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2013年1月

2013年1月28日 (月)

コンピュータのセキュリティー雑感

お久しぶりです。開発部の長野です。

皆様は、この文章をどんな環境でご覧になっているのでしょうか。据え置きのコンピュータやノート型のコンピュータ? はたまた、携帯やスマートフォンでしょうか。

昨今は、個人端末でインターネットがつながりますので、本当に「いつでもどこでも」が現実的になってきています。そういう私も、携帯電話とスマートフォンの2台持ちで、いつでもどこでも「縛られて」います。ただ、この便利なインターネットは注意しながら使う必要があります。

私の自宅もインターネット回線を引いていますが、仕事柄セキュリティ意識がある私だけでなく、家族も同様にコンピュータを使います。そうなると当然、セキュリティーに関して考えないわけにはいきません。OSはWindowsで、標準添付のファイアーウォールはもちろん、ウィルスチェックソフトも入っています。ですが、果たしてこれで万全でしょうか。

確かにファイアーウォールがあれば、勝手な侵入は防げます。そして、ウィルスチェックソフトは、正しくウィルスをチェックしてくれます。しかし、コンピュータの一番のセキュリティーホールは皆様もご存知の通り、人間です。

ウィルス作成者は、ここをついてきます。ファイルをダウンロードしようとするのも、実行しようとするのも人間です。あからさまなウィルスは、そのどこかの時点でウィルスチェックソフトが止めてくれるでしょう。しかしながら、ウィルスチェックソフトが未対応な新作ウィルスだとどうなるでしょうか。ダウンロードしたソフトが悪意を持ったものでしたら、為す術もありません。

インターネットは、もはや仕事にそして日常に欠かせないものです。だからこそ、少なくとも仕事で使うコンピュータと趣味で使うコンピュータは分ける必要があるでしょう。仕事に使用するコンピュータに、得体の知れないソフトを、ちょっとだけだからとダウンロードするのはもってのほかです。スマートフォンもコンピュータと同じと考えると、会社用、個人用と分けるべきでしょう。

なにやら、勝手にカメラを操作して定期的に写った画像を送信するウィルスもあるそうです。スマートフォンに搭載されたGPS機能によってどの位置で撮影された画像かも分かってしまいます。そんなウィルスに侵されてしまいますと、あなたの私生活は丸裸です。

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※スマートフォンへのアプリインストール「同意」の例
「同意」するからには写真、居場所が筒抜けになっても仕方が無い?

私はそんなことにならないように、必要なとき以外はスマートフォンの通信を切断状態にし、GPSも使用不可にしています。これは極端な例ですので皆さんがそうする必要はもちろんありませんが、利便性だけでなく危険性も十分認識した上で利用する事が自然と求められていることは間違いありません。

申請用総合ソフトのバージョンアップ(2.6A→2.7A)について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。
詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2013年1月25日 (金)

オンライン登記情報検索サービス(2/12更新)の体験コーナーの開設について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。
詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2013年1月21日 (月)

インターネット取引の意外な落とし穴

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今回はインターネットでの取引に関して触れたいと思います。

最近私自身タブレットやスマートフォンといったアイテムを使い始めたこともあり、インターネット上での色々な商品情報に翻弄される毎日です…。

今やインターネット取引の利用者数は年々増加していますが、その効率と利便性が魅力である反面、様々なトラブルが発生していることは否めません。特にオークション等で落札したものについては個人取引の色が強く、出品者と落札者の間で返品、交換等を巡ったトラブルとなるケースが多いようです。

そのような場合の消費者への救済措置としてクーリングオフ制度を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。

例えばインターネット上で何か購入しようとした時に、その対象が指定商品や指定役務である場合には特定商取引法の通信販売に該当しますが、たとえ販売者が「個人」であっても、一定期間内の出品数や出品金額などにより、販売する「業者」とみなされる場合があるようです。

相手が業者であるならば、クーリングオフ制度の対象になるのではないか。そう考えてしまいますよね。

ただこの通信販売という形態では、たとえ販売者が上記のような理由で「業者」とみなされていても、購入者が自ら申し出る取引形態である以上、訪問販売や勧誘販売のような不意打ち性がないためクーリングオフ制度が適用されません。ここに落とし穴があります。

では消費者はどのようにしてトラブルから身を守ればよいのでしょうか。

クーリングオフ制度が適用されない反面、通信販売では販売者は返品に関する特約を予め表示しておく義務を負います。「返品・交換不可」や申し出期限を設定している場合など事業者によって表示の方法は異なり、わかりづらいため、きちんと確認をして納得をした上で入札する必要があります。

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何れにしましても対面販売ではない以上、現物確認等ができない分自分自身でチェックすることが重要です。買う方も売る方もお互い納得した上で満足のいく取引をしたいものですね。

2013年1月15日 (火)

e-tax お使いですか?

