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2016年11月21日 (月)

山林を処分するには?


こんにちは! マーケティング営業部の柏村と申します。
11月も半ばになり朝晩がかなり冷え込むようになりましたが、体調など崩されていないでしょうか? 風邪などひかないようにお気を付けください。

さて、朝晩が冷え込むようになる→紅葉の季節、ですが私の実家の近辺も赤や黄色がすごくきれいです。こういうのは若い時には何とも思っていなかったのですが、歳を取るにつれてこういうものの良さがわかってくるものなんだな、と実感しました。

そんな感じで山を見ていると、どこにあるのかは知らないものの、我が家も山を所有しているという事を父親が言っていたのをふと思い出しました。そこで、というかその山林を処分するときにはどんな風にするんだろうかという事が気になり、少し調べてみました。

山林の処分(売却)については
1.丸ごと売却 
2.木だけ売却
の二通りが考えられますが、どっちにするか決める前に、「どんな木がどれぐらいあるのか」とか「道はあるか」「傾斜はあるか」などを調べておく必要があります。売れるような木なのか、とか伐採したとしてどうやって運ぶのかとかいう問題が出てくるためですね。こういった情報は市町村役場や森林組合で「森林簿」や「森林計画図」を入手すれば確認できるようです。また、こういった木の品質や樹齢、種類、間伐の有無、道の有無などで山林の評価額も変わるようです。

ただ実際は山に生えている木が売れるような代物であることは滅多にないようで、売れるようなものだったとしても、よほど広大な山林を所有していない限りは伐採や搬出にかかるコストのほうが高くつく場合がほとんどのようです。また、山林を維持するために毎年固定資産税を払う必要もあります。

となると山ごと売却するほうが現実的になってくるわけですが、売却した場合にかかる税金は、山林部分については「山林所得」、土地部分については「譲渡所得」と別々に課税対象になるようですが、山林部分については相続の有無には関係なく所有して15年以上の場合は「概算経費控除」で控除ができるようです。

その他、隣地との境界が決まっていない場合が多いらしいので境界確定を行う必要があったりとこっちはこっちでいろいろ大変そうです。将来私が相続をするようなことになって山林を売却、となれば、その時は司法書士さんにお任せしようと思います。


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