも知識をたくさん吸収し、精進してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

Ogiwara



2025年4月21日 (月)

行政手続をバイパスできる大統領令

こんにちは、イノベーション開発部の津田です。
ついこの間までお正月だったかと思えば、もう4月で月日が経つのが恐ろしく速いですね。
春の陽気が心地よい季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 それで今回何を題材について書こうか迷いましたが、先日アメリカ大統領に就任したトランプ大統領が就任直後から連発している「大統領令」が気になりましたので、少し書きたいと思います。

 それで、「大統領令」とはなんぞや?ということなのですが、アメリカ合衆国憲法で明確に規定されているわけではないものの、1789年の初代大統領ジョージ・ワシントンから、行政官による任務遂行の命令に資するために発せられてきたもので、日本語では、「行政命令」(executive order)、「大統領覚書」(presidential memorandum)と「布告」(proclamation)の意味があります。この内「行政命令」と「大統領覚書」がいわゆる大統領令であり、トランプ大統領が主に連発しているものは、「行政命令」になります。 

 その大きな特徴としては、大統領が独断で成立させることができる法律のような行政命令であり、議会の承認を経ずとも効力が及ぶのが興味深いです。というのも、普通一般的に法律を作成する場合は、議会での議論・承認・採決→成立→施行という過程を踏みますが、大統領令は行政管理予算局が起草→司法長官が合法性を審査→連邦官報局が確認し→最後に大統領が署名する、とそれなりの手続きを踏むもの、議会の承認や大幅な行政手続きをカットできる点、素早く実行できる行政命令であることが特徴的です。
 もっとも、いくら議会の承認を経なくていいといっても、大統領令を命じるにあたってすでに議会を通っている①根拠となる法律の明示、および②憲法の範囲内であることが必要なことから、完全に無から大統領が新たな法律を作成したり、独立して権力を行使することを可能にするものではなく、議会による事前の承認された法律に基づく権力行使にすぎないとも言えます。要はすでにある法律を基に行政命令を行うので、再度議会を通さずとも問題ないことですね。
 その他にも、「新たな予算を必要としないこと」(予算は議会を通す必要があるため)、「命令できるのは行政機関であり、国民に向けてはできないこと」というような制約があり、発令後も大統領令の影響を受ける当事者が裁判所に異議を申し立て、差し止めることができます。この点、裁判所が原告の主張を認める場合、違法・違憲と認定されることがあり、現にトランプ大統領がつい先日行った「出生地主義」廃止の大統領令は違憲として、ワシントン、アリゾナ、イリノイ、オレゴンの4州が連邦地裁に差し止めを提起し、認められました。
アメリカ憲法14条が「出生地主義」を明確にしていることから、明らかに違憲であることがわかっていながら、だめもとで大統領令を発動しているのは、非常に興味深いですね。

 以上が大統領令なのですが、制約があるものの、根拠となる法律さえあれば署名一発でとりあえず発令できるのは非常に強力ですね。
 日本に置き換えてみると、ここまで行政手続きを省ける制度は無いような気がしますが、さすがは法執行の責任者であるアメリカ大統領というべきなのでしょうか。
 今後のどのような奇抜な大統領令がでるか、興味深く見守っていきたいと思います。

Tudasan



2025年4月14日 (月)

マイナンバーカードの代理受け取り

こんにちは。マーケティング企画室の大内です。

寒い日もまだあるものの、だいぶ暖かくなってきましたね。みなさまはどんなときに春の訪れを感じますか?私は悲しいかな花粉症の症状が出始めるときに一番春を感じまして、箱ティッシュを抱きかかえて業務をしております(笑)

さて、リーガルではマイナンバーカードを電子署名や本人確認にご利用いただけるサービス「RSS-SR」を展開しています。そんなリーガルにいながら、お恥ずかしながら私はマイナンバーカードを去年末まで作っておらず、、、ようやく作ってきましたので、そのときのことを書いてみたいと思います。
※ほかの社員はほぼ持っており、自信をもってRSS-SRをご提供していますのでご安心ください!(笑)

マイナンバーカードを作るのが遅くなった理由はただひとつ、手続きがめんどくさそう…という気持ちがあったからでした。保険証のこともあり、重い腰を上げるしかない!と思い腹をくくって申請手続きをしてみたところ、スマホですんなり簡単にできました。
もともと届いていた交付申請書のQRをスマホで読み取り、webで写真や情報の登録をするだけでしたので、家族の分をあわせて手続きしてもすぐに完了しました。

