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2014年6月 2日 (月)

債権・動産譲渡登記の事前提供方式について

こんにちは。システムサポート部の永井です。

今年も始まってもうすぐ半年になります。早いものですね。さて、今日6月2日からオンライン申請に関する法務省の仕様が変更となりました。中でも、私が注目する変更点は債権・動産譲渡登記に新たな申請の方式が認められたことです。

従来の債権・動産譲渡登記はオンライン申請と書面申請の2通りでした。オンライン申請は申請人の電子署名を要するため現実的には利用が難しくそのためほとんどの場合、書面申請で行われていたのではないでしょうか。今回追加された「事前提供方式」はオンライン申請システムを利用した方式となります。

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「事前提供方式」の詳細は法務省のホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00080.html


この事前提供方式にはたくさんのメリットがあります。
1、申請書提出前に登記事項の形式エラーについてチェックが行われ
  また送信後、必要があれば法務局に登記事項について事前相談ができる
2、オンライン送信後は処理状況を
  オンライン申請と同様に確認することができる
3、書面時よりコストを下げられ、手順失敗の心配もない

上記1,2は法務省のホームページにも記載があるところですが、3は私が先生方のサポートしている中でメリットに感じたところです。

書面申請する場合はCD-ROMに登記事項ファイルを書き込む必要があります。書き込みに失敗してしまうと手続きが滞ってしまうこともありますし、CD-ROMを用意しなければならないためコストがかかります。事前提供方式であれば上記の点を気にすることなく安全かつ迅速に手続出来ます。電子署名も不要ですので、さらにハードルも下がって利用しやすくなりますね。

株式会社リーガルではこの新方式にも対応した製品をご用意しています。是非この機会に債権・動産譲渡登記の事前提供方式を利用されてみてはいかがでしょうか。

●債権譲渡登記申請ソフト
http://www.legal.co.jp/products/saiken/saiken_1.html

●動産譲渡登記申請ソフト
http://www.legal.co.jp/products/dousan/dousan_1.html



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