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2017年9月25日 (月)

司法書士の日と法の日

こんにちは、イノベーション開発部の津田です。
早くも夏が終わり、めっきり秋めいてきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
 それで今回のブログ記事なのですが、何を書こうか迷った結果、個人的に興味を持った8月3日の司法書士の日と、10月1日の法の日を少しピックアップしたいなと思いました。

 まず「司法書士の日」ですが、恥ずかしながら今年初めてその日の存在を知りました。内容としては、日本司法書士会連合会が平成22年から8月3日を司法書士会の日と定めたのが始まりで、その由来としては、明治5年(1872年)8月3日に太政官無号達で司法書士の前身である代書人が誕生したことにあります。そして現在では司法書士の日のロゴも作成されており、その日に様々な法教育イベントが行われています。
 2017年の司法書士の日においては、全国13府県の司法書士会で高校生(一部県は大学生)のための「一日司法書士体験」を実施しており、高校生の夏休みの体験学習として積極的な取り組みをしているのが見受けられます。私自身、高校生の時に法律に興味を持ち、裁判所に傍聴しに行ったりしていましたが、こういった一日体験はしたことがなく、もしあったら間違いなく応募していたと思います。高校生の将来の職業選択の一指針になるための非常に有意義な活動なのではないかなと思いました。

 次に「法の日」なのですが、司法書士の日同様、この日の存在を恥ずかしながら知りませんでした。司法書士の日があるので、同じく他の士業でも記念日があるのかな?と思って調べたところ、7月31日が土地家屋調査士の日、2月22が行政書士の日、12月2日が社労士の日、7月1日が弁理士の日、2月23日が税理士の日と、いわゆる8士業の内、弁護士と海事代理士を除いた6つの士業にはそれぞれの記念日があったのものの、海事代理士の日や弁護士の日という名称はないようです。また弁護士にいたっては、最高裁判所、最高検察庁、日本弁護士連合会がまとまって、法の日を制定しているのが、興味深かったです。
 法の日の由来としては、昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことにより、翌年から10月1日は「司法記念日」と定められました。その後、昭和34年10月に開催された裁判所、検察庁及び弁護士会の三者協議会において10月1日を法の日と定めることを提唱する決議がなされ、これを受けて翌昭和35年6月に政府が今後10月1日を法の日と定めました。
 法の日に関しても法務省・最高検察庁、日本弁護士連合会、最高裁判所が共催でイベントを開催しており、こちらは一日体験学習というよりは法全般についての役割や重要性を積極的にアピールしており、小学生から一般の大人向けまで、幅広く様々なイベントを行い、参加を募集しています(それぞれのHP参照)。私個人としては法務省・最高検察庁が開催する29年度「法の日フェスタ in 赤れんが」が興味深く、司法書士の日のイベントと同じく、高校生の自分だったら確実に参加していたと思います。

 以上が司法書士の日と法の日ですが、それぞれの名称は違えども、法律に関わってほしいという思いで開催しているイベントは興味深く、私自身も参加できるものがあれば、見てみたいなと思った次第です。

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