こんにちは。総務部の楠本です。

私の経理業務の中で毎月行っている処理にe-taxを利用した税金の申告と納付があります。e-taxとは『申告などの国税に関する各種の手続きについてインターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステム』です。

「電子的に手続き」なんて書くと身構えてしまう方がいらっしゃるかもしれませんが、一度だけパソコンで事前準備をすれば、あとはその都度申請書を『作成』→『送信』→『納付』と3ステップで完了する非常に簡単な操作の流れになります。

かなり以前に紙申請をしていた頃は金額を手で計算しておりましたが、オンラインだと金額も自動計算されるので誤りも少ないですし、作成途中の申請書には保存機能が用意されておりますので、いつでも呼び出して修正加工が可能です。また紙申請の場合は記載に誤りがあったりすると訂正印が必要になったり場合によっては書き直しになることもありましたが、オンラインだと再作成も簡単に行えますので作業の手間が断然省けます。更に申告書の種類によっては電子署名が不要な場合もあります→例えば源泉税の申告など・・・。

また、以前源泉税の納付期限当日に金融機関の窓口へ行ったことがありますが、窓口でかなりの時間待たされました。これはそもそもギリギリになってしまった自分が悪いのですけれど・・・。そういった意味でも、初回の準備さえ整えていれば即申告即納付が可能な電子申告と納付は本当に便利です。

先生方が普段慣れ親しんでおられる登記・供託オンライン申請以外にも、実はこんなに便利なオンライン申請があるんです。是非、確定申告にいかがでしょうか。

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e-tax HP  http://www.e-tax.nta.go.jp/



2013年1月 7日 (月)

オンライン減税 3月末で終了?

こんにちは。法務部の西山です。

新年が始まって早7日が経ちました。ここ数年、元旦に近所の神社へ初詣に行きおみくじを引いています。知らなかったのですが吉とか凶とかより説明に何が語られているかが重要らしく、また「吉であっても気をつけよ、凶であっても用心して誠実に事にあたれば必ず御加護がある」ということらしいので、今年1年良い結果となるよう心がけたいと思います。

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さて、1月1日より復興特別所得税が導入されました。対応はお済でしょうか? 何度かブログでも記事()になっていますので、詳しくはそちらをご覧ください。同じ税金関連で今回は登録免許税関係の話題を。不動産登記や商業登記をオンラインで申請する際の登録免許税の特別控除が、平成25年3月末に期限を迎えます(租税特別措置法第84条の5)。現時点では平成25年度税制改正が確定しているわけではないので決定ではありませんが、延長要望も出ていません(逆に廃止要望が出ています)ので、予定どおり3月31日までの措置となる可能性が高いと思われます。

オンライン申請時の特別控除は、平成20年1月1日から実施されました。特定の登記において登録免許税額の10%(当初上限5000円。現在は上限3000円)を控除するというもので、同時期(平成20年1月15日)から実施された不動産登記オンライン申請の特例方式と相まって、オンライン申請の利用を促進する一因となってきたかと思います。

あれから5年、オンラインでの申請が定着した司法書士さんも多いのではないでしょうか。登録免許税の軽減措置は無くなるかもしれませんが、オンライン申請は、登記所の窓口に出向かなくてもインターネットで事務所や自宅から申請ができる、登記所の窓口が閉まった後でも送信できる等のメリットがあります。登記事項証明書の交付請求では、オンラインの方が手数料が安く設定されていますし、定款の認証に電子公証を利用すれば印紙代4万円が不要となるというメリットもあります。

これまでオンラインを利用していない方も一度試してみては如何でしょうか。
税制改正要望は、以下のHPから確認できます(内閣府 税制改正要望 2013年度)。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/youbou/
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除は、廃止要望が出ており(内閣官房 既存租特の見直し事項)、住宅用家屋の所有権保存登記等の特例措置や、土地の所有権移転登記等の特例措置などは延長要望が出ています(国土交通省等)。

2013年1月 1日 (火)

謹賀新年

201311

昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので
何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年は1月4日(金)から平常営業とさせて頂きます。
平成25年 元旦

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