« 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります | メイン | なんですか、そのボタン? »

2015年2月 9日 (月)

中国の土地使用権について

こんにちは。開発部の明です。

これまで何回か記事を投稿いたしましたがどれも中国関連の記事ばかりで、いつのまにかリーガルの中国担当みたいになってしまっています。そして今回も例に漏れず、少し中国のことについてお話ししたいと思います。

私は十数年前に中国から留学で日本に参りました。当時の中国はまだ今のようなバブル経済環境になっておらず、賃金も安かったですが、物価も安くて、食べ物も美味しい住みやすい国でした。

当時からは不動産の売買もありましたが、家を買うというよりも国や勤め先の企業から配給されることがよくありました。実際、私の実家も父親の会社から頂いたものです。もちろん無料で。それ故に中国に居た間は不動産関係のことにあまり興味がありませんでした。最近になって中国の親族や友人達から不動産関連の話をよく聞くようになったため、少し調べてみました。

中国の土地は昔(中華人民共和国建国)から国か農民集団に所有されており、個人の所有権は存在しません。だからと言って土地の売買はないかというとそうではありません。国有土地の使用料を国に支払し、その土地の使用権を国からいただくことは可能です。最高使用年限が設けられていて、居住用地70年、工業用地、教育、科学技術、文化、衛生、スポーツ用地、総合又はその他の用地50年、商業、観光、娯楽用地40年のように使用目的別に異なります。

規定された使用期間が満了し、土地使用者がその土地を引き続き使用したい場合は、延長の更新手続を行う必要があります。また更新手続以外に土地使用権をいただくための使用料も再度納めなければいけません。更新しないもしくは更新期限が過ぎた場合は、土地使用権は国により無償で回収されることになります。

日本で土地、もしくは土地付きの不動産を購入する場合、大抵銀行ローン完済もしくは一括で支払いが完了すれば、その土地や不動産が自分所有のものになりますが、中国では一回目のローンが終わっても、すぐ二回目のローンが開始するので、そのことを思うだけでも涙目になりそうです。

上記の使用目的以外に、国家機関の用地、軍用地、都市インフラ用地及び公共事業用地、国が重点的に支援するエネルギー、交通、水利等のプロジェクト用地等の公益的な性質を有する使用形態については、割当土地使用権という国が無償かつ無期限で使用者に土地使用権を渡して使用させるものがあります。割当土地使用権は他者への譲渡、賃貸、または抵当権の設定はできません。

以上ではありますが、中国の不動産関連の話を簡単に紹介させていただきました。


0209



2024年4月

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

検索

 
 
 
各製品Webサイト