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2012年9月10日 (月)

成年後見の登記事項証明書等のオンライン請求

成年後見の「登記事項証明書」や「登記されていない証明書」の請求は
インターネットを利用してオンラインにより請求することができます。

「登記事項証明書」は、本人に後見等開始の登記がされていることを
証明する証明書で、後見開始を決定した裁判所名や被後見人・後見人の
氏名等が記載されています。

「登記されていないことの証明書」は、本人に後見等が開始されていない
ことを証明する証明書で、後見等開始申立をする際の添付書類にもなっています。

そのうち「登記事項証明書」はオンラインにより請求する場合の手数料が
窓口・郵送請求より安く設定されています。

しかも窓口請求の取扱いは、全国の法務局又は地方法務局の本局のみ
郵送申請の取扱いは、東京法務局のみでしか行われていないので
証明書を取りに行く時間や切手代のことを考えても
オンラインで請求するほうが断然お得です。

証明書をオンラインで請求する場合、法務省の総合ソフトを使用し
申請データに電子署名して送信する必要がありますので
後見人等本人が証明書を請求(個人が請求)する場合
「公的個人認証サービス」のICカード等で電子署名をして送信します。

なお、「司法書士電子証明書」は、住所情報の確認ができないため
利用することができませんのでご注意ください。

オンラインで請求する場合の注意点としては
代理人が申請する場合、委任状の別送が認められていないので
委任者が電子署名をした委任データを
申請データと併せて送信する必要があります。
また、親族からの委任の場合は、戸籍謄抄本等にあたるデータを
市区町村で発行していないのでオンライン請求が利用できません。
運用面では改善の余地がありそうです。

とはいえ、後見人等本人が請求する場合は
オンラインで請求するメリットが十分ありますので
ぜひ一度ご利用してみてはいかがでしょうか。

詳しい手続に関しては法務省の手続案内をご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00020.html

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