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2016年10月17日 (月)

成年年齢引き下げについて

こんにちは、イノベーション開発部の西山です。
先日、身内が成人式の前撮りをしたと聞き、もう20歳、大人になるんだなぁ、早いなぁ、としみじみ思いました。

「20歳=成人」というのが今の扱いですが(民法第4条「年齢二十歳をもって、成年とする。」)、ニュースにもなっていてご存じのとおり、現在、民法の成年年齢を20歳から18歳へ引き下げることが検討されています。

現状、20歳(成年)になると何が変わるかな、と考えてみました。
例えば、お酒・たばこがOKになったり、ローン契約などの契約行為を親の同意なしに行うことができるようになったり。競馬の馬券が買えるようになったり、犯罪を犯した場合の扱いが変わったり。他にも、成年か未成年か・20歳以上か20歳未満か、で変わることがたくさんあります。
民法の成年年齢が引き下げられると、こういったあらゆる対象年齢が変わるかというとそうではなく、各事項によって異なります。

例えば、契約等に親の同意が必要なのは、民法で「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と定められているから。馬券が買えないのは、競馬法によって「未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」と定められているから。このような規定の場合、これらが変更されない限り、民法が改正されると一緒に制度が変わることになります。

また、お酒・タバコは20歳からなのは、未成年者喫煙防止法、未成年者飲酒禁止法によって、「満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス 」「満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス 」と定められているから。少年法で20歳未満が保護されているのは、「この法律で『少年』とは、二十歳に満たない者をいい、『成人』とは、満二十歳以上の者をいう。」と定められているから。このように個別に年齢を規定している場合は、個々の規定を変更しない限り、一律に変わるものではありません。
お酒・タバコに関しては若年者の健康被害の防止という観点があるなど、それぞれに目的がありますので、個別に対象年齢の適正を検討していく必要があるようです。

先般、法務省のパブリックコメントにて、民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集が行われていました。(9月30日まで。現在は募集終了)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080150&Mode=3
引き下げについてはメリット・デメリットあり、検討事項も多くあります。今後の情報を興味深く見ていきたいと思います。

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