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2014年5月

2014年5月26日 (月)

委任事項の編集について

こんにちは。
システムサポート部の柏村です。

既にご存知の方も多いと思いますが・・・
先日、お客様から登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について、情報をいただきました。
取下の際などの登録免許税の還付手続について、これまでは還付金を代理受領する為の委任状を提出することにより司法書士が還付金を代理受領できることとされていましたが、聞くところによると平成26年6月2日以降は委任状の委任事項として、登記に係る登録免許税の還付金を受領する旨の文言を追加することで、代理受領が認められることになったようです。

※“権”では今後のバージョンアップで対応する予定です。

さて、委任状の話が出ましたのでついでにご案内いたします。
“権”では申請方法や申請内容ごとに委任事項をピックアップしながら委任状を作成する方法の他に、「委任事項編集」という機能を利用して、委任状作成時に毎回決まった文言をデータ反映できる機能があります。

0526_2

入力のし忘れを防ぐ目的や、毎回委任事項が固定されている場合などにご利用いただければ便利です。上で書きました還付金の代理受領に関する文言を追加しても良いと思います。

設定方法などご不明な点がありましたら弊社サポートまでお問い合わせください。

2014年5月19日 (月)

電子書籍の中古販売について

こんにちは、法務部の津田です。
最近気になった電子書籍の中古販売について、少し書きたいと思います。

私個人は根っからの紙大好き人間なので、電子書籍を購入したことはないのですが、友人の多くが持ち運びの便利さという点でiPadやKindleのタブレットを通して電子書籍を購入しており、電子書籍が開始した当初にくらべて多種多様な種類の書籍が提供されるようになっていることからも最近気になっています。ただ購入後、読み終えていらなくなった書籍に関して、紙本であれば、古本屋に売るなり誰かに譲渡することもできると思いますが、電子書籍の場合は中古として流通させることはできるのか…考えてみると興味深いものです。

現行著作権法上、紙媒体の書籍に関しては、最初に適法に購入した時点で当該書籍についての譲渡権は消尽しているため、購入者は自由に転売することが法律上可能です。しかし電子媒体に関しては、コンテンツの配信事業者とユーザーの間の契約において、ユーザーによるコンテンツの売却が禁止されていることが多々あり、コンテンツの閲覧に関しても、利用するデバイスの仕組上、ユーザーが配信を受けたコンテンツを第三者のデバイスで利用することができない仕組みがとられています。

このような契約、仕組みは現行の著作権法上どうなるかというと、まず第一に、譲渡権の対象となる「複製物」とは書籍、CD等の有体物が前提とされており、電子書籍のコンテンツはそもそも譲渡権の対象とならないとされています。

第二に、紙媒体の書籍の場合、書店と購入者の間の契約は売買ですが、コンテンツ配信事業者とユーザーとの間に結ばれるのは、コンテンツをダウンロードし、デバイスに複製物を作成して利用することを許諾するライセンス契約であり、あくまで本を読むライセンスを手にしたわけであって、本そのものの所有権を得たわけではありません。

したがって複製物の譲渡がなされたことを要件とする著作権法26条の2第2項1号の適用の余地がない以上、やはりデジタル書籍の中古売買は適法ではないということになります。

現行法上デジタル書籍に関しては上記のような解釈になると思われますが、ダウンロードしたコンテンツを一切転売したり、よく友人や家族との間で行っていた「この本面白いから読んでみなよ」といった簡単な貸し借りができない現状が少し残念ですが、持ち運びの観点からするとやはり圧倒的に便利なので、部屋の積み重なった本の山を見てどうしようかと悩むぐらいならば、スペースをまったくとらないデジタル書籍の購入を今後検討してみたいと思います。

2014年5月12日 (月)

成年後見システムの新機能

こんにちは。開発部の横山です。
今回は成年後見システムの新機能についてご紹介いたします。これまで多くのご要望を頂いておりましたユーザー書式編集機能を新たに装備致しました。

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成年後見システムには既に最高裁様式のほか、主要な家裁用書式は装備されておりますのでそれを基に編集をしたり、または全く新しく作った書式を取り込み登録することで、ユーザー書式として使用することが可能となっております。すでに装備されている書式とは違う独自の書式を表現したい場合に使っていただけると便利かと思います。

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ユーザー書式として登録すれば既存の書式と同じように書類作成時に選択可能となります。

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今後もお客様にとって便利なソフトになるように、様々なご要望等を取り入れて開発していきたいと思いますので、是非ご活用いただけたらと思います。



2014年5月 7日 (水)

ギャンブル依存症について

マーケティング営業部の伊藤です。
〜この記事を読むのに必要な時間は約2分です〜
先日お客様先で裁判事務ADのご相談に伺った際に、借金の原因についてのお話になりました。

借金の理由として、収入が減って住宅ローン等の支払いが難しくなったり、会社を退職して収入そのものが無くなったり、というのも多いそうですが、クレジットカードによる買い物やギャンブルによる借金もかなり多いそうです。

そこで、最近よく耳にする「ギャンブル依存症」について触れてみたいと思います。とある某教育番組でギャンブル依存症の番組を放送したのですが、その時に視聴者約1700名に「あなたはギャンブル依存症ですか?」というアンケートを行い、148名が「はい」と答えたそうです。数値的には全体の約9%程度で、そんなに多くない印象を受けますが、私が興味を持ったのはその詳細な部分で、148名のうち、パチンコ・パチスロに依存している人が133名、宝くじが10名、競馬・競輪が5名、という内訳でした。約9割がパチンコ・パチスロ依存症にあたります。

では、なぜそんなにパチンコ・パチスロ依存症の人が多いのか?

色々調べたところ「パチンコ店の多さ」と「営業時間の長さ」によるものと思われます。「パチンコ店の多さ」については、駅前にパチンコ店を多く見かけますが、数字的には、日本を除く世界の賭博場の総数が約5200件に対し、日本のパチンコ店の総数は、約12000件と言われてます。また、「営業時間の長さ」については、公営ギャンブルの競馬や競輪は開催期間が決まってて、ある程度時間も限られますが、パチンコ店の場合は、ほぼ1年365日休み無く、朝から晩まで営業しています。環境からして、パチンコ・パチスロに「ハマる」人が増えることも容易に想像できます。
ただ、それだけで「依存症」になるわけではなく、それ以外の理由として「人間関係に疲れて(寂しくて)」とか「大当たりした快感がやみつきに」と心因的な理由も大きいですが、改めて数字で見ると環境的にも依存しやすいことになっていることが判ります。

現在では、パチンコ業界も少し落ち込んでいて、全体の売り上げは約19兆円だそうです(1995年時は約30兆円)。ちなみに、公営ギャンブルの競馬が2兆円ちょっとの規模ですので、私営ギャンブルであるパチンコ業界の大きさがここでも伺えます。

借金の話題だけでは暗いですので、最後に(もう散ってしまいましたが)、ふと見上げた時の桜の写真を掲載します。より多くの人が借金問題を解決して桜を綺麗だと思える日が来ることを切に願います。

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