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2014年3月10日 (月)

印紙税の改正について

こんにちは。法務部の西山です。
もうすぐ4月。新しい年度が始まります。

4月は、新年度の始まりとともに、新しい法律や改正法の施行がされる時期でもあります。今年は、消費税率の8%への引き上げが大きいですね。準備はお済みでしょうか?

平成26年4月1日から変更されるものの1つに、印紙税についての改正があります。昨年の平成25年度税制改正により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

これまでは、記載された受取金額が3万円未満のものについて非課税でしたが、平成26年4月1日以降作成されるものについては、5万円未満のものについて非課税となります。(なお、司法書士や弁護士などの場合、個人の場合は「営業に関しない受取書」として非課税です。司法書士法人や弁護士法人などの場合は、課税となり、印紙税の納付が必要となります。)

また、平成26年4月1日以降に作成される不動産譲渡契約書などの印紙税の軽減措置拡充もあります。領収書に印紙を貼る際など、お間違えの無いようお気を付けください。

参照)国税庁HP
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の
印紙税の軽減措置の延長及び拡充等
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf


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