あとはカードができたら受け取るだけなので、受け取り方法を調べていたところ、祖父母の分を代理受け取りするのが少々煩雑なことに気づきました。
マイナンバーカードは原則申請者本人が指定の窓口に受け取りに行く必要がありますが、やむを得ない理由で本人が窓口に行けない場合は代理人が受け取りができます。やむを得ない理由というのは、自治体によって定義が多少異なりますが、私の住んでいるところでは「75歳以上の高齢者」や「要介護・要支援認定者」も代理人による受け取りが可能な人として定義されていましたので、代理受け取りが可能です。
代理受け取りをするには、代理人(私)の本人確認書類と登記事項証明書、申請者(祖父母)の交付通知書、本人確認書類、出頭が困難であることを証明する書類、設定暗証番号票が必要でした。ここで厄介だったのが「本人確認書類」でした。

「本人確認書類」は顔写真付き2点または顔写真付き1点+なし1点が必要で、祖母はまだ免許証を持っていたので、免許証と保険証でクリアできました。祖父は免許証がもうなく、運転経歴証明書もないので顔写真付きの身分証明書がありませんでした。また「要介護・要支援認定者」に該当するため、顔写真なし身分証明書2点(保険証と年金手帳にしました)に加え、「顔写真証明書」という専用用紙に顔写真を貼ったものの提出が必要とのこと。このあたりでめんどくさがりの私は若干めげそうな気持ちに…(泣)

「顔写真証明書」は、申請者の情報を書いて顔写真を貼り、それを代理人以外の第三者に『この写真の人は間違いなくこの申請者情報の人で間違いありません』と証明してもらうためのものになります。祖父は福祉サービスを受けており、ケアマネージャー担当さんのサインと、デイケアの施設長さんのサイン&押印が必要ということがわかりました。幸い、ケアマネさんと施設長さんにすぐ連絡がついて、調べたその日のうちに施設へ用紙を持って行ってサインを書いてもらえました。これでなかなかケアマネさんや施設長さんとタイミングが合わなかったら、イヤになっていたきがします(笑)

後日、マイナカードができて無事に自分と家族の分を受け取ることができました。保険証との連携はまためんどくさがりが出てしまいまだできていませんが、近々やってみたいと思います。
今回やってみて思ったのは「代理人ってホントにめんどくさいことや書類が多くて大変!」ということ。マイナカードの代理受け取りなんてお客様である先生方のお仕事内容に比べたら爪の先ほどもないようなことではありますが、それですらややこしくめんどくさいと感じるのが本音です。
先生方が様々な手続きの「代理人」をしてくださっていることにあらためて尊敬と感謝するとともに、こういった『めんどくささ』を1つでも減らせるようなサービスや製品をつくって少しでもお力になりたいという気持ちが一層強くなりました。これからも実務目線でよりよいものを創っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします!

ではでは、花粉と日焼けに気を付けて楽しい春をお過ごしください♪

Photo



2025年4月 7日 (月)

戸籍の氏名の振り仮名法制化

 こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
 今回は、「戸籍の氏名の振り仮名法制化」について取り上げてみたいと思います。

<振り仮名法制化の経緯>
 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍の記載事項に追加される制度がスタートします。今後、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等を取得した際に、氏名の振り仮名(実際の表記はカタカナ)が記載されることになります。ただし、実際に振り仮名が記載された戸籍謄本を取得できるのは令和8年5月26日以降になる見込みです。

 令和7年4月現在、出生届には氏名の振り仮名が記載されていますが、戸籍の氏名には振り仮名は記載されていないため、戸籍データの管理に支障が生じる場合がありました。しかし、振り仮名を付与することにより、データベース上の管理が容易になり、誤りを防ぐことも可能となります。
 また、戸籍データとして振り仮名が管理されるようになると、住民票やマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認情報としての利便性が向上します。

<振り仮名登録の手続き>
 令和7年5月26日以降、住民票に記載されている振り仮名情報を元に、戸籍に記載される予定の振り仮名が郵送で各世帯に通知されます。

 通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です(読み方が正しい場合は何もしなくてOKです)。これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される場合は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知された氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
 なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

<戸籍に記載する氏名の振り仮名のルール>
 今回の振り仮名法制化により、氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものに限られる」とのルールが設けられました。
 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)、読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)、漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)等は認められない場合があります。

「戸籍の氏名の振り仮名法制化」についての詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

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