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2018年3月19日 (月)

平成30年度の税制改正について

平成29年12月22日に税制改正大綱が発表され、所得税法等の一部を改正する法律案が国会に上程されております。もうすでに多くの方がご存知かとは思いますが、例年どおり今年も3月末に確定すると思われますので、登記や不動産に関わるところを改めてご案内。

司法書士の先生に関わりそうな点としては以下のとおりです。

【不動産登録免許税の軽減延長】(~平成32年3月31日)
①長期優良住宅の所有権保存登記等の軽減税率(租税特別措置法74条)
②認定低炭素住宅の所有権保存登記等の軽減税率(租税特別措置法74条の2)

【不動産登録免許税の免税】
1.平成33年3月31日まで先代名義の土地を被相続人名義にする
  登録免許税が免税
2.法務大臣指定の土地で価格が10万円以下のもので、
  所有権移転する登録免許税が免税
  (所有者不明土地利用の円滑化等に関する特別措置法~仮称~)

【固定資産税の減額延長】(~平成32年3月31日)
1.新築住宅と新築認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

【不動産取得税の延長措置】
1.宅地及び宅地比准土地を取得した場合の課税価格を2分の1とする特例措置
  (~平成33年3月31日)
2.住宅及び土地を取得した場合の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置
  (~平成33年3月31日)
3.土地取得後に特例適用住宅を新築した場合の土地に係る減額措置
  (床面積2倍相当額等の減額、200㎡まで)について、
  土地取得後の住宅新築までの経過年数要件緩和の特例措置
  (~平成32年3月31日)
4.新築の認定長期優良住宅に係る課税標準の1,300万円の軽減措置
  (~平成32年3月31日)

ほとんどが延長措置ということで、あまり実務に影響はなさそうですね。来年もしっかりチェックして、必要に応じてシステムに反映させていきますので“権”をお使いの方はご安心ください!

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