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2016年6月13日 (月)

フランク三浦 VS フランク・ミュラー

法務部の津田です。
気付いたら夏が近づいてきて、愛媛県もすっかり温かくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。それで本日のブログ記事なのですが、最近気になった「フランク三浦が勝訴。フランク・ミュラーの主張認めず」というニュースを一つ紹介したいと思います。

これだけだとなんのことかわからないと思いますが、要は世界的有名なスイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディ商品である「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、昨年フランク・ミュラー側の訴えにより、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟で、最終的にはフランク三浦側が勝訴します。

私自身ネット通販サイト等でたまにフランク三浦の時計を見かけたりしていて、中々面白い商品だなと思っていましたが、まさかパロディーもとの本家と訴訟に発展していたとは驚きでした。

それで「フランク・ミュラー」についてなのですが、これはいわずとしれたスイスの超高級腕時計で世界的に有名な時計ブランドです。それに対してフランク三浦は、その公式オンラインショップのよくある質問欄で「デザイン・ノリ・低価格を追求したパロディーウォッチ」と自らがパロディー製品であることを大々的に宣伝している時計ブランドです。

そんな両者の時計ブランドですが、今回訴訟の争点となったのが「フランク・ミュラー」に対して、「フランク三浦」の商標が類似しているか否かということです。

商標の類似性に関して、対比される商標が同一又は類似の商品に使用される場合には、その商品に使用される商標の、
・外観(目から入ってくる印象)が類似しているか、
・観念(頭の中の記憶や連想等)が類似しているか
・称呼(耳から入ってくる印象)が類似しているか
を総合して全体的に判断されることになります。
 
結局裁判所は、「フランク三浦」の商標と「フランク・ミュラー」は、「称呼」においては類似して紛らわしいが、「外観」が明確に区別し得るものであり、「観念」においても大きく異なるものであるので、同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない、として観念や外観が大きく相違する点や、片や何百万円もする超高級時計と4千~6千円の時計を取引者や需要者が、双方の商品を混同するとは到底考えられないという点からも両商標が類似するものとはいえない判断しています。

個人的は、見た瞬間パロディー商品であることがわかり、だまそうとする気があまり見られないフランク三浦を類似商品であるとして、世界の名だたるフランク・ミュラー側に認識されたこと自体が僥倖だと思いましたが、中々興味深い訴訟でした。

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