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2018年11月12日 (月)

定款認証時に実質的支配者の申告が必要に

こんにちは。イノベーション開発部の西山です。

11月、秋まっただ中ですね。気候的にも過ごしやすく、紅葉などお出かけするのも楽しく、美味しい秋の味覚もありますし、好きな季節です。

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さて、既にご存じと思いますが、定款認証の制度に関する公証人法施行規則の改正が、平成30年11月30日から施行されます。

株式会社を隠れ蓑とする犯罪防止や暴力団排除、資金洗浄・テロ資金対策の観点から、法人の実質的支配者を把握することにより法人の透明性を高めることが求められており、それらに対する措置として改正されたようです。

施行後は、公証人に株式会社等の定款の認証を嘱託する際に、法人の実質的支配者となる者について、
・氏名、住居及び生年月日
・暴力団員や国際テロリストに該当するか否か
の申告が必要となります。
(暴力団員や国際テロリストに該当する場合には、嘱託人や当該実質的支配者に必要な説明が求められます。)

定款認証の嘱託までに(定款案の点検を公証人に依頼する際にあわせて)、申告書を、メール・FAX・郵送・持参等で公証人に提出することとなるようです。

申告については、書面による認証・電子認証とも共通です。なお、電子認証については、オンラインで送信するデータに、実質的支配者の氏名等の入力項目が追加されるようです。

制度の詳細や申告書の様式は、日本公証人連合会のHPに情報が掲載されていますので、ご確認ください。

日本公証人連合会HP-新たな定款認証制度
http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan

司法書士の先生方が株式会社等の設立登記を行う際、定款認証の嘱託手続きをされることがあるかと思います。発起人に確認して申告書を作成・提出するなど、手続きが変わりますので、定款認証の際にはご注意ください。